会社法施行規則
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
会社法施行規則 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 会社則 |
法令番号 | 平成18年2月7日法務省令第12号 |
種類 | 会社法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 2006年2月7日 |
主な内容 | 会社法の細則 |
関連法令 | 会社法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
会社法施行規則 (かいしゃほうしこうきそく、平成18年2月7日法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。
会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条) など、計算と電子公告以外に関することを定める。
目次
[編集]- 第一編 総則 (1 - 4条) - 通則、親会社・子会社などの用語の定義
- 第二編 株式会社 (5 - 158条) - 各書面の記載事項など
- 第三編 持分会社 (159 - 161条)
- 第四編 社債 (162 - 177条)
- 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (178 - 213条)
- 第六編 外国会社 (214 - 216条)
- 第七編 雑則 (217 - 238条)