利用者‐会話:Vigilante/公開美術を被写体とする写真のガイドライン
タイトル、著作者不明の場合、画像利用方針との整合性など
[編集]利用者名前空間に置いておきましたが、自由に編集して構いません。ある程度固まったら、Wikipedia名前空間に移動させることを検討しています。--Vigilante 2008年1月5日 (土) 12:42 (UTC)
- お疲れ様です。一点だけ、「画像ページに、被写体たる著作物の著作者に関する記述があること(設置場所に著作者に関する情報がないなどの理由により、容易に著作者が分からない場合を除く)」についてですが、容易に著作者がわからない場合、「その旨を記す」あるいは「投稿を認めない」など、対応を定めておいたほうがよいかなと思いました。--Ks aka 98 2008年1月5日 (土) 13:00 (UTC)
- 著作者が分からなかった場合について反映させました。
- その他に気になる点は、
- タイトルをどうするか(「屋外」にするか「公開」にするかなど)
- Wikipedia:画像利用の方針との整合性(理想的な画像の横幅が300ピクセルとなっており、現状とそぐわない)
- この方針が採用されると、日本法では著作権の保護期間が満了していて米国法では満了していない場合に、フェアユースの法理による画像の利用を認めないと、整合性が採れないのではないか
- という点でしょうか。--Vigilante 2008年1月5日 (土) 14:51 (UTC)
- 順に。
- 屋内で(一般)公開されているような場合は、国内法で権利制限の対象とならないので、「屋外」が好ましいのではないかと思いました。
- 画像利用の方針は、記事中での使用サイズではないかと思います。この文書での500ピクセルは、アップロードする画像のサイズだと受け取りました。
- 三つ目は即答できません!
- といったところでしょうか。--Ks aka 98 2008年1月5日 (土) 15:29 (UTC)
- 順に。
- その他に気になる点は、
特段問題なければ、[[Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドライン]]に移動してみますか。--Vigilante 2008年1月6日 (日) 11:53 (UTC)
- とりあえず、Wikipedia:屋外美術を被写体とする写真のガイドラインとしてWikipedia名前空間に出しました。--Vigilante 2008年1月8日 (火) 09:54 (UTC)
ウィキメディア・コモンズとの関係
[編集]画像はコモンズへのアップロードが推奨されることもあり、コモンズとjawpとの振り分けを検討するため、commons:Commons:Licensing、commons:Commons:Freedom of panorama、commons:Category:FOPをチェックしたのですが、結局のところ運用方針がよく分かりませんでした。
コモンズの現行のライセンス方針からすれば、著作物の本国とアメリカ合衆国の著作権法の双方の下でフリーな素材としての資格があることが要求されるはずです。また、コモンズではフェアユース法理に基づくアップロードを認めていませんし、米国法には屋外美術著作物の著作権の制限規定が存在しません。このようなことからすれば、最低限、美術の著作物が米国内でパブリックドメインの状態になっていないと、コモンズにアップロードできないのではないかと思います。
しかし、現実の運用ではその点特に問題になっていないようです。おそらく、美術の著作物が設置されている国の著作権法のもとでフリーか否かという基準により判断されているのかと思います。しかし、例えば Panoramafreiheit の法理があるドイツで著作権者の承諾なしに撮影をしたところで、ベルヌ条約の保護国法主義の趣旨からすれば、Panoramafreiheit の法理がない国で被写体の著作権者の許諾なしに写真を複製して販売することはできないような気がします。--Vigilante 2008年1月7日 (月) 15:42 (UTC)