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利用者‐会話:Ota24589

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ウィキペディアにようこそ!

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こんにちは、Ota24589さん、はじめまして!Suisuiと申します。ウィキペディアへようこそ!

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あなたが実り多き活動をされることを楽しみにしております。--Suisui 2006年11月5日 (日) 17:33 (UTC)[返信]

Wikipedia:削除依頼/ノート:バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会

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Wikipedia:削除依頼/ノート:バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会における議論、ありがとうございます。

さて、削除とは、そちらでも語られていますように、履歴を含め、または履歴の一部のみ、まったく閲覧できない状態にすることを言います。(後日完全に削除されることもあります)ウィキペディア日本語版では、著作権侵害があった場合に、削除を行っています。

さて、今回の場合、日本の著作権法に定められた「引用」の範囲を超えての転記があったから著作権侵害だ、との提案でした。その当否は別として、それを避けるためにはどうしたら良かったか、なのですが、簡単に言えば転記しないで単にリンクを張ればすんだのです。じっさい、この削除依頼での私の投稿で、そのように行っています。逆に、削除するから転記していい、とは私は考えません。日本の著作権法は、複写の権利を著作権者にのみ認めています。従って、複写をした時点ですでに著作権侵害でしょう。-- 2006年11月10日 (金) 02:25 (UTC)[返信]

>っ 様
丁寧なご返答ありがとうございます。ご主旨概ね了解いたしました。ただし、
> 日本の著作権法は、複写の権利を著作権者にのみ認めています。従って、複写をした時点ですでに著作権侵害でしょう。
この件に関しては著作権法の理念である第一条および、それに基づき私的複製を認める第三十条、引用を認める第三十二条等が考慮から外れているご意見のように見受けられます。おそらくそういった点に関してはノートで議論せよ、といったご見解なのだと理解いたします。
24-589 2006年11月10日 (金) 16:37 (UTC)[返信]

まず、第二の点ですが、私的複製はここでは当たりません。送信可能化は私的とは言えないからです。次に第三の点ですが、著作権法上の引用の要件を満たしていません。引用と認められるためには引用された文が地の文に対して従でなければなりませんが、量的に完全に超えており、また、原著作が明示されていないからです。最後に第一条と書かれたのは第二条第一項の意味だろうと思いますが、これが第二条第一項にいう著作物に当たらないとする保証はどこにもありません。最近の傾向から見て、少なくとも原著作権者が著作物であると主張する可能性はあると考えます。-- 2006年11月12日 (日) 13:59 (UTC)[返信]

ご返答ありがとうございます。著作権法に関する指摘については、
> 日本の著作権法は、複写の権利を著作権者にのみ認めています。従って、複写をした時点ですでに著作権侵害でしょう。
とのかなり強硬なご意見に対し、著作権法はその様な硬質な法令ではないことを提示したまでで、該当文書がどうであるか、といった具体的な内容とは別の意味となります。
また、第一条と申し上げたのは文字通り第一章第一節第一条を指しており、
> 文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
との基本理念から、著作権法が著作者の利益保護を二次的な目的と見做し、(仮に著作物であったとしても、その利用によって)文化的発展をもたらすことをこそ、最大目的としていることを指摘させていただいております。
著作者の明確な“記事”の場合はともかく、“官庁が作成した委員会の議事録”など、それをもって広く利用してこそ意味があることは余りにも明白です。
逆に、広く引用・利用されたとして(仮に著作者が存在する著作物だとしても)それがどのような財産権の侵害に当たるのか、全くもって不明です。まして公の場であるWeb上にて提示してあればなお更でしょう。
ともあれ、該当のご返答は、Wikipediaでは公開されている議事録の引用も著作権法違反と見做す、とのご返答とみて宜しいのでしょうか?。
その場合、恒久的にWebに記載されている文章以外では、全く証明文書として役立たない状況になってしまうと思うのですが・・・。
24-589 2006年11月13日 (月) 13:22 (UTC)[返信]

説明1 まず、第一条の目的の解釈自体には学説上統一した見解がなく、以前は「もって」の部分を、「利益保護によって文化の発展に寄与する」という解釈でしたが、近年は「公正な利用」と「利益保護」のバランスをとることで「文化発展に寄与する」という方向が一般的になってきているように思います。 文化発展のためのバランスをどうとるべきかということについて、それ以下の条文によって満たされていると考えてください。

