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利用者‐会話:Miya/俳句と著作権

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短詩形における著作権について

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柳原極堂および俵万智において、削除の復帰に反対されていますが、俳句における著作権をご覧いただいてコメントをいただきたいと存じます。--二度童子 2006年8月16日 (水) 13:23 (UTC)[返信]

URL先を拝見しましたが、「代表句の選出」がこの方の意見なのか、それとも最高裁の判例なのか、よくわかりませんでした。また判例だとしても、批評皆無で代表句だけを列記することが「引用」と認定されたと言うことでしょうか?具体的な判例のURLを教えていただければ幸いですー自分では見つけられませんでしたので。--miya 2006年8月16日 (水) 14:33 (UTC)[返信]
wiki自体の「引用のガイドライン」に、この最高裁の判例が引用されています。それをご存知ないとは驚きました。「日本国の著作権法では、次のように引用が認められています。第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(昭和四十五年五月六日法律第四十八号『著作権法』、第三十二条より引用)また最高裁判所での判決(最高裁第三小法廷昭和55年3月28日判決(判例時報967-45))により、引用には以下の要件が求められています。引用する必然性があること。引用文と地の文が明確に区別できること。地の文が主、引用文が従の関係にあること引用元を明示していること」とあります。ただし、この判例は俳句という短詩形について述べているわけではありません。俳句の場合は前述URLのように別の判例や学説があります。そこでは俳句、短歌、写真が例示されています。代表句の選出は、引用というより批評、研究の一種(そのための引用)といえるでしょう。これは前記URL松田ひろむの見解ですが、一般的な見解といえるでしょう。代表句の選出に批評文などの文が必ずしも必要ではありません。現実に月刊の「俳句」(角川書店)、「俳句研究」(富士見書房)、「俳句界」(文学の森)、「俳壇」(本阿弥書店)、「俳句四季」(東京四季出版)、「俳句朝日」(朝日新聞社)のどれでもけっこうですから、俳句雑誌(いわゆる俳句総合誌)を見てください。例えば、だれかが亡くなって追悼号が出た場合、必ずといっていいぐらい「代表句」が何人かによって選出されます。当たり前ですが死後50年経過しているわけではありません。そこには文章が付属しないことが通例です(付く場合もあります)。これはもちろん俳句総合誌だけではありません。俳句結社誌でも同様です。入手しやすいということから俳句総合誌を例示しました。そのような全体的な状況をご判断ください。これは言い換えれば俳句における慣行でもあります。慣行にそっていることも、引用の条件ですので、念のため付記しておきます。ご賢察ください。--二度童子 2006年8月16日 (水) 15:27 (UTC)[返信]
「Wikipedia‐ノート:著作権/引用についての抜本対策」のなかにも俳句に言及している部分があります。以下「引用」します。「「Q&A引用・転載の実務と著作権法」(北村行夫・雪丸真吾編 中央経済社 平成17年6月15日初版第2刷発行)という本には、「引用と利用の率」という項の問い「他人の著作物を100パーセント利用しても引用になることはありますか」に「あり得ます。このような場合は、量的に見ると従たる利用とは言えないとの疑問を生じるかもしれません。しかし、例えば、俳句の批評のためには、通常は俳句の表現をすべて利用しなければなりません。」とあります。俳句、短歌の場合は全文引用が必要です。wiki自体のガイドラインからみても、俵万智の代表作を削除することは不当だったといえます。その他にも俳句、短歌、名言などは全文引用を認められています。逆に一部を引用することは「原著作物の保持」に反するという判断もあります。--二度童子 2006年8月16日 (水) 15:59 (UTC)[返信]

一般的な「引用」の要件に関しては最低限理解しているつもりです。伺いたいのは(井戸端にも書きましたが)

  • 俳句に関して
  • 代表句を複数、
  • 批評なしに/著作権者の許諾なしに
  • 列挙すること(ただし俳句雑誌以外で)

が「引用」として認められた判例があるのでしょうか? ということです。 代表句をずらずらと、何句もただ列挙しただけ、という状況は、俳句雑誌ならともかく百科事典としての「必然性」や「地の文が主、引用文が従の関係」があると言えるのか、疑問を感じます。

誤解の無いように申し上げますが、代表作を並べたいのはやまやまなのです。ただ、それが「著作権侵害」に当たらないことが確実でない限り、ウィキペディア上には載せないという安全策がまだまだ必要かもしれないと心配しているのです。--miya 2006年8月16日 (水) 16:50 (UTC)[返信]

井戸端に書きましたがmiyaさん、都合の悪いことに眼をつぶっていませんか。「だだ列挙」「ずらずらと」などという表現は管理者としてふさわしいとは思えません。引用が従でない場合もあると前述のwiki「引用についての抜本対策」にもありますよ。俳句雑誌以外の判例を出せなどというのは、現実を無視した暴論ではないでしょうか。--Ryu1694 2006年8月16日 (水) 17:36 (UTC)[返信]

