利用者‐会話:Tanuki Z/管理者解任規定運用細則草案
草案作成者による説明
[編集]一応、システムにはなぜそうなっているのか理由があるべきだという自論を持っていますので、それなりの理由を持たせて草案を作りました。なお、この理由の部分には私の管理者観が強く出ていると思っています。以下説明。
フェイズ制
[編集]まず動議フェイズと投票フェイズと期間を二つに分けたのは、ブロック依頼でも採用されているように投票の濫発を警戒したためです。管理者から解任するという投票のネガティブな性格から気に入らない管理者に対する攻撃手段として使われる虞があります。このような個人攻撃目的の解任投票の濫発はコミュニティに良い影響を与えるとは思えませんので、期間を二つに分けることで「門前払い」ができるようにしておいたほうが良いだろうと期間を二つに分けました。
動議提出権
[編集]動議提出権については管理者の立候補の投票資格よりも意図的に厳しくしました。理由の一つは投票の濫用を避けるためです。もう一つは管理者の立候補に賛否を表明することと管理者の任にふさわしくないと判断することには違いがあるだろうと考えたからです。立候補への賛否は、要するにその人が信頼できるかどうかが問題になります。他方、解任を要求するには、仕事の内容を含めて管理者がどんなものかを理解していなければ勘違いに基づいた不適切な動議になりかねません。そこで管理者について大外しはしないであろう人に動議提出権を絞りました。具体的には管理者への立候補資格「数ヶ月間ハンドルを持つ参加者として活動」を明確な数字に置き換えたものを動議提出権の資格としています。立候補では他にも「他の参加者と衝突しない」などの条件がありますが、これらは「管理者」として必要とされる条件であり、解任動議で必要と思われる知識面を定めたものではないと解釈し、「数ヶ月」規定以外の条件は除外しました。
動議提出権の数字は、まず参加開始時期を立候補の1ヶ月から3ヶ月へと置き換えました。3ヶ月の根拠は上述の「数ヶ月」です。編集数も、期間を3倍したので単純に3倍して150回以上としました。直近1ヶ月の編集については2倍の10回にしましたが、これは濫用を防ぐ目的で少し厳しくしただけでそれほど深い意味はありません。それと確認ですが直近の編集は、記事名前空間に限定する必要を感じなかったので「全ての名前空間の編集の合計」と理解して定めています。
動議フェイズの進行
[編集]動議提出権では濫用を防ぐために厳しくしたと書きましたが、濫用を防ぐ目的であれば資格を厳しくする以外にも対処法はあります。それは解任動議を出される理由となる事項を前もって定めておき、それに反した時だけ管理者解任の動議が出されるとする方法です。しかしこの方法の場合、運用は杓子定規的にならざるを得ず柔軟な運用は期待しようもありません。これを避けるために今回は動議提出権を持つ人間を絞るという方法を選びました。また私は「特に理由はないがあいつには管理者を続けて欲しくない」と多くのウィキペディアンが思っているのであればその管理者は辞めるべきだと考えています。そうした「理由のない一般的リコール手続」を必要と考えた場合、権限逸脱に基づく解任と一般的解任手続きと別々の規定として用意するよりは、一本化したほうがスマートで分かりやすいだろうと考えました。具体的には同じ規定を用いながらも運用で実質的な差別をつけることを想定しています。権限逸脱の場合はその証拠を指摘しやすいでしょうから、動議に賛同する人を確保しやすいでしょうし、解任投票も通りやすいと思われます。他方で個人的感情に基づく一般的解任動議の場合、感情を共有する人でなければ動議に賛同しないでしょうし、相対的に解任投票も通りにくくなると思われます。
以上のような考えから動議提出権を持つ者は「権限逸脱時から一定時間内」ではなく、「いつでも」動議を提出できるとしました。
しかし一般的解任規定を含めた結果として感情的対立の場となる可能性が生じます。そこでこれを極力排除するためにコメント類を禁止し、形式を限定しました。コメントを禁止したことで解任の必要性を訴えにくくなっていますが、解任投票にいたるまでの議論が行なわれた(ている)ページをポイントすれば、動議の妥当性への判断材料は提供できると考えています。そもそも解任投票は話し合い等で解決できない場合の最後の手段であるべきと考えますので、解任投票の段階で議論の場を提供する必要はないと考えました。また、管理者の立候補と異なり他人が解任を要求することになるわけですから、恣意的な表現で誤誘導されることを防ぐ意味でも動議フェイズでのコメントや詳しい解任理由などは不要だろうと思います。
