利用者‐会話:橋本琴絵
参考文献 法令全書明治九年1453頁 当該太政官指令に「結婚」の文字は存在せず、また「規定」といった法的拘束力も存在しない。独自研究を載せるなど--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 11:06 (UTC)荒し行為である虚偽修正をただちにやめましょう。>海底窓際族--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 11:15 (UTC)
太政官指令の言葉どおり掲載することは可能です。それ以上の解釈は、参考文献に書いてある解釈です。これまでされてきた記述については、すでに参考文献とされている文献に載っている記述を元にしたものです。もしそれに問題があるのであれば、「〇〇は△△と解釈している」「一方、□□は××と解釈している」と出典付きで書くことはできるかと思います。私は橋本様の編集に賛成することはできません。橋本様の記述は明らかに独自解釈です。
あと、虚偽の国名を記載したことについてその理由をご返答いただけますでしょうか?--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 11:10 (UTC)
編集の手を止めてください。出典付きの記述を理由なく除去するのもおやめください。これは警告です。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 11:13 (UTC)
当該太政官指令には「結婚」や「夫婦」といった言葉は存在しない。法令に存在しない単語を捏造する行為は「荒し」として通報の対象になりますからおやめください。また、太政官指令は「規定」する権限がありません。あるという場合はエビデンスをつけましょう。また、独自研究の掲載をやめましょう。連続する場合は悪質な荒し行為ですので、通報させていただきます。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 11:19 (UTC)
「法令にない」ではなく「出典にない文章」を捏造するのを問題にしています。これ以上問題編集をされますと、私から通報いたしますので。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 11:21 (UTC)
→法令・通達・指令に存在しないことは「出典に無い」です。学術的研究は一次資料をもとにおこないます。二次・三次的な独自研究を一次資料よ優先させるというのは学術の否定にあたりますから、原典(太政官指令明治九年三月十七日)に存在しない単語「結婚・夫婦」などを使用する行為はやめましょう。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 11:32 (UTC)
なお、「規定」という単語があまりよくない、ということに関しては同意ですので、「規定」以外の言葉を使うことについてはその単語によっては賛成できると思います。(気づいていらっしゃらないかもしれませんが、私が戻す時に、そこだけ編集を採用しています)--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 11:23 (UTC)
なお、同意できていないにもかかわらず編集の強行はおやめください。 「相続権の無い婦女は結婚してもなお所生の氏(婚姻前の氏)を用いること」という編集には明確に反対いたします。そのような表現を用いた学術文献を私は見つけることができません。「戸主でない婦女は」とするのであればまだ同意できますが。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 11:27 (UTC
→太政官指令明治九年三月十七日で認められた夫婦別姓は相続権が妻に存在しないことが条件となっている指令である。にもかかわらず、現在と同様に夫婦に相続権が存在する状態であるかのように虚偽記載する荒し行為をただち中止してください。すでに通報済みです。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 11:29 (UTC)
勝手に他人の著作を「独自研究と虚偽記載」などと言って除去しないようにお願いします。下手をすると名誉棄損になりますのでいい加減になさってください。もしそうなのであればそれへの反論の学術文献があるはずでし、もしあったとするならば、先ほどの書きましたように「〇〇は△△と言っている」的な表現で書くようにしてください。 橋本様の編集にはまったく同意できかねますので編集は元に戻してくださいますようよろしくお願いいたします。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 11:33 (UTC)
→原典(太政官指令明治九年三月十七日)に存在しない単語・概念を捏造して書している研究に学術的価値は存在しません。また、当該著作物は政府刊行物ではなく私人・私企業による「学術的担保」が一切存在しない出版物です。繰り返しますか、原典(法令・通達・指令)に存在しない単語を用いたり、原典の(法令文書の但し書き部分の削除による)改ざん行為はやめましょう。荒しそのものです。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 11:38 (UTC)
→「「戸主でない婦女は」」とあるが、当該「相続」は家督相続に限定されず、私有財産・祭祀財産の一切の相続です。(法令彙纂. 第二版 民法之部 明治九年 相続編) 従い、「相続」の語句を家督だけに限定する主張は虚偽であるから認められる理由がありません。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 11:42 (UTC)
