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利用者‐会話:法律家

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はじめまして、法律家さん。ようこそウィキペディアl。歓迎します--ようこそ 2006年3月5日 (日) 06:32 (UTC)[返信]


弁護士の項目について

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弁護士の項目ではお世話になっております、Kashinoki sr 2006です。user:PeachLover様がご提案の通り、この議題は弁護士で行うものではない」と私も感じましたので法律家様のノートをお借りして返答させていただきます。 さて、法律家様は「社会保険労務士全員が弁護士と同等の人権感覚が持ち合わせていると言えますか?」とご質問でしたが、私は「『弁護士の人権感覚』というのも画一的なものではないと考えます。ですので画一的でないものを社会保険労務士全員と比較すること自体ナンセンスではないか。」と答えざるを得ません。逆に質問いたしますが、他の法律事務系士業が「弁護士と同等の人権感覚」を持っていると法律家様はどのように確認されたのでしょうか。Kashinoki sr 2006 2006年8月5日 (土) 08:37 (UTC)[返信]

法律家様は社会保険労務士の懲戒が「弁護士に比較しても懲戒制度が甘い」と仰られましたが、「弁護士以外の他士業」との比較をされたことはありますか。以下、同様の規定を除いて列挙いたします。

司法書士法 第47条 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。 1.戒告 2.2年以内の業務の停止 3.業務の禁止

税理士法 第44条 税理士に対する懲戒処分は、左の3種とする。 1.戎告 2.1年以内の税理士業務の停止 3.税理士業務の禁止(脱税相談等をした場合の懲戒)第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。《改正》平11法1602 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。《改正》平11法160(一般の懲戒)第46条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分をすることができる。

社会保険労務士法 第25条 社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3種とする。 1.戒告 2.1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3.失格処分《改正》平14法116(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)第25条の2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくはあつせん代理をしたとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。《改正》平11法160 《改正》平14法1162 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。《改正》平11法160 《改正》平14法116(一般の懲戒)第25条の3 厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第17条第1項若しくは第2項の規定により添付する書面若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第25条に規定する懲戒処分をすることができる。

以上となります。 社会保険労務士の懲戒は税理士と比較しても厳しい懲戒となっておりますが如何でしょうか。 欠格事由に関しても、各々の士業は制度的に類似しています。 もし社会保険労務士の懲戒制度が「甘い」となると他士業の懲戒も同様に「甘い」と言う事になります。 同時に社会保険労務士の懲戒制度のみを論難するのは中立性の面から言っても反しているのではないでしょうか。 その点を鑑みたご回答をお待ちしています。--Kashinoki sr 2006 2006年8月6日 (日) 02:56 (UTC)[返信]