動議でポイントするべきページは管理者立候補のものに管理者適正などの議論が行なわれやすい当該管理者の会話ページとコメント依頼を加えたものです。逆にいえば、この二つのページで一切議論がないのに解任の動議を提出するのは不適切だろうと考えています。ただし、議論がなかったとしてもその動議が即無効になるべきとは考えません。議論がなければ動議に賛成する人間が現れにくくなるでしょうから、ペナルティとしてはそれで十分でしょう。なお、利用者ページへのリンク一覧については自分でも必要性に疑問を感じています。
動議への賛同は投票にかけるべきか否かを問うているだけなので感情的対立のリスクを覚悟してまでコメントが必要とは思われませんでした。賛同の受付期間の一週間は日本語版の一般的な投票期間に準じています。必要票数が集まり次第投票フェイズに移行するのであまり短くする必要はありませんし、一週間あれば全く気付かれなかったということもないかと思います。投票フェイズへ移行となる4票ですが、特に理由はありません。当初漠然と3票くらいかと考えていましたが、日本語版の規模を考えて1票増やしました。あまりにも個人的な理由に基づく動議だけを却下できれば十分なのでそれほど必要票数を多くする必要は感じませんでした。なお、次の「管理者の1票による投票フェイズへの移行」の兼ね合いから提案者も賛同票を投じることができるとします。動議への反対の表明は無駄にややこしくなるだけなので禁止しました。
管理者の一票と無効
[編集]管理者の1票に特別な意味合いを持たせたのは第一に緊急事態への対処のためです。管理者による荒らしが万が一に発生した場合には少しでも速く解任を成立させる必要があります。そのため1票で投票へ移行という例外規定を用意しました。例外規定の使用を管理者に限ったのは「荒らし」の判断が人によって異なるためです。動議の提出と賛同は投票に移行させようとしていることしか意味しませんが、例外規定を使うことは当該管理者を荒らしと認定することを意味します。解任が通ればそれで何ら問題ありませんが、通らなかった場合どうしても例外規定を使用した者とコミュニティとの間に「しこり」が残ってしまいます。この結果、一般参加者の場合はウィキペディアからの撤退や報復的なブロック依頼が起こるかもしれません。しかしこれは、もちろんウィキペディアにとって損失ですし、萎縮してしまって例外規定が使われないことも問題です。ですが、管理者であれば解任が通らなかったとしても、ペナルティはせいぜい次に自分が解任の対象となるだけで、そこまで重大な対価なしに「しこり」を解消することができます。また例外規定を、自分も解任の対象になるかもしれないというリスクを背負っている管理者に限定することで、その濫用を防ぐことも期待できます。第二の理由はこの解任規定を再信任にも使えるようにするためです。つまり自分で自分に対して動議を提出し投票を使って再信任を行おうという場合、無駄なプロセスを省くことができます。最後に管理者が同僚に対して非常に強い不信感を抱きつづけていては管理者業務に支障が生じるだろうと思われますのでその解決として、という意味合いもあります。ただこれは副次的な理由に過ぎません。
動議フェイズで不適切と考えた行為に対しては全て「無効」と言う表現で除去(編集による消去を意味して使っています)の対象としました。いちいち対処法を定めるよりも無効は除去と一括して定めておいたほうが分かりやすいという考えからです。無効とされた動議にたいして再提出禁止期間は特に定める必要はないと考えます。理由はいつ何が起こるか予想できないため解任不可の期間を管理者に与えるべきでないことが一つ。もう一つは通らなかった動議は同じ状況で何度出しても通らないことを普通の人なら想像できるので、わざわざ禁止する必要がないためです。
投票権者
[編集]投票資格は管理者の立候補の際の賛否表明の資格をそのまま流用しました。目的は最低限の不正投票の防止なので特に手を加える必要はないという判断からです。動議提出権には管理者への知識を求めていますが、投票の場合は多少誤った判断に基づいていようとも、より多くのコミュニティの意見が反映されるほうが重要だろうと考えます。なお、当該管理者を例外としたのは、当該管理者に自分の解任への反対票を投じる余地を与えるためです。これは、少なくとも自分の会話ページを確認できる程度には活動している管理者とそれもしていない管理者とでは活動中の管理者に有利であるべきと考えたからです。
