コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

利用者‐会話:58.95.145.192

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

軍事的組織構成員の政治的活動について

[編集]

こんにちは。58.95.145.192さん。はじめまして。Abraham Lincolnと申します。鋭いポイントに気付かれましたねー。シビリアン・コントロールの下における、軍事的組織構成員の政治的活動の問題は、とても重要で面白い論点だと思います。これまで、この項目には、その点の記述がなかったんですね。その点についての投稿はきわめて意義の深いものと思われます。投票の自由は有るものの、結社の自由や団結権が否定されていることは重要なご指摘ですね。私も、58.95さんに賛成です。

ところで、ひとつだけお伝えさせてください。ハンチントンによると、

“The concept of an impartial, nonpartisan, objective career service, loyally serving whatever administration or party was in power, became the ideal for the military profession.” Huntington, Samuel. P. 1957. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. Cambridge, MA, and London: Belknap Press of Harvard University Press., Chapter 9: The American Military Profession, p.259.

また、ノース・カロライナ大学のコーン教授によると、

“Therefore civilian control requires a military establishment trained, committed, and dedicated to political neutrality, that shuns under all circumstances any interference with the constitutional functioning or legitimate process of government, that identifies itself as the embodiment of the people and the nation, and that defines into its professionalism unhesitating loyalty to the system of government and obedience to whomever exercises legal authority.” Kohn, Richard H. An Essay on Civilian Control of the Military. 1997 (http://www.unc.edu/depts/diplomat/AD_Issues/amdipl_3/kohn.html

のように、シビリアン・コントロールの下においては、軍隊には、政治的中立性、非党派性が求められるようです。

また、防衛白書2007年版の付属資料57『自衛官の心がまえ』(昭和36年6月28日制定)によると、

「われわれは自衛官の本質にかえりみ、政治的活動に関与せず、自衛官としての名誉ある使命に深く思いをいたし、高い誇りをもち、次に掲げるところを基本として日夜訓練に励み、修養を怠らず、ことに臨んでは、身をもって職責を完遂する覚悟がなくてはならない。」

とされているようですね。 (http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2007/w2007_00.html

これらの資料に照らして考えると、軍事的組織構成員でも、投票行動はOKとされているんですが、そのあとの「政治的意見の表明を制約されることはない」というのは、若干行き過ぎかなあという気もします。どうでしょうか?。むしろ、軍事的組織構成員は、政治的には中立性を保たなければならない、あるいは、政治的活動あるいは政治的意見表明をする場合には、まず軍務を辞すことが必要である、というようにした方が表現として無難ではないでしょうか?。アイゼンハワーとかも大統領選に出馬する前に軍籍を離れてるようですしね。佐藤隊長も立候補前に自衛隊を退職してますね。どう思われますか?。よろしければご意見お聞かせ下さい。ちなみに、あんまし、難しい議論は勘弁してくださいね。いっしょにディスカッションしましょう。

あと、このテーマは重要なので、独立した段落か節で扱った方がふさわしいのではないですか?。他の文章に挿入する形だともったいない気がしますが。

それから、自衛官の政治活動を禁止するのは、国家公務員法第102条第1項、人事院規則14-7(政治的行為)第6項11でいいんでしょうかね?。同規定は一般職の公務員に適用されるみたいなので、自衛官には何らかの特別法があるんじゃないでしょうかね?。--Abraham Lincoln 2007年12月22日 (土) 03:07 (UTC)[返信]



58.95さん。こんにちは。 間にクリスマスとお正月が入ったので、2週間たってしまいましたが、お元気ですか?。ところで、軍事的組織構成員の政治的活動の文章どうしましょうかね?。12月23日に文例を投稿したんすが見ていただけましたか?。よろしければ、ご感想お聞かせいただければ幸いです。

もし仮にご異論なければ、一応ハンチントンとコーン教授に基づいてるし、とりあえず、この文例プラス脚注という形で落ち着くのもありかなあと思えるのですがどうでしょうかね?。あるいは、こうした方が良いというご提案ありましたらお聞かせください。よろしくお願いします。--Abraham Lincoln 2008年1月7日 (月) 11:57 (UTC)[返信]



58.95さん、こんにちは。

お元気ですか?。ところで、軍事的組織構成員の政治的活動の文章なんですが、1ヶ月前の12月23日に文民統制のノートに文例投稿したんすが見ていただけましたか?。もし58.95さんにご異論なければ、そこでお伝えしたように、一応ハンチントンとコーン教授に基づいてるし、とりあえず本文で12月23日の文例を使い、脚注で自衛隊法等を紹介するという形で編集するのもありかなあと思えるのですがどうでしょうかね?。あるいは、こうした方が良いというご提案ありましたらお聞かせください。よろしくお願いします。もしご異論なければ、1週間ぐらいで、そういう編集しようかなあと思っています。--Abraham Lincoln 2008年1月23日 (水) 01:57 (UTC)[返信]



58.95さん、こんにちは。

お元気ですか?。ところで、軍事的組織構成員の政治的活動の文章なんですが、とりあえず、試みに、先に12月23日の書き込みでご提案した文例を使い、編集をすることにしてみました。そして、脚注として、参照資料、結社の自由・団結権に関する規制、自衛隊法・公務員法の規定、および政治的意見表明について議論のあるところの紹介を入れてみました。ご覧いただいてみて、ご意見ありましたら、ご教示いただければ幸いです。

もちろん、いつでも再編集可能ですので、もしご意見ありましたら、いつでもノートへご投稿下さい。いっしょにディスカッションして、より良い内容にしてきましょう。よろしくお願いします。--Abraham Lincoln 2008年2月3日 (日) 08:21 (UTC)[返信]