代表句の列挙について

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miyaさんは「俳句に関して 代表句を複数、批評なしに/著作権者の許諾なしに 列挙すること(ただし俳句雑誌以外で)が「引用」として認められた判例があるのでしょうか?」とのことですが、著作権に俳句雑誌を除くという例外があるわけではありません。俳句雑誌に限らず、新聞(報道)、単行本にも複数の「代表句」の列記、掲載はあります。(許諾の問題は、すでに指摘されているので省略)(WEBについても省略) また判例といいますが、判例は争いがあっての判例です。代表句に限らず、秀句、感銘句を列記することは、少なくとも俳句の世界では当然の慣行です。したがって争いになりませんので判例はないでしょう。当方も俳句に関わっていますので、ある作者(著作権者)の作品を上記のように取り上げられるということは(ある程度の批判も含めて)名誉として感謝しても、著作権侵害と考えることはありません。これは俳句や短歌の慣行、常識です。どうかご理解ください。--二度童子 2006年8月18日 (金) 04:27 (UTC)[返信]

「俳句の世界の慣行」については、そういうこともあるのだろうとわかりました。ただ、それが再配布OKの百科事典にも準用できるという保証はありませんよね? そこが困るのです。--miya 2006年8月19日 (土) 05:09 (UTC)[返信]

「俳句」の項目について

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注意と禁忌

ところで俳句への加筆を拝見しました。本当にお詳しいのですね。水原秋桜子が『俳句の作り方』で提唱したという「注意六条 禁忌七条」ですが、これは著書にこのとおりの箇条書きで書いてあったものなのでしょうか?--miya 2006年8月19日 (土) 05:09 (UTC)[返信]

他の部分で上記の「注意六条 禁忌七条」について「転載」ではないかと指摘されていますが、事実は確認されていないわけですね。確認しないで「転載」との指摘は当らないと思います。また水原秋桜子の『俳句の作り方』は、私が加筆した部分ではありません。したがって箇条書きであったかどうかは、加筆者にご連絡ください。これも確認不足です。--二度童子 2006年8月24日 (木) 00:11 (UTC)[返信]
失礼、これはAladdin1938さんの加筆ではありませんでしたね。
古い本だったので入手と確認に手間取りました。とりあえず借り出せたものは昭和59年の大活字本なので、23年の初版、ならびに35年の改定版と全く同じかどうか難しいところですが、59年のものでは「注意六条」「さけるべきこと条」として、ほぼ同内容の「見出し」が並んでいました。本分は全く持ってきていないわけですが、これが「改変」になるのか「要約」となるのか、は法律に詳しい人にお聞きしたいところです。その検討のために、削除依頼に出すべきかと考え中です。--miya 2006年8月29日 (火) 04:57 (UTC)[返信]
なお「松田ひろむ」さんの文章についても、外部文章が「主」となってしまっており、「引用の要件」を満たしているとは言えないのではないかと懸念しています。松田さんご自身がお書きになったのなら大丈夫ですが。--miya 2006年8月29日 (火) 04:57 (UTC)[返信]

「柳原極堂」の項目について

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柳原極堂の復活についても、反対されていますが不思議です。俳句のことが分からなければ黙っていてください。miyaさんは俳句について、著作権について、これまでいくつも間違った書き込みをしています。以下、柳原極堂について書いたものを示します。「miyaさん、著作権法を読めば分かるように「使用許可機関」などというものはありません。まして俳句においては聞いたこともありません。錯誤によるご意見には賛成できません。もう少し俳句について勉強してください。」(以上引用)miyaさんが管理者でなければなにもいいません。しかし管理者でいろいろ書き込みをされている以上、もっと俳句について具体的に指摘してください。これまで多くの方が発言していますが、miyaさんはその後一冊でも俳句総合誌を読まれたでしょうか。そうでないとするとあまりにも無責任です。たいへんいいにくいのですが管理者を辞任していただけませんか。お願いします。--時の旅彦 2006年8月25日 (金) 14:17 (UTC)[返信]

