倉庫業法
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倉庫業法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和31年法律第121号 |
種類 | 法律 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1956年5月18日 |
公布 | 1956年6月1日 |
施行 | 1956年12月1日 |
主な内容 | 倉庫業に対する適切な処置など |
関連法令 | なし |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
倉庫業法(そうこぎょうほう、昭和31年法律第121号)は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とする。
構成
[編集]- 第1章 - 総則
- 第2章 - 倉庫業及び倉庫証券
- 第3章 - トランクルームの認定
- 第4章 - 雑則
- 第5章 - 罰則
資格
[編集]外部リンク
[編集]- 倉庫業法 e-Gov法令検索