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利用者‐会話:Jiruman

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ご存じだと思いますが、孫会社の定義は必ずしも株式だけではきまりません。株式の関係だけで孫会社という判断をされているのでしょうか?株式の関係だけで判断されているのであれば根拠に乏しいと思いますので、削除もしくは根拠となる出典の提示を求めます。 https://www.nihon-ma.co.jp/columns/glossary/subsidiary/ 出典の提示がない場合は削除します。
※↑文末に署名を入れてください。

「法的」に孫会社は定義はされていません。
しかしながら、一般社団法人日本経済団体連合会の発行している以下の書籍等では、「株式の関係のみで、孫会社を(子会社とは別個に)定義」しています。
・「最高裁労働判例: 問題点とその解説 第2期 第4巻」(日本経済団体連合会出版, 2006.12, ISBN:978-4818526075) (p.132)
上記の日本M&Aセンターなる民間企業のネット上リンクと、経団連の発行している書籍とでは、根拠となる出展のレベルに雲泥の差があります。
余談ですが、公認会計士の世界では、子会社とは孫会社は定義上異なるものとして、実務を進めるのが定石です。
--Jiruman会話2020年2月6日 (木) 14:03 (UTC)[返信]


補足ですが、当方が指摘したメディア×2社は後日、記事の修正(誤:子会社, 正:孫会社)を公表したことを追記させて頂きます。
--Jiruman会話2020年2月6日 (木) 14:13 (UTC)[返信]

では、他の日本全国にある孫会社にも追記が必要ではないでしょうか?