フェイズ移行と投票期間
[編集]投票を別ページで行なう理由は見難くなったり、混雑したりするのを避けるためです。通らない動議と当該管理者の自己弁護が同じページに混在していては、かなり見通しが悪いと考えます。別ページは具体的には「Wikipedia:管理者の解任投票」というページをつくり、そのサブページで行なうことを考えています。ただし、サブページをテンプレートとして開くことは想定していません。一度に俯瞰できなくとも投票ごとに別ページを開くようにしたほうが無用な感情的対立を避けるという観点から望ましいと考えます。
Template:意見募集中への告知は管理者立候補からの流用です。当該管理者への告知は、立候補と異なり解任は本人が預かり知らぬうちに全てが終了する可能性があるので、それを避けるためです。移行や告知に責任者を設定したのは、そのほうが設定しないよりもうまくいくだろうと思っているからです。もちろん、他の人が協力することを妨げません。
投票期間の一週間は標準的な投票期間に準拠しただけです。猶予期間の48時間は主に当該管理者の自己弁護のためを想定しています。解任投票にまでいたる管理者は、当然コメント依頼等で議論の渦中にあるだろうことが予想されますので、自己弁護を行なえるにしても冷静な文章を書ける保証はありません。そのため投票が行なわれる前に猶予期間を設けることで冷静になる時間を与え、その上で自己弁護の文章を書かせようと考えています。また当該管理者の活動が活発でないことも予想されますので、少しでも反応できる時間を広げたいという意図もあります。当該管理者以外にとってもこの間に解任投票にいたる経緯を読み込むことができるので何のメリットもないということはないだろうと思います。
自己弁護
[編集]この解任規定は全体を通してどちらかといえば解任されるほうに有利なように作ってあります。当該管理者の自己弁護もそのような配慮の一つです。ウィキペディア日本語版では、公式・非公式をあわせて様々なメディアが周辺に存在します。こうした周辺メディアは時に投票行動に一定の影響を与えることもありますが、それでも投票行動に最も影響を与えるのは投票ページ上に書かれるコメントなどの文章による意見表明です。これを当該管理者のみに許すことで解任を推進する側を意図的に不利にします。
このような配慮を行なう理由は解任投票がネガティブな投票であることに由来します。ネガティブな投票だけに個人攻撃に結びつきやすいですし、濫用は歓迎する所ではありません。ですから意図的に解任推進側を不利とすることで解任投票の濫用をある程度抑制できるのではないかと考えています。また当該管理者以外、文章による意見を述べられないことで、解任を成立させたい人間は当該管理者の自己弁護を覆せるだけの議論をコメント依頼等で事前に行なっておく必要が生じます。これは前述の解任投票は最後の手段でコメント依頼等で先に議論を行うべきという考えに基づくものでもあります。
さらに、自己弁護は投票活動に影響を与えるということを認めるならば、自己弁護を書ける活動中の管理者のほうが書けない非活動中の管理者より有利になると言えます。これは前述した当該管理者による反対票同様、現に活動中の管理者のほうが活動していない管理者より優遇されるべきだという考えに基づくものです。これら以外にコメントを本人以外禁じることは、しばしば起こる弁護側と追求側の本人不在の議論を避けることにもつながります。こうした議論がしばしば感情的対立を生み出していることを考慮するのならば、起こさせないに越したことはないだろうと思います。
しかし、自己弁護は何度も行なうことを認めれば必要以上に当該管理者が有利になりますし、コミュニティの意見を健全に反映しにくくなってしまいます。そのためこれを避けるため「一度だけ」の制限を設けました。投票行動に影響を与えない誤字修正などの小さな編集は、制限の理由から考えて当然ながら「一度だけ」から除外しました。尤も、小さな編集でも何度も行ない編集競合を誘発するようにすれば投票を妨害することができますので、これは禁じました。違反行動をとってもペナルティを自己弁護の無効程度にしたのは、あえて規定しなくても情状酌量できる理由もなしにそのような行動をとる管理者であればコミュニティは解任を決議するであろうことが想定できるためです。逆にあえて規定を設けた場合、情状酌量できる理由があったとしてもに柔軟に対処することができないからです。