「官庁が作成した委員会の議事録」については、まず、著作物性があるのは明らかだと思います。第十三条二によれば「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」は権利の目的となることができないとありますが、議事録が「その他」に含まれるかどうかは不明で、[1]では県議会の議事録を県の著作物と判断しています。リンク先で譲渡とされているのはちょっと疑問で、むしろ共同著作者である参加者は参加する事で公開について黙示の許諾をしていると判断することもできるかと思います。「警察庁の私的研究会」であれば、警察庁の許諾が必要な著作物となります。

これらについて、ノート欄などでその表現を用いたい場合には、第三十二条にある「引用」によって権利者の許諾を得ず用いることができます。Wikipedia:引用のガイドライン/草案#著作権法と引用も参照してみてください。2006年10月29日 (日) 22:11の版について、完全に引用の要件を満たしていて、著作権侵害の可能性はまったくない判断するのは、困難かと思われます。

説明2 さて、2006年11月2日 (木) 01:30のMiya氏による編集は、当面の除去で、まだ産経の記事も議事録も削除されていません。目に付かないように改変した版が最初に表示される状態になっているだけです。いぜんとして、産経の記事と議事録は履歴にある版として送信可能な状態にあります。ウィキペディアは、著作権侵害を回避するために、これらが掲載されている版、つまり2006年11月2日 (木) 10:14から2006年10月29日 (日) 22:112006年10月29日 (日) 22:から112006年11月2日 (木) 10:14の版を削除しなければいけません。

ここで、GFDLライセンスの問題が生じます。ウィキペディアの投稿は、著作権者であるGFDLライセンスに同意することによって改変や複製が認められています。このライセンスには、履歴の保存が義務付けられているため、過去の版が削除されると、それ以降の版についてはGFDLライセンスを満たさず、結果投稿者の著作権を侵害するために、すべて削除するというような感じで運用されています(GFDLと著作権とウィキペディアの関係については難しい議論がいろいろありますが割愛)。

というわけで、06年11月2日 (木) 10:142006年10月29日 (日) 22:11を削除、結果それ以後が削除となり、以後の投稿はすべて失われます。その上で、産経の記事(全文は避けていただきたいです)、議事録の抜粋を引用の要件を満たす形で含む内容の投稿をすることは可能です。他の議論については、投稿者の著作物ですので、ご自身が投稿した分については再投稿が可能ですが、他の投稿者の分について許諾を得ずに再投稿することはできないということになっています。--Ks aka 98 2006年11月15日 (水) 10:02 (UTC)[返信]

結局特定版削除となったようで、議論は残されているようです。以上の署名の無いコメントは、Ks aka 98会話履歴)氏が[2006-11-15T14:48:25]に投稿したものです。
ご解説ありがとうございます。
先ほど、著作権者である警察庁の広報室に議事録の引用について連絡いたしました。結果、
議事録の引用について警察庁の見解
1. Webpage上に公開されている内容であり、出典を明記すること、改竄を行わないこと、以上を満たせば基本的に引用は自由である。
2. 引用時の文章量に関して、引用する文章量が地の文章に対して主従逆転する場合であっても、1.を満たせば引用とみなす。
以上二点について確認をいたしまた。よって、少なくとも出典の明記と非改竄であることを守れば、削除する側(この場合Wikipedia管理者諸氏)側に著作者が著作権法違反である旨を訴える可能性があること、を何らかの形で示す必要があるのではないかと存じます。
既に該当文書は削除されておりますが、以上によって今後、該当議事録からの引用を行う予定です。
24-589 2006年11月20日 (月) 01:28 (UTC)[返信]

コメント依頼

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初めまして、蒼海牧菜(あおみまきな)と申します。実は現在、カスパル及びジュベネイル・ガイドの2記事に対して「著名でない団体」との理由で削除依頼が出されているため、よろしければ削除依頼においてご意見を賜りたく存じます。どうかよろしくお願いします。 --あおみまきな 2008年2月8日 (金) 19:48 (UTC)[返信]