住民基本台帳事務処理要領
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
住民基本台帳事務処理要領(じゅうみんきほんだいちょうじむしょりようりょう)とは、1967年(昭和42年)10月4日付けで発出された法務省民事局長、厚生省保険局長、社会保険庁年金保険部長、食糧庁長官、自治省行政局長から各都道府県知事あての連名通知(文書番号:法務省民事甲第2671号・保発第39号・庁保発第22号・42食糧業第2668号(需給)・自治振第150号)である。住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令が同年11月10日から施行されることになったことに伴い、住民基本台帳(住民票)及び戸籍の附票等の運用方針や具体的な事務処理、旧住民登録法からの移行に伴う経過措置等を示したものであり、都道府県知事に各管内の市町村及び特別区へその内容の示達、指導を依頼したものである。
住民基本台帳法の施行日以降、この事務処理要領は住民基本台帳及び戸籍の附票の運用等に変更がある毎に改正が行われており、その都度、総務省(旧自治省)から各都道府県へ通知が発出されている。多くの場合は住民基本台帳を所管する総務省(旧自治省)のみからの通知となるが、その改正内容により法務省や厚生労働省(旧厚生省)との連名通知となることもある[1]。
なお、同名の事務処理要領を大阪市でも制定している[2]が、本項では特に注記のない限り国が制定した事務処理要領について記述する。
構成
[編集]- 第1 総説(1―6)
- 第2 住民基本台帳(1―6)
- 第3 戸籍の附票(1―5)
- 1 戸籍の附票
- 2 戸籍の附票の記載等
- 3 戸籍の附票の写しの交付
- 4 戸籍の附票の改製および再製
- 5 戸籍の附票の除票簿
- 第4 届出(1―4)
- 1 届出書の様式及び規格
- 2 届出の受理
- 3 転出証明書
- 4 転入届の特例
- 第5 その他(1―10)
- 第6 法施行に伴う経過措置(1―3)
- 1 住民票の作成
- 2 届出
- 3 転出証明書
- 第7 住民基本台帳の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)の施行に伴う経過措置(1―5)
- 第8 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)の施行に伴う経過措置
- 第9 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の一部の施行に伴う経過措置(1―4)
- 1 除票の保存に関する適用の特例
- 2 除票の写し等の交付に関する適用の特例
- 3 戸籍の附票の除票の保存に関する適用の特例
- 4 戸籍の附票の除票の写しの交付に関する適用の特例
脚注
[編集]外部リンク
[編集]- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号) - e-Gov法令検索
- 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号) - e-Gov法令検索
- 住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号) - e-Gov法令検索
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号) - e-Gov法令検索
- 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号) - e-Gov法令検索
- 納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵便局における取扱いに関する省令(平成13年総務省令第158号) - e-Gov法令検索
- 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成14年総務省令第13号) - e-Gov法令検索
- 納税証明書、住民票等の写し等又は印鑑登録証明書の交付の請求の受付及び引渡しの業務の公共サービス実施民間事業者における実施に関する省令(平成18年総務省令第99号) - e-Gov法令検索
- 住民基本台帳法施行令第三十条の三十及び出入国管理及び難民認定法施行令第六条第三項等に規定する通知の方法を定める省令(平成24年総務省・法務省令第1号) - e-Gov法令検索