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利用者‐会話:Mizusumashi/写真の著作物の保護期間

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専門家による作成ではなく、不確かな部分があるということを分かりやすく書いておいたほうがいいんじゃない?--Ks aka 98 2008年10月11日 (土) 03:10 (UTC)[返信]

個人・団体の違い、旧法24条の適用、どこの国の人(・団体)の作成(戦時加算とか)によって、違いが発生しませんか。--Kstigarbha 2008年10月11日 (土) 04:59 (UTC)[返信]

Ks aka 98さんのご指摘の点については、対応しました。
Kstigarbhaさんご指摘の国籍については、戦時加算の説明が複雑になりすぎて結局表にするのは不可能になるので、対象をあらかじめ限定することで対応しました(ただ、厳密に考えると創作後国籍を変えたときにはどうなるのか、とかありますが)。団体名義の著作物については、反映しました。
旧著作権法23条3項、24条適用については、いちおう表にしましたが、複雑すぎて自分でもこれで良いのかよく分かりません。おかしなところがあればご指摘いただければ幸いです。--mizusumashi(みずすまし) 2008年10月11日 (土) 17:04 (UTC)[返信]
拝見しました。複雑ですね。。。肖像写真も旧法だと撮った人でなく、撮られた人にあるんですよね。--Kstigarbha 2008年10月15日 (水) 12:58 (UTC)[返信]