事情聴取
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
事情聴取(じじょうちょうしゅ)とは、ある事件・出来事について、人から事情や状況を聞き取ること[1]。取り調べとも[2]。
捜査機関は、任意に出頭を求め、または逮捕・勾留された被疑者を取り調べることができる(刑事訴訟法198条1項)[3]。条文では「取り調べ」という用語を使っており、「事情聴取」という言葉は用いていない。
テレビドラマで刑事が脅して証言を採るシーンがあるが実際は自白の強要とされ発覚した場合は無効になる。
関連項目
[編集]- テクニック
脚注
[編集]関連項目
[編集]- 特別公務員暴行陵虐罪 - 事情聴取中に警察が怪我などをさせた場合に適用される罪。