利用者‐会話:Sakujyokibou
表示
- Sakujyokibou様、削除依頼のページ拝見しました。当該コメントに『ただ、特筆性なし、を理由とするのであれば反対はしません。』との記載があるので、理由を「特筆性なし」とすれば、削除可能なように思えます。また、個人情報保護法第二十九条に基づき、対応して頂ければ可能かと思われます。その場合は裁判所や弁護士などに相談なされることをお勧めします。差し出がましいようですが、ご参考になれば幸いです。--Mzm8(会話) 2017年11月18日 (土) 20:13 (UTC)