いい加減にされてください。学術的価値云々はあなたの判断するものではありません。それらの文献に間違いがあろうがなかろうが、Wikipediaの出典の基準は満たしています。 文献に間違いがある、というのでしたら、そう述べている文献を出せばよいだけです。あなたが独自に「間違いがある」と言っても、(たとえそれが本当であっても)Wikipediaではどうしようもありません。こちらの方針(や他のWikipediaの方針)をお読みになったうえで、もう一度おっしゃってください。 https://ja-two.iwiki.icu/wiki/Wikipedia:%E6%A4%9C%E8%A8%BC%E5%8F%AF%E8%83%BD%E6%80%A7
なお、間違いがあると思われる文献は、編集者の合意がとれれば除去してもよいでしょう。でも、この場合は私は合意できませんので、Wikipediaの方針では、あなたが除去するのは「強行編集」であって、Wikipediaの方針に反する行為だと心得てください。 なお、たとえ間違ったことが書いてあっても、「〇〇はこう述べている」と書けばそこに間違いはありませんので、「〇〇は、と入れて復活するのでいかがでしょうか。ちなみに、このページ、他にも論争的な事柄については、なるべく「〇〇はこう言っている」と(面倒なくらい)書いています。ルールを守りましょう。 これまでの橋本様のご編集は残念ながら、明らかにWikipediaの方針に反しています。いったん、これまでの編集をご自分で元に戻されてください。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 11:52 (UTC)--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 11:56 (UTC)
→いい加減にしましょう。何が学術的価値があるものなのかあなたが判断することではありません。また、法令等の記載に於いて政府刊行物より私人の書いた出版物が史料価値を有することは学術的にありません。(一次資料のため) あなたの虚偽記載・法令の改ざんはwikipediaの方針に違反しています。間違ったことではなく「改ざん」は認められていません。あなたの主張は当該太政官指令(明治九年三月十七日)の後段(相続したならば夫婦別氏は認めないとの指令)を意図的に隠しています。ルールを守りましょう。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 12:02 (UTC)
いい加減になさってください!!!! 一次資料は一次資料でしかなく、あなたがそれに解釈を行ったことに対する二次資料を求めている、ということがわからないのでしょうか?除去に関しては、何度も言いますが、それはあなたの判断することではありません。いい加減にしてください。あなたが除去されたものの多くが学術出版物です。(文系の学術文献はほとんどが私人が出版社を通して出したものです。)。さすがに週刊誌とかであれば除去で構いませんが。
また、一次資料だからと言って、載せてよい、というものではありません。それを言及する二次資料があって初めて、記事として載せる価値が出てきます。件の太政官指令の後段について記述するのであれば、二次資料として注11に載せていた記載(あるいはそれ以外の文献でも)はなるべくあった方がよいです。それなのに太政官指令の後段の文献を除去されたのは橋本様だと思いますが(旧注11)。それを削除された上、橋本様の自説を掲載される、というのは明らかに言語同断な行為です。自説を発表されるのでしたら、Wikipediaではなく、論文か、あるいは出版物でお願いします。出版物でも、自分の出版物をWikipediaに掲載するのはまた別の「宣伝」という問題が出てきますのでやめた方がいいですけどね。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 12:13 (UTC)
→私が解釈した事実は存在しません。また私の持説も存在しません。法令等の通り記載しています。法令は法令として存在価値を有し、その解釈は裁判所のみが可能です。一次資料に後段(相続権のある妻の夫婦別姓は認めない指令)が記載されているのに、あえて二次資料でそれを記載すべき学術的理由は存在しません。法令等の改ざんをやめましょう。荒し行為です。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 12:18 (UTC)
「相続権を持った女性」という解釈があなたの解釈です。「相続権」と言うと、現代法の表現で、法令文中の「夫の家を相続」とは相当異なる記載になります。より正確な表現に修正してみました。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 12:38 (UTC)
あと法令の一部しか載せないことを改ざんとは言いません。単なる取捨選択です。たとえば民法について論ずる時、いちいち全文書いたりはしません。ただ、この場合、私は載せても載せなくてもよいと思いますので、載せるように編集してみました。ただし「相続権を持った」というと、法令と意味合いが異なってしまいますので、その表現には賛成できません。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 12:43 (UTC)