せめて三陸新報が俳句無断使用 2006.07.09くらいはちゃんとお読みください。「使用許可機関」という表現はリンク先(三陸河北新報社の記事)が用いているもので、正確には日本文藝家協会のことです。お間違え無く。
Green3558さんには「もう少しウィキペディアの方針と運営を理解してください」とお返しします。ウィキペディアでGFDLと著作権と引用をめぐってこれまでに積み重ねられてきた議論は膨大なものですが、どの程度お読みになられましたでしょうか。お読みになる気がないならば、安易に大丈夫などとおっしゃらないでください。
解任要求はWikipedia:コメント依頼/Miya20060829でどうぞ。--miya 2006年8月29日 (火) 04:57 (UTC)[返信]
「miyaさんはその後一冊でも俳句総合誌を読まれたでしょうか。」については、お答えがありませんね。図書館に行かれたようですが、見なかったのでしょうか。また「解任要求」をしているわけではありません。文章を正確にお読みください。辞任をお願いしているのです。「使用許可機関」については、繰り返しになりますので触れませんが、柳原極堂とは無関係です。wikiのGFDLについても膨大な文章を読んでいますよ。ご心配なく。miyaさんは捻じ曲げの反論が多すぎます。これはいわゆるストローマンという詭弁です。--時の旅彦 2006年8月30日 (水) 15:38 (UTC)[返信]
横から失礼します。Wikipedia:個人攻撃はしないというガイドラインがありますので、Miyaさんに管理者としての資質が欠けているとお思いの場合は、詭弁だどうのと批判をなされるのではなくWikipedia:コメント依頼/Miya20060829で解任要求をすべきでしょう。また、俳句などの引用をしたがっている人の多くは「裁判で負けるかどうか」ばかりで、「訴えられる可能性があるかないか」を気にしているMiyaさんと話がかみ合っていないように思われます。俳句や短歌の批評で全文引用がよく行なわれることはわかっていますが、Wikipediaの特殊性を無視して語るのは好ましくないと思います。N yotarou 2006年8月31日 (木) 04:01 (UTC)[返信]
(コメント)失礼します。miyaさん、N yotarouさんが「解任要求」といってますが、たしか「管理者の解任」は「草案」でしたよね。ここは「辞任をお願いします」時の旅彦で、間違いはないように思いますが、いかがでしょうか。--黄金ハット 2006年9月2日 (土) 04:53 (UTC)[返信]
特定個人と話がかみ合わない管理者が辞任しなければいけないというルールとかガイドラインはないと思うのですが、ありますか?「俺が気に入らないから辞めろ」というのは無茶苦茶すぎると思いますが。N yotarou 2006年9月2日 (土) 15:15 (UTC)[返信]
「俺が気に入らないから辞めろ」などという発言は誰もしていません。もっと冷静な論議をお願いします。--時の旅彦 2006年9月3日 (日) 12:56 (UTC)[返信]
では正確に「管理者を辞任していただけませんか」の理由をご説明下さいますか?理由がよくわからないのに管理者の辞任を要求する時点で冷静な議論を放棄していると思うのですが、もう一度話をかみ合わせる努力をして頂けますか?N yotarou 2006年9月3日 (日) 13:31 (UTC)[返信]
横から失礼します。管理者さんはみんなボランティアで管理操作を行っておられるのです。決して「全知全能」でも「生き字引」でもありませんし、管理権限によってWikipedia上での権力を握っているわけでもありません。もう少し穏当に議論をしてはいただけないでしょうか? 少なくとも辞任を要求するような問題ではないと思います。どうしてもとおっしゃるならば、解任要求を発案して意見を求めて下さい。--古鳥羽護 2006年9月3日 (日) 13:45 (UTC)[返信]

俳句総合雑誌への「投句」とは異なります

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俳句総合雑誌も俳句同人誌も図書館書架1つ分の俳句著書や著作権解説書も目を通しましたが、「ウィキペディアでの」「代表句列挙」について安心材料は見つかりませんでした。ウィキペディアは俳句雑誌ではないため、俳句作者がウィキペディアに(それだけでなく、その先の複製サイトにも)取り上げられることを「名誉」と感じる保証は無いからです。「断りも無くこんなところに勝手に掲載して失敬な!」と思われたら、訴えられることは十分考えられます。これまでのウィキペディア日本語版では、訴えられる可能性の大きいものは安全側に倒して削除、してきました。

挙げていただいた「選」についての判例は、投句、つまり自主的に投稿した句について、選者の改変や原稿料なしの掲載が権利侵害に当たるかどうかのものではなかったでしょうか。「投句」という行為自体に、「選」や「添削」「掲載」に対する許諾が含まれる、と理解しましたが、ウィキペディアにはこれは当てはまりません。俳句作者にとって赤の他人が勝手に選んで掲載するものですから。(もし本人が掲載したものなら話は別ですが)

同人誌だと、原稿料どころか、掲載料を払わなくてはならないものもあるようですね。 俳句の世界だと、取り上げてもらうだけで名誉だから原稿料は0円でいい、という考え方なのでしょうか。原稿料と引用/借用については『編集者の著作権基礎知識』(第五版)豊田きいち著が参考になりました。

ところで松田ひろむさんの著作権のページが更新されていますね。ウィキペディアをご覧いただいているようですが[1]では、松田さんも「俳句の世界の慣行」が「Web上」(たとえばウィキペディア上)でも著作権侵害には当たらない…と「断言」はしておられないようです。--miya 2006年9月4日 (月) 08:08 (UTC)[返信]

俳句における引用と著作権についての「代表句の掲載」にある「例1」ならば、ウィキペディアでもおそらく存続意見が優勢かも知れません。 ただし、これまでずっと私が問題としてきたのは、ここで松田さんが挙げておられる「例2」「例3」です。松田さんは「引用」だと考えておられるようですが、音楽のベストアルバムCDのことも引用と考えておられるように見えてちょっと不安です。--miya 2006年9月4日 (月) 08:08 (UTC)[返信]