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利用者‐会話:Chuukai

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大韓民国憲法の第3次憲法改正について

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Chuukaiさん、Nadeorosenseiです。大韓民国憲法改正の部分について質問があります。貴方は、先日の投稿で1960年に行われた第3次憲法改正(議院内閣制改憲)について、「同年6月11日に国会に提出し、同月15日に国会を通過し、同日付で公布された」と加筆しましたが、私が第3次憲法改正について加筆する際に参考にした李範燦・石井文廣編著『大韓民国法概説』(成文堂)では「同年5月10日国会通過、同日付で公布した」(12頁)となっています。改憲案の国会通過は「10日」か「15日」なのか、どちらが正しいのでしょうか?--Nadeorosensei 2009年12月17日 (木) 14:23 (UTC)[返信]

Nadeorosenseiさん、Chuukaiです。まず私が参考にしたのは尹龍沢・姜京根 編著『現代の韓国法ーその理論と動態ー』(有信堂)で、2004年3月12日初版です。該当部分を引用しますと「同年6月15日、国会によって議決・公布された改憲であり」となっています。参考にされた『大韓民国法概説』より古いものでしたので、新しい本の方が正しいとも思ったのですが、大韓民国憲法「沿革」のところで「1960年6月15日:第三次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂(第二共和国憲法)。」となっており、また、韓国のWikipediaで「大韓民国第2共和国憲法」の項を見たところ、「6月11日提出された改憲案は,15日国会で賛成208票,反対3票で可決された。」という記載があったので、6月15日の方が正しいものとして加筆しました。今韓国のnaverで「제2공화국 헌법」を検索したところでは、「6月10日」という記載は見当たりませんでした。--Chuukai 2009年12月18日 (金) 12:07 (UTC)[返信]
Nadeorosenseiです。Chuukaiさんの解説を読ませていただきました。どうやら私が参照した部分に間違いがあったみたいですね。憲法や法律の改正日については、一つの文献ではなく復数の文献で改正日に間違いがないか確かめなくてはいけませんね、お手間を取らせてしまい申し訳ありませんでした。これからもよろしくお願いします。--Nadeorosensei 2009年12月18日 (金) 17:44 (UTC)[返信]