→原典太政官指令には「伺ノ趣婦女人ニ嫁スルモ仍ホ所生ノ氏ヲ用ユ可キ事 但夫ノ家ヲ相続シタル上ハ夫家ノ氏ヲ称スヘキ」と「夫家の氏を称すべき」 と明確に記載されており、夫婦別姓を認めたものではありません。夫婦別姓が認められるケースと認められないケースの基準を示したものです。にもかかわらず、「認められるケース」のみを記述し、「認められないケース」を削除するあなたの独自研究が認められる理由がありません。法令の同一条文の但し書き一部分のみしか掲載しないことは「改ざん」といいます。意味が全く違ってきますから。民法においても同一条文但し書きは必ず記載されています。相続の有無を記述しないことは独自研究にあたり認められる理由がありません。法令の解釈に異論がある場合は、判例・裁判例をエビデンスにもってきましょう。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 13:12 (UTC)
→「あと法令の一部しか載せないことを改ざんとは言いません。単なる取捨選択です」 なるほど。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 一部分だけ載せると 第一条 天皇は、日本国の主権の存する。 同じ意味だと主張されているのですね。しかし、こういったことは認められませんよ。法令等の同一条文の消除は改ざんであり認められません。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 13:40 (UTC)
意味がかわらない、とは言っていませんし、私は引用されている出典の内容に関して間違いがあるとかないとか主張しているわけでもありません。単にWikipediaのルールについて議論しています。おっしゃる取捨選択については、意味はかわる場合も多いでしょうね。でも何を論ずるかによって取捨選択することはきっとあるでしょう(それは出版物の著者の裁量)、憲法にしても第一条だけしか書かないのも取捨選択です。他の条文を読まずにその条文だけ解釈するわけには、本当はいかないですよね。まぁ、そのあたりも、2次資料の著者の裁量であって、Wikipediaの編集者がどうのこうの言う問題ではないと思っています。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 13:50 (UTC)
→法令の同一条文改変が認められる理由は存在しません。改変が認められる場合、その根拠となる法令・判例などをお示しください。なお、逐条記載は最高裁判所司法研究所でなされる司法修習で採用している方法ですから、取捨選択ではありません。法令等の改ざんをやめましょう。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 13:56 (UTC)
法令の改ざん云々の問題はこのWikipediaの編集とは関係ないので、あしからず、というところです。Wikipediaでは、検証可能性のルールにのっとって編集を行うので、司法修習とかで何をやっているかなども関係ないですね。 ただ、名誉棄損等は気を付けないといけません。理由もなく「この出版物は間違っている・独自研究だ」といったとしても、その程度では名誉棄損になるとは思いませんが(それだと学術論文で過去の常識をひっくり返すと名誉棄損ですね(笑)。もちろん著者を人格攻撃したらそれは名誉棄損だと思いますが。)、ただ、何度も言いますが、ここは出版物の真偽を判定する場所ではありませんので。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 14:15 (UTC)
→法令の改ざんはwekipediaに限らず如何なる理由も認められません。また名誉毀損の構成要件も全く満たしません。法律を学んだことがない方が法律を論じても説得力は存在しません。政府刊行物の解釈は同じく政府刊行物または判例・裁判例によります。私人が解釈を加えることが認められる理由はありません。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 14:20 (UTC)
そもそも、私が削除したわけでもなければ、私は但し書き以下を書くことに反対したわけでもなければ、もっと言うと、現代の法律ではなく、明治政府の出した指令についての議論ですので、そのような議論は無用かと。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 14:28 (UTC)
→但し書きの記載に反対していない、との認識を共有出来てよかったです。(引用された出典の多くは当該太政官指令の但し書き--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 21:27 (UTC)を改ざんして「存在していない」としているため)--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 21:27 (UTC)
これは最後の警告です。次に荒らし行為を行った場合、あなたは編集ができない状態におかれます。--Syounanr(会話) 2020年8月20日 (木) 04:56 (UTC)
参考文献のお願い
[編集]こんにちは。Wikipedia編集への参加、どうもありがとうございます。
Wikipediaに記述を行う際は、参考文献を追加していただくようお願いいたします。特に様々な意見があるものに関しては、「誰が」そのような説を言っているか、を参考文献を含め記述するようにお願いします。また、様々な意見がある際には、少数の意見を大きく見せるような編集はなさらないようにお願いいたします。
なお、橋本琴絵様の編集のとおりを述べた学術文献や新聞記事を私は見つけることができませんでした(類似ブログはないでもないかもしれませんが、ブログ等は参考文献とできません)ので、差戻させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 08:49 (UTC)
