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利用者‐会話:161.73.58.86

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天皇家と皇室の使い分けについて

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はじめまして、ろうと申します。精力的な編集活動、お疲れ様です。

さて、先日複数の記事で「天皇家」から「皇室」への書き換えを目にしました。内容から見て肯んじ得るものもありましたが、ちょっと首をひねる改変もありました。文章によっては明確に使い分けているものもありますので、くれぐれも機械的な置き換えにはならないようにおねがいします。

例えば「皇室」とは、近現代においては内廷(≒天皇家か?)及び宮家の総称です。歴史的用語としては院宮家、王家、皇家などなど様々な用語が使われます。このような宮家も含んだ文脈で「皇室」を使うことには(特に歴史的用語については積極的に賛同まで出来ないものの)反対しません。しかし、宮家と区別される内廷乃至皇室本流のような文脈で使用される限りにおいては、「皇室」が相応しいとは思いません。「天皇家」という用語も、果たして「家」なのか?という疑問がありますが、少なくとも「皇室」よりもマシな場合もあると思います。特に家督と絡めた議論の場合には確実に使う理由があります。

例えば「治天の君」などの用例に際し、戦後の用語である「天皇家」を使うことが相応しいとは思いませんが、明治以降の用語である「皇室」も相応しいとは思いません。本来は当時の用語である「王家」などを使いたいところですが、白川家のような諸王家と混同されかねないため、歴史学界でもいまだ定説がなく、便宜上「天皇家」などと使っている論文もあるのです。私も苗字でもないのに「天皇家」はおかしいとは思いますが、誤解を避けるための次善の策として使っている出典などもあるので、単純な置き換えはせず、一つひとつの事例を検討した上で置き換えてください。「天皇家」という言葉は慣例的に広く使われているものですので、正確な表現に置き換える場合には、使われている背後の事情も考えた方がよろしかろうと思います。

明らかにおかしいと思われる部分については、戻しております。


上記内容のご検討をよろしくお願いします。--ろう(Law soma) D C 2011年2月28日 (月) 03:53 (UTC)[返信]


こんにちは、お返事遅くなりましたが、書き込みありがとうございます。ご忠告につき、痛み入ります。私も仰られる違いについては頭を悩ませ、能う限り気をつけて抑え気味の編集をしたつもりでしたが・・・。さりながら、果たして「天皇家」なる非学術的な語に相当する概念が、過去の歴史上にあったのか。もしあったとすれば、それに相当する語句がある筈で、それを用いるべきかと存じます。なんとなれば、仰られるとおり、皇室は姓を与えられる「家」ではありませんので・・・。これが該単語を非学術的とする所以で、道理に合ってさえいれば、新単語であっても、公式に認められれば構わないというのが私の考えです。しかし私自身も不明の点あり、相当の見識ある学者が使用しているのも事実で(僭越ながら誤用と思っていますが)、ろう様が労を執って下さったことに感謝致します。
浅学にしてこれを史料で確認することも出来ずお恥ずかしいのですが、内匠寮内薬司内蔵寮などの職掌について、「宮家と区別される内廷乃至皇室本流」のみに仕えていたのでしょうか。そうであるとして、それを敢えて「王家」「皇室」等の語と区別する概念があったのでしょうか。
采女に関しては、上述の理由もあり、「皇室に献上する」が最も自然で最善の記述と考えますが、いかがでしょうか。
以上疑問には思っていますが、ご忠告頂いたことをありがたく受け止め、一層気をつけたいと思います。--161.73.58.86 2011年3月12日 (土) 20:23 (UTC)[返信]

「元号」の項目における元号法の記述と西暦の法的根拠について

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そもそも、「日本の年号の一考察―平成の改元を中心に―」王福順を出典にしている「公的紀年において元号を使用することは元号法に規定されている」という記述は疑わしいです。元号法(昭和五十四年六月十二日公布施行)には以下の規定がされていますが、その他の記述は見当たりません。


  1.  元号は、政令で定める。
  2.  元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。


  附則
  1.  この法律は、公布の日から施行する。
  2.  昭和の元号は、本則第一項に基づき定められたものとする。

wikisource::元号法より


これは元号が法律で規定されている事にはなりますが、「公的紀年において元号を使用すること」とイコールではないと思います。

また、「元号」に記述された法的根拠がないというのは「西暦は元号法のような法の規定がされていないこと」と理解していますが、確かに公的文書には西暦の記入欄がありませんが、これと西暦は法の規定がされていないことがイコールとなる根拠はどこにあるのでしょうか?

