利用者‐会話:Annnakaharuna
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こんにちは、Annnakaharunaさん。はじめまして! ウィキペディア日本語版へようこそ!
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合理的配慮の提供については、努力義務である規定は、障害者権利条約にも法令にもありません。削除して戻します。閣議決定は日本国内限定の話で、条約には含まれません。
表記の記述についてですが、障害者の範囲について言及していますが、この記述は、法の原文にも無いもので、不要と思いました。Annnakaharuna——以上の署名の無いコメントは、Annnakaharuna(ノート・履歴)さんが 2017年7月26日 (水) 23:39 (UTC) に投稿したものです(Purple Quartz(会話)による付記)。
「一定の場合…」も原文にないので、不要です。Annakaharuna——以上の署名の無いコメントは、Annnakaharuna(ノート・履歴)さんが 2015年3月26日 (木) 10:33 (UTC) に投稿したものです(Purple Quartz(会話)による付記)。
先の変更は、語句の説明に該当語句を使用していて、わかりにくい説明でした。元に戻しました。Annnakaharuna——以上の署名の無いコメントは、Annnakaharuna(ノート・履歴)さんが 2015年4月12日 (日) 08:34 (UTC) に投稿したものです(Purple Quartz(会話)による付記)。
(こちらにも同じことを記述します。) 障害者差別解消法 第八条 2 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
上に引用したように、努めなければならないとなっています。つまりこれが努力義務規定です。閣議決定は、この8条2項の説明として「努力義務」であると書いているわけです。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2016pdf/20161101053.pdf
--Awaniko(会話) 2017年7月28日 (金) 16:48 (UTC)
その記述は知っていますが、障害者差別解消法は、日本の法律です。日本国内でしか効力を有しません。障害者権利条約は日本を含む大多数の国が批准している国際条約です。日本国内法に条約に反する規定があった場合、条約を優先するのは当然のことです。間違っていますか? Annnakaharuna——以上の署名の無いコメントは、Annnakaharuna(ノート・履歴)さんが 2017年7月28日 (金) 19:43 (UTC) に投稿したものです(Purple Quartz(会話)による付記)。
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[編集]独自に法と条約を比較したうえで、日本国の法が条約に反している、また条約優先のため日本国の法が無効といった指摘を行う方があなた以外にもときどき見受けられますが、これは独自研究となります。信頼できる情報源の出典に基づくなら別ですが。--Muyo(会話) 2017年8月9日 (水) 04:19 (UTC)
- 日本国の法律は条約に抵触しているかどうかにかかわらず日本国では有効です。もし本当に条約に抵触しているとお考えであれば、それをウィキペディアではない別の場所で主張してください。なお、これ以上同じ編集を繰り返すようなら、日本国の法を犯すことを推奨しているものとみなして対応させていただきます。--Muyo(会話) 2017年8月9日 (水) 04:53 (UTC)