参考文献にない自説を編集されることはただちにおやめください。これ以上、参考文献なく自説を記入されると、「荒らし」とみなされることもありますのでご注意ください。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 09:56 (UTC)
参考文献に記載されていない虚偽の文章「夫婦同氏を法で定めている国家は現在、日本・イギリス・アメリカ・スウェーデンのみである」という文章を入れたのはどのような目的でしょうか?すでに参考文献がつけられている文章をこのような虚偽の文章に置き換えますと、後から修正するのが大変なので、決してこのようなことはなさらないようお願いいたします。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 10:17 (UTC)
また、「相続権がない」「内縁」などの貴殿の「解釈」を原典に対して行ったもの(IPさんの編集と同一の方だと仮定しての発言です。もし違ったならばご放念ください)も記載しないようにお願いいたします。Wikipediaではそういったものも「独自研究」とされ、記載することは許されていません。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 10:19 (UTC)
なお、このように私が記入しているにもかかわらず、お返事いただけていないのも、Wikipediaでは「対話拒否」とされ、編集がゆるされなくなる原因となり得ることもご承知おきください。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 10:29 (UTC)
法令全書明治九年1453 という出典で、橋本様のような編集を行うことはできません!!独自研究ですので。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 10:33 (UTC)
「相続権のない女性に、、、」という記述を入れることにこだわりをお持ちのようですが、そのような記載(解釈)が掲載されている学術文献があるのでしょうか?あるのであれば、ご教授ください。橋本様の出された出典からは、原典の文章はわかりましたが、そのような独自解釈をWikipediaに載せることはできません。よろしくお願いいたします。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 10:55 (UTC)
→相続権が無い 太政官指令明治九年三月十七日(法令全書明治九年1453頁) 夫婦同氏は相続権が無い状態に限定されると明記されています。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 11:21 (UTC)
編集の手を止めてください。また、会話を拒否しないでください。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 11:00 (UTC)
また、出典がすでにつけられている記載を理由なく削除しないでください。--海底窓際族(会話) 2020年8月15日 (土) 11:02 (UTC)
→強要ですか? 会話を拒否することをやめてください。また、wikipediaのルールに反する行為は荒しなのでやめてください。--橋本琴絵(会話) 2020年8月15日 (土) 13:53 (UTC)
--橋本琴絵(会話) 2020年8月19日 (水) 22:11 (UTC)
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[編集]橋本琴絵さん、こんにちは。あなたが投稿された内容はどのような資料を根拠にされたものでしょうか?ウィキペディアの内容は「真実かどうか」ではなく「検証可能かどうか」が重視されており、「Wikipedia:検証可能性」が基本方針の一つとして定められていますので、出所不明な情報を投稿することはできません。また、「Wikipedia:独自研究は載せない」に明記されているとおり、個人的な見解に基づいた記述はウィキペディアでは歓迎されません。
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出典法令全書明治九年1453頁 あなたは日本政府の発行した出典に対して、日本政府発行であることを事由に疑義を主唱する人種差別を投稿しています。ただちに差別投稿をやめてください。--橋本琴絵(会話) 2020年8月19日 (水) 22:11 (UTC)
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→先週まで会話を続けて合意に到達し保護が解かれましたが、その後、合意内容が保護され、出典の無い「独自研究」による編集がなされているため、当該記事は保護依頼中です。--橋本琴絵(会話) 2020年8月20日 (木) 01:51 (UTC)
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ウィキペディアのルールは複雑な部分もあり、そのすべてを完全に正しく理解することは困難ですが、まずは冷静、誠実、礼儀を心がけてください。
それでは、厳しいことも申し上げましたが不明な点等あればお気軽にお尋ねください。なお、ノートページや利用者会話ページでの新規話題はページの最下部に追加していただくようお願いします。 -- ansuiT/C 2020年8月20日 (木) 13:22 (UTC)
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