元号を改める政令 (昭和六十四年政令第一号)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
元号を改める政令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和64年政令第1号 |
種類 | 憲法[1] |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1989年1月7日 |
施行 | 1989年1月8日 |
主な内容 | 元号を「平成」に改める |
関連法令 | 元号法、皇室典範 |
条文リンク | 元号を改める政令 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
元号を改める政令(げんこうをあらためるせいれい)は、元号法第一項に基づき制定された日本の政令である。法令番号は昭和64年政令第1号。
概要
[編集]1989年(昭和64年)1月7日、昭和天皇の崩御に伴う皇太子明仁親王の即位(皇位継承)を受けて、元号をそれまでの「昭和」に代わり「平成」に改めることを定めた政令である。政令は7日当日に即位した天皇明仁によって公布され、翌8日より施行された。元号「平成」については、7日に政令が公布された後、小渕恵三内閣官房長官(当時)が記者会見を行い公表された。
日本の元号史において初めて、法令に基づいて改元が行われた。また、「昭和64年」において最初で最後の政令となった。
元号を定める政令ではなく、元号を改める政令であるため、2019年(令和元年)5月1日に令和への改元の政令が施行[2]された後も平成への改元を定めた本政令は改廃されていない。