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利用者‐会話:和栗のモンブラン

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ウィキペディア日本語版へようこそ!

こんにちは、和栗のモンブランさん。はじめまして! ウィキペディア日本語版へようこそ!

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和栗のモンブランさんがウィキペディアにおいて実り多き執筆・活動をなされることを楽しみにしております。--ロボットAlexbotAlexshによる自動操作 2010年10月31日 (日) 01:42 (UTC)[返信]


一括投稿のお願い

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こんにちは。和栗のモンブランさんが同じ記事に対して節ごとに分けて連続して投稿されているようでしたので、一括投稿のお願いに参りました。Wikipedia:同じ記事への連続投稿を減らすにあるとおり、同じ記事への連続投稿は履歴の見通しが悪くなるなど、さまざまな面で支障をきたすおそれがあります。細かい節がたくさんある場合は、節ごとに細かく投稿をするのではなく、上位の節または項目全体の編集を行い、一括して投稿していただきますようにお願いいたします。

投稿時、中央のボタンを押すとプレビューできます。(詳細画像

その際に細かいところでミスを起こすのではないかと心配な場合は、「投稿する」ボタンの右隣にある「プレビューを実行」ボタンを活用されることをお勧めします(画面右側の図を参照)。投稿される前に「プレビューを実行」のボタンを押すと、成形結果を先に見ることができます。これを使うことで、

などをあらかじめチェックし、修正した上で記事を投稿することができますので、是非ともご活用ください。

また、編集競合を避けたい場合は、Template:Inuseをお使いください。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。--Szk7788 2010年11月4日 (木) 13:24 (UTC)[返信]

不慣れでして、連続投稿になってしまったようです。申し訳ございません。今後はなるだけ連続投稿とならないように努力致します。--和栗のモンブラン 2010年11月4日 (木) 13:27 (UTC)[返信]


新聞の著作製について

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こんにちは。削除依頼でのご意見についてですが、新聞記事は一般的に著作物とされます。このような判例があります。ちょっと目を通してみてください。--アイザール 2010年11月15日 (月) 07:15 (UTC)[返信]

ご指摘ありがとうございます。ただ、それは地方裁判所の一裁判例に過ぎないようですね。著作物の説明として、著作物でない物の例としてよく挙げられるのが新聞などの報道文です。著作権法10条2項で「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は著作物に該当しないと規定されているからです。なお、ここでいう「報道」には、社説・連載小説・エッセイ欄などは含まれません。--和栗のモンブラン 2010年11月18日 (木) 08:26 (UTC)[返信]

