利用者‐会話:133.159.149.101
ストーカー規制法の悪用問題は陰謀論ではありませんし、独自研究でもありません
[編集]『刑事事件相談弁護士ほっとライン』より引用。
『恋愛感情や怨恨感情などのプライベートな関係性が前提にあるストーカー事件では、冤罪が疑われる可能性が高い事案も少なくありません。
たとえば、交際中に恋人に貸していたお金の返済を求めて繰り返し連絡を入れていたところ、借金を踏み倒したいと考える相手方が事実を捻じ曲げてあなたをストーカーとして警察に刑事告訴するようなケースが考えられます。
このような一方当事者からすると明らかに冤罪のケースでも、相手方が証拠や証言を捏造して警察にストーカー被害を申告した場合には、被害者側の申し出を全面的に信じたうえで警告・禁止命令が下されることも充分あり得ます。理不尽な形で前歴・前科がつくのを回避するには、借用書や金銭消費貸借を示すメールのやり取り、預貯金口座の通帳などを証拠として提出しなければいけません。
弁護士は依頼人の利益を最大化することを職責としているので、「ストーカーの言いがかりをつけられて困っている」という状況の依頼者にも手を差し伸べてくれます。ストーカーの難癖をつけられて泣き寝入りを強いられるような理不尽は弁護士に相談すれば回避できるでしょう。』
これは刑事弁護をする弁護士達が利用するサイトの記述です。
借金の踏み倒しにストーカー規制法が悪用されるケースは00年代には既によく聞いた話であり、陰謀論ではありませんよ。
独自研究でないことも言うまでもありません。
刑事事件相談弁護士ほっとラインに掲載されるようなありふれたケースでしかありません。
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