この2点について別の出典が必要かと思われます。

もし、法規定がないから記入欄を用意していないというのが真実なら、「元号法は、その使用を国民に義務付けるものではない」との政府答弁があり、法制定後、多くの役所で国民に元号の使用を強制しないよう注意を喚起する通達が出されているという事実とも矛盾すると思うのですが。それこそ過去には元号以外の選択肢はありえなかったため、習慣でそのまま西暦を排除して今まで通しているということではないかと想像します。だからこそ、共産党は事実上西暦が禁止されており「元号を使わなければ受理しないなど、元号の使用が強制されているのは不当」と主張しているのではないのですか?--121.103.15.214 2011年3月12日 (土) 05:16 (UTC)[返信]


日本において暦法は所謂和暦、神武天皇紀元も法的に定められたことがありますが(閏年などで法的に未だに有効ですが)、主に元号を用いるのが日本の暦法であって、それを法律に規定したものが元号法です。片や西暦は、これを暦法とする国が多くあるところから、日本でも便宜的に用いられているカジュアルなもので、日本の暦法である元号と異なり、仰るとおり、特に法的根拠もない慣例に過ぎません(但し海外のことは西暦を用いるのが通例)。改まった国内の場面で西暦を用いるのは、会議や葬儀などの厳粛な場面にジーンズを履いていくような感覚でしょう。なぜ元号法が公的な法律として存在するのか。特に公的場面において暦法に則った元号を用いるのが好ましいことは、分かり切ったことではありませんか?もしそうでないとするならば、あなたが元号法の存在に、なんらかの疑義を抱いているというだけのではないかと、邪推してしまいます。なお、「公的紀年において元号を使用することは元号法に規定されている」というのは、私が書いたものではありません。
あなたが指摘している当該部分について、まず西暦に法的根拠のないことは明白の道理で、書類に西暦の項目がない理由を考えるのならば、それが一番妥当な理由ではありませんか?まあそれはあなたと同様、推論に過ぎませんが、そもそも文章として「法的根拠のない」という部分は「西暦」を形容する一般論と取れば、それを無理に記入項目のない理由とこじつける意味もありません。無論、西暦に法的根拠があるのであれば、大いに遜色のある文章となりますが。そもそも一般常識で考えれば、公式の暦法に則った元号を用いれば済むところに、わざわざ何の根拠もない西暦を記入しなければならない理由もないと思うものを、無理に共産党や「キリスト教関係者」(根拠不明)の一歩的主張を以て批判していることこそ、ウィキペディアのページとしても、中立的見地とは到底見做し得ない態度でしょう。--161.73.58.86 2011年3月12日 (土) 20:05 (UTC)[返信]
IPが変わってしまったため、IDで失礼します。西暦の項目がない理由について「法的根拠がない」とわざわざ記入するからには、推論ではなく根拠を示すべきと言っているのです。そうでないなら西暦の項目がないことを指す記述の部分とは関係なく、「元号は元号法で規定されているが、西暦には法令が存在しない」程度の記述にとどめるべきです。また、出典文献として採用しているからには「書いたものではありません」ではなく、「元号が主、西暦が従の関係にある」という部分において出典用件を満たす文献であるか吟味すべきです。私の指摘に共産党や「キリスト教関係者」の意向(あなたのいう中立的見地)は関係ないことはご理解いただけると思います。--ニューロン 2011年3月31日 (木) 19:39 (UTC)[返信]
報告--「元号」において記述の変更を行いました。詳細はノート:元号をご覧ください。--ニューロン 2011年4月12日 (火) 06:15 (UTC)[返信]