そこが難しいんですよね。「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とは何か、ということになります。一般的には、「短い死亡記事などのたぐいに限る」といわれていますね。CRICの見解でもそのようです。一概にはいえませんから、基本的には新聞記事の著作性を尊重し、あとは程度問題ということになるのでしょうね。--アイザール 2010年11月18日 (木) 09:03 (UTC)[返信]
この問題は、確かに難しいです。CRICのように著作権者側の作った団体の見解は、中立性を欠いていて、この問題の最終的解決法を探るための参照先としてはあまりふさわしくないかと思います。人間、自分の権利は大きいと主張しがちでしょう。最高裁判所の判例が全くない以上、条文を根拠に議論するしかないと思います。別に削除依頼投票の前提となる法令解釈についての見解が、投票者全員で統一される必要はないんじゃないですか?むしろ各人の信ずるところに従って票を投じるのが投票でしょう。
そもそも「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は「事実の伝達にすぎない雑報」と「時事の報道」が並列なのか、それとも「雑報」と「時事の報道」が並列なのか、という問題があります。貴殿が挙げられたように除外規定を狭く解釈する見解は、後者を前提としているのでしょうが、私は前者なのではないかと思っています。なぜなら、「雑報」の範囲は広いため、「時事の報道」が包含されかねないからです。包含関係があるとすれば、後者の見解を採った場合に「時事の報道」は無意味になります。私のように前者の見解を採ると、新聞報道は広く著作権の対象外になります。後者の見解に立ったとしても、「単なる」は「創作性・文学性のない」という意味ではなく、「事実に該当しない論評が、含まれていない」という意味だと考えます。したがって、一歩譲っても、論評等事実以外の叙述が入っていなければ新聞報道は一般論としては著作物でない(事実を文学的に報道しても著作権の対象とすべきではない)というのが私の考えです。スーチーさんの件は、文学的ではあったかもしれないが論評は入っていませんし、事実を伝える報道として外部に配信されたものですので、私の考えとしては著作権の対象ではありません。もっとも、著作権の対象だという見解が十分に成り立ちうることも承知しています(だからあちらは「コメント」にしたのです)。--和栗のモンブラン 2010年11月19日 (金) 02:08 (UTC)修正--和栗のモンブラン 2010年11月19日 (金) 02:21 (UTC)再修正--和栗のモンブラン 2010年11月19日 (金) 04:28 (UTC)[返信]
CRICのように著作権者側の……(中略)……自分の権利は大きいと主張しがちでしょう。』については、一字一句そのままに同意します。特に「あまり」という箇所は大事ですね(その意味が曖昧になりますし)。しかし、地方裁判所の判例であるがゆえに、それを無視して条文のみを根拠にするというのは、まったくおかしな話です。
また、文面に表れている内容が「事実」のみであっても――すなわち論評でなくても事実の取捨選択や解説にあたって使用される文章表現によっては、著作物となります。きっとご存知のはずですが、「編集著作物」は論評などがない「事実」のみで構成された「著作物」です。そもそも『条文を根拠に議論するしかない 』と仰っているのに、『「単なる」は「創作性・文学性のない」という意味ではなく、「事実に該当しない論評が、含まれていない」という意味だと考えます。』『事実を伝える報道として外部に配信されたものですので、私の考えとしては著作権の対象ではありません。』などと、条文にない独自の判断基準を当てはめているのはどういうことでしょうか。「事実に該当しない論評の有無」や「報道目的か否か」で著作物性を判断するような「条文」がありましたか? --氷鷺 2010年11月19日 (金) 12:05 (UTC) 誤解があったため一部除去[1]。--氷鷺 2010年11月20日 (土) 14:47 (UTC)[返信]
ご意見承りました。今後の参考にさせて頂きます。「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は「事実の伝達にすぎない雑報」と「時事の報道」が並列と解釈する余地も十分ある(=広く「時事の報道」が著作物でないと解釈する余地も十分ある)ということも、自発的な一部訂正をされたところを見ると、ご理解頂けたようですしね。
私は「条文を根拠にするしかない」と書きました。これは「特定の解釈見解を全面的に信頼して依拠するのではなく、各人が条文を出発点に解釈していかなければならない」という意味です。当該条文の意味を、完全に条文の文言のみから引き出すのは無理です。
ただ、一地裁の裁判例を尊重するのには無理があると思いますよ。わが国における判例の法的性質や判例の先例拘束性の根拠を正しく理解していれば、容易に分かることです。
確立された(最高裁)判例がない以上、投票の前提をなす法解釈が、利用者によって異なりうるのは当然です。私は自分の解釈を氷鷺さんほかに押し付けるつもりはありませんが、氷鷺さんほかから特定の解釈を押し付けられる理由があるのかについて、疑問を感じます。このようなことは、お互いが異なる立場に立ちうることを前提に、お互いの見解を尊重していかなければならないと思います。ウィキペディアにおける編集方針というより、著作権法についての法学上の見解ですからね。なお、投稿記録をご覧頂ければ分かると思いますが、私がウィキペディアに来るのは毎日ではなく、多くて週に数回ですので予めご承知おき願います。
にしても、アイザールさんとこの問題でお話していたのに、当然にアイザールさんと立場をまったく同じくするかのようにして、氷鷺さんが対話を引き継がれたのは不思議ですね。まあアイザールさんが、削除依頼やそのノートページを離れて、私の会話ページまで来てこの問題をぶつけてきたことも意外でしたが。私からこの問題の中身そのもの以外に申し上げることがあるとすれば、個別の削除投票案件について、私の投票と反対方向の投票をいくらなさっても当方は構いませんし、当該案件のノートページでいくら議論されても構いませんが、他人の合意を得ることなく自己の良心に基づいて票を投ずるという投票の性質上私がノートページの議論に参加する義務はありませんし、投票の前提となった私の学問上の見識にまで口を出されるのはあまり気分がよくないなあということです。氷鷺さんが自発的に訂正なさったような、明白な誤りがあればご指摘頂いて構わないのですが。私は、学問上(法学上)の議論をするためにウィキペディアに来ている訳ではないのです。--和栗のモンブラン 2010年11月22日 (月) 09:04 (UTC)一部追加--和栗のモンブラン 2010年11月22日 (月) 09:20 (UTC)修正--和栗のモンブラン 2010年11月23日 (火) 10:49 (UTC)[返信]

ご参考まで。文化庁のサイト[2]にも「事実の伝達にすぎない・・・」の解釈が載っています。--fromm 2011年1月13日 (木) 05:45 (UTC)[返信]

貴殿のメッセージ、拝読致しました。ただし、それはあくまでも行政庁の解釈です。日本では最高裁判所が、法令解釈の終局的な権限を持っておりますこと、ご理解下さい。最高裁の判例が待たれます。--和栗のモンブラン 2011年1月25日 (火) 05:14 (UTC)[返信]

Wikipedia:削除依頼/長野県内の小中学校記事について

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こんにちは、Wikipedia:削除依頼/長野県内の小中学校記事についてのコメントについてですが、人それぞれ閾値が違うのは理解できますがはハンドボールで全国2連覇、準優勝6回の学校も特筆性はないという判断なのでしょうか。--Tiyoringo 2011年1月25日 (火) 08:04 (UTC)[返信]

こんばんは、お返事遅くなります。25日だったか以来のログインでして。問題の小学校記事は、記事本文をざっと見たうえで、各別に特筆性を判断したつもりですが、そのような事実は見逃したのか認識していませんでした。1つの学校に特筆性を認めたように、対象と関係の薄い第三者が取り上げるような事績がある場合は、当然特筆性があります。学校記事は作られすぎだと思いますけどね。--和栗のモンブラン 2011年1月31日 (月) 09:24 (UTC)[返信]