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利用者‐会話:Gleam/Roppongi

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六本木ヒルズの撮影許可に関して

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こんばんは。画像:Roppongihills overview.jpgを撮影・投稿されたようですが、最近メディアで撮影条件が厳しいとあったので確認してみたところ、六本木ヒルズ・Roppngi Hills:取材・撮影についてというページに以下の記述があります。

六本木ヒルズ内で業務目的による撮影、取材などを行う場合は、事前に森ビル株式会社の許可を得てください。また、六本木ヒルズの写真、映像、情報などを各種媒体に掲載する場合は、森ビル株式会社の許可が必要です。森ビル株式会社六本木ヒルズ運営本部広報までお申し出ください。(注・強調は引用者による)

写真の説明に許可を取ってあるとの記述がないため、万一に備えて確認している次第です。よろしくお願いします。--どっつぃ(Talk|Contrib) 2006年1月29日 (日) 16:01 (UTC)[返信]

ご指摘ありがとうございます。その条件にはあたらないと考えて投稿しておりますが、「各種媒体」にインターネットが入るのか、「業務目的」とは間接的な営利目的の利用可能性を含むのか、森ビル株式会社に詳細な確認をとった上で改めてご報告致します。もし「情報」に文字情報が含まれ、「各種媒体」にインターネットを含むのであれば、項目ごと削除しなければならないことになりますね。--Gleam 2006年1月30日 (月) 11:57 (UTC)[返信]
横から失礼します。どういう法的根拠でそのような(太字部分)表示をしているのでしょうね。少なくとも著作権法ではありませんね。-- [Café] [Album] 2006年1月30日 (月) 13:50 (UTC)[返信]
法律に詳しくはないのですが、風景としての構造物撮影は法律的に問題はないと聞いた覚えがあります。なお引用文の一部を強調したのは、許可を取って欲しいと書いてある部分を見やすくしただけで、法律に違反している部分というわけではありません。--どっつぃ(Talk|Contrib) 2006年1月30日 (月) 14:31 (UTC)[返信]
なぜ森ビルは太字で示された部分のようなことをいえるんだろう....と言う意味です。建物の撮影は、日本の著作権法で認められています。-- [Café] [Album] 2006年1月30日 (月) 15:00 (UTC)[返信]
法律で認められていたら、建物の所有者が許可を取って欲しいと言っていても、取らなくて良いと言うことでしょうか? 過去にWikipediaで方針として決定しているのであれば申し訳ありません。--どっつぃ(Talk|Contrib) 2006年1月30日 (月) 16:00 (UTC)[返信]

森ビル広報からの回答

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森ビル株式会社六本木ヒルズ運営本部広報ご担当者様に電話にて詳細を確認しました。 リンク先にある森ビルからの六本木ヒルズに関する権利の主張は2つの業務の制限からなります。

  1. 六本木ヒルズ内での業務目的による撮影・取材
  2. 六本木ヒルズの写真・映像・情報の媒体掲載

この2つを行う場合には、許可が必要ということでした。森ビルに確認したところ、ウィキペディアへの掲載はいわゆる「業務」にあたり、「媒体」にはインターネットを含みます。GFDLは業務目的の再利用を無制限に許可しているので、森ビルによる別途の許可が必要ということであればこれに矛盾し、GFDLによるライセンスをすることはできません。

解釈が分かれるのは、

  • 「情報」に文字情報、特に事実を述べた表現を含むのか
  • 敷地外から撮影した写真についても同様の制限をするのか

です。前者については文字情報を含むそうで、六本木ヒルズ、ならびに六本木ヒルズ森タワーの項目に関しては、すでに先方でも存在を確認しているが問題がないと認識しているので削除しなくて良いとのことでした。また、敷地外から撮影した写真についても、森ビル全体の建築物の意匠を建築家の要請で森ビルが管理しているということで、すべて確認を要請しているとのことでした。建築物の外見についての著作権が著作権法で保護されているかどうかは個人的には疑問ですが、フジテレビなど多くのビルで同様の管理がなされているとのことで、所有者からの要請には応じるべきであろうと考え、削除を要請したいと思います。

これに伴い、以下の通り処理を致します。

削除依頼に提出

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削除依頼しない

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なお、ご承知の通り、これらの画像はGleamが撮影し投稿したものです。シスオペになる直前か直後に投稿したものだと思うのですが、特に画像に関する権利を確認する立場にありながら、大変申し訳なく思います。真摯に反省し、今後に生かします。--Gleam 2006年1月31日 (火) 03:25 (UTC)[返信]

(追記)Wikipedia:削除依頼/六本木ヒルズの写真2件に削除依頼を出しました。--Gleam 2006年1月31日 (火) 04:22 (UTC)[返信]

議論を通じて感じていること

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削除依頼は審議にまだ結論がついていませんが、今回の案件を通じて、「法的な問題点はないことが強く示唆されるが、題材の所有者がその題材の取り扱いに関する特定の要請を公開している場合、どのようにウィキペディアはそれを捉えるべきか」という課題が評価されていると考えるようになりました。

  • a)法的に根拠がなくても、尊重すべきである
    • 1)投稿者の免責のために尊重すべきである
    • 2)ウィキペディア日本語版を法的判断をめぐる闘争の場にしないために尊重すべきである
    • 3)内容の可否を別として、所有者の要請は社会通念に照らして尊重すべきである
  • b)尊重しなくて良い
    • 1)表現の自由と内容の独立性を確保するために、積極的に掲載を継続するべきである
    • 2)法的に根拠がないから尊重しなくてよい
      • i)法的に根拠がないことが主張されるはずはないから、要請されているという事実自体が誤解のはずである
      • ii)法的に根拠がないのだから、要請は無効と判断するべきである
  • c)内容の可否を別として、投稿者の判断は尊重すべきである
    • i)判断例として残る削除依頼としては賛成できないが、即時削除を妨げない

当初はa-2が結論になることを想定していたのですが、Wikipedia:免責事項にあるように、GFDLのコンテンツをどう操作しても必ずしも法的にクリアであるとは保証しないとウィキペディアは予め免責していることから、私自身の考えはa-3にシフトしました。このとき、要請が所有者からウィキペディアに対して能動的に発せられたものなのか、問い合わせに対する回答として得られたものなのかによって、取り扱いには違いがあるべきだという考えもあるようです。

b-1は英語版のFair useの考え方に近づいてきて、段々今回よりも踏み込んで著作権法上の黒に近いグレーゾーンに踏み込んでいくことになりそうな気がします。b-2-iについては疑念を持たれた方からお問い合わせを頂くほかないと思ったのですが、先方にご迷惑をおかけするわけにもいかないので、困っています。b-2-iiについても、法的にアドバイスを得られない状況で判断するのは危険だと感じます。

今後同様の案件は他にも出てきうると思うのですが、個人的には投稿者およびそのライセンスを履行するユーザーの法的保護を念頭に考えるべきだと思っているので、合議制による判断基準はユーザーを保護しうるのか、という根本問題に繋がるのかな、と感じます。難しいですね…。--Gleam 2006年2月9日 (木) 15:34 (UTC)[返信]