利用者‐会話:HAKEN
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[編集]HAKENさん、こんにちは。あなたが不能犯、行為無価値にされた投稿内容はどのような資料を根拠にされたものでしょうか?ウィキペディアの内容は「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」が重視されており、「Wikipedia:検証可能性」が基本方針の一つとして定められていますので、出所不明な情報を投稿することはできません。また、「Wikipedia:独自研究は載せない」に明記されているとおり、個人的な見解に基づいた記述はウィキペディアでは歓迎されません。
投稿される際には「Wikipedia:出典を明記する」を参照し、信頼可能な解釈・評価・分析などの根拠となる出典を示してください。あわせて「Wikipedia:信頼できる情報源」もよくお読みいただき、適切な編集投稿をしていただきますようお願いいたします。--むじんくん(会話) 2016年10月18日 (火) 23:42 (UTC)
- むじんくん こんにちわ。
- 不能犯の迷信犯に関する律令時代の記述は、大学教授の論文を出典にしています。その大学教授と親しくないので、名前は、出せないと思いました。しかし、編集許可が出れば出典出します。許可取れたからです。責任能力のWikipediaでは、江戸時代の記述とか書いてます。不能犯だけ律令時代の記述を削除するのはおかしいです。今の不能犯の記述は、硫黄の判例以外は、昭和に入ってからしか書いてないので、おかしいです。
- また、今の編集者の迷信犯は、ありえないは、編集者の独自説であり、検証可能性を充たしていません。心だけで人を殺したり傷害ができるかどうかは、法律学というより、スピリチュアルとかの人が専門家です。出典が法律学以外の文献なので、出しませんでした。あえて言うなら、日本書記といいます。天皇を呪ったと言って処罰された親王がいます。山背大兄王です。歴史的には、江戸時代までは、迷信犯は、処罰されています。法学部の教授も論文で引用しています。
- HAKEN--HAKEN(会話) 2016年10月19日 (水) 11:08 (UTC)
- ご回答ありがとうございます。大学教授の論文を出典として使用する場合にはご本人の許可は要りません。その代わり、その論文の文言をそのままコピーアンドペースト(丸写し)するのではなく、HAKENさん自身の言葉に置き換えて下さい。コピーアンドペースト(丸写し)が判明した場合には著作権侵害のおそれありということで削除されます。詳しくはWikipedia:出典を明記するをご覧ください。
- また、科学的にも一般通常人の認識の上でも結果の惹起がありえない行為は罪に問えない、それゆえ迷信犯は不可罰である、と現在の刑法総論の標準的な教科書には記載があります(井田良『講義刑法学・総論』410頁注7)。スピリチュアルの分野で何か主張する人がいても現在の刑法上は考慮されていませんし、刑法上の概念を説明した記事の中でそのような説明を行うことは独自研究と言わざるを得ないでしょう。迷信犯を処罰可能だとする刑法の論文や教科書があればそれを出典としてお示し下さい。--むじんくん(会話) 2016年10月19日 (水) 13:01 (UTC)
不能犯は、刑法上の概念です。具体例は、毒殺、空鉄砲事例です(大塚仁『犯罪論の基本問題』256頁注4)。 日本書記に呪いを天皇にかけられたと言って、殺された山背大兄王の事例は、どうなりますか?呪いが原因で殺されたんですよ。あなたの主張なら、ありえないとして公判請求されなかったはずです。 --HAKEN(会話) 2016年10月22日 (土) 07:48 (UTC)
更に、不能犯の具体例として、砂糖水の事例があります(福田平『刑法総論162頁注6』)。 不能犯の具体例と各説による結論を消したのは、いかなる理由でしょうか?お答え願います。--HAKEN(会話) 2016年10月22日 (土) 07:55 (UTC)
- ご紹介いただいた大塚仁教授と福田平教授は20年前の司法試験受験生なら必ず参照していた一時代を築いた行為無価値論を採る刑法学者ですので、その見解は十分に根拠があります。両教授の著書を出典として典型事例を記載することは歓迎されます。他方で、現在の行為無価値論の代表者とも言える井田良教授は上述の箇所で「自然科学の知識がなかった古い時代には、呪いをかければ人は死ぬと信じられたいたかもしれない。現在の一般常識によれば、呪いをかける行為が原因となり死亡という結果が発生するという法則的関係は存在しない(註7)」「(註7)仮に世の中には「呪い殺すことができる」と真面目に信じている人がいるとしても、刑法はそのような人の非科学的信仰を基準として採用すべきではない」と論じています。現在では行為無価値論からも迷信犯は不可罰というのが標準的な考えとみてもよさそうです。私の考えとしては、適切な出典を用いて養老律賊盗律や新律綱領人命律の魘魅人条を不能犯の歴史として記述することは問題ないと思いますが、現行法の説明部分とは切り離すべきでしょう。また、「不能犯の具体例と各説による結論を消した」のは私ではありません。履歴をご確認下さい。--むじんくん(会話) 2016年10月22日 (土) 09:34 (UTC)
魂の暴力、魂の殺人(間接正犯、共謀共同正犯を含む)、魂の傷害例えば目を狙う、いずれも鬼畜の所業であり、必ず報いがある。2度としないために書いてます。 --HAKEN(会話) 2016年11月4日 (金) 14:51 (UTC)