投票
[編集]投票は前述の理由からコメントを禁止しました。付け加えると、管理者の立候補と異なり解任投票の場合はその適正を問うページとしてコメント依頼が存在しますので、どうしても一言いわねば気がすまない場合そちらで意見を述べることが可能です。コメントができない以上賛否以外の選択肢も用をなさないので、複雑化を避けるため禁止しました。動議賛同者の反対を許可するとあえて書いたのは動議賛同者に必要以上の負担を強いないためでもあります。
投票成立条件の賛成10票は一部の人間が望むだけで解任を行うべきではないという考えからです。10票という数字は管理者の立候補からの流用です。過半数としたのは、立候補では4分の3以上の賛成とウィキペディア日本語版では管理者は相当数の参加者から信任されねばならないとしていますので、11人以上でかつ過半数以上の人間から解任を求められた管理者は続けるべきではないだろうと考えたためです。また賛成が4分の1以上と立候補阻止の値に近すぎると、解任投票が当該管理者の就任に反対した参加者達の道具となってしまう虞があるためです。繰り返しますが濫用は好ましくありませんので。
無効の扱いは動議フェイズと同じです。
全般について
[編集]全体を通して「濫用を避ける」「感情的対立とそれに伴うコミュニティの分裂を防ぐ」を考慮して作成しました。
草案の最後に書いたように十分なサンプル数を確保する必要から、運用の当初は管理者の任期制と組み合わせるべきと考えています。このことは同時に、多くの参加者が解任投票そのものやその運用に慣れるという効果も期待できます。解任投票は濫用を避けるべきものと考えてはいますが、逆に本当に解任させたいと思ったときに運用への不慣れから躊躇する事態は避けるべきとも考えています。
他方で、多くの人が任期制に魅力を感じていることは私も知っていますが、任期制というシステムそのものには運用上で難があるだろうなと予想しています。任期制は現状のせいぜい30人程度の管理者ならばまだ十分に運用はできると思われますが、これが2倍の60人になれば形骸化するかシステムとして破綻するかのどちらかだろうと思っています。ですから任期制と組み合わせるのは十分なサンプル数を確保できる運用初期に限定するべきだろうと考えています。なおここで任期制の欠点を細かく述べる必要もないと思うので省略します。tanuki_Z 2005年3月18日 (金) 11:58 (UTC)
- 任期制:任期の切れ目→全員の動議提出(この場合はWikipedia:管理者の再信任/20050401というように全員の動議を一つのサブページで済ませるという手もあるかと)→「投票フェイズ」に移行する管理者は少数であろうと思います(そう願いたい)ので、人数が増えても機能するのではないでしょうか?miya 2005年5月2日 (月) 23:45 (UTC)
- このページは会話ページですがそのように使うことは想定していなかったのですが、一応お答え。
- 任期制についての考えを述べると長くなるので簡単に留めますが、投票フェイズに移行する管理者の数が少なかろうと対象となる全体の管理者数が多くなればやはり機能しません。miyaさんはおそらく見落としておられるかと思いますが、任期制の目的は定期的に各管理者の適否を判断することにあります。そしてこの適否の判断は投票の際に行なうのではなくその前の段階で普通は行なっているものです。投票とはその判断を表明する作業以外何ものでもないわけですから。そしてその適否の判断を例えば60人分一度にやろうとすると作業量があまりにも多くなりすぎて形骸化するだろうと考えます。
- 全項目を対象とした定期転載調査をウィキペディアで行なうと仮定していただければ私の言う意味をもっと理解していただけると思います。一定期間毎に全項目の転載調査を行なって、問題がありそうなものを削除依頼にかけるとします。この場合でも投票(意見表明)が必要なのは削除依頼にかけられたものだけです。しかし、依頼にかけられるものが結果的に少なかろうと転載調査の対象自体が大きくなれば定期的に全項目の転載を調査することが実質不可能になるのは想像に難くありません。任期制はこれと全く同じではありませんが投票の前に適否を調べる作業が必要という点では相違は余り大きくないと考えます。ですのでこの作業量をどうにかできなければ任期制は対象者数があまりに多くならないまでの限定的な使用しかできないだろうと考えています。tanuki_Z 2005年5月16日 (月) 06:25 (UTC)