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中郎将

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

中郎将(ちゅうろうしょう)は、中国前漢以降の官職名。

概要

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前漢においては、光禄勲(郎中令)に属し、宮殿の門戸を守り戦時には戦車や騎兵に充てられる中郎秩禄比六百石)を統率した。

五官中郎将、左中郎将、右中郎将の3将がおり、また、宣帝の時に羽林を統率する羽林中郎将が、平帝元始元年(1年)に虎賁郎を統率する虎賁中郎将が置かれた。中郎将は全て秩禄比二千石であった。

後漢においても光禄勲に属し、五官中郎将、左中郎将、右中郎将、虎賁中郎将、羽林中郎将が引き続き置かれ、いずれも秩禄比二千石であった。

五官中郎将、左中郎将、右中郎将は中郎(秩禄比六百石)、侍郎(秩禄比四百石)、郎中(秩禄比三百石)たち郎官を統率した。

虎賁中郎将は宿衛侍従を掌り、属官には左右僕射、左右陛長(秩禄比六百石)がおり、中郎、侍郎、郎中を統率した。虎賁郎は本人が死んだら子が代わりに就任することとなっていた(『続漢書劉昭注引荀綽『晋百官表注』)。

羽林中郎将もまた宿衛侍従を掌り、羽林郎(秩禄比三百石)を統率した。また羽林には羽林左監、羽林右監(秩禄比六百石)がおり、羽林騎を司った。

また後漢末頃には東西南北の方位を付した四中郎将があり、遠征軍の指揮官となった。黄巾の乱の際に、盧植が北中郎将、董卓が東中郎将に任命されている。

後漢末の戦乱の時期には、各軍閥のトップは将軍号を自ら任じ、配下を独自の名を持つ中郎将に任命することがあった(例えば、劉備諸葛亮を軍師中郎将とした)。

二千石には皇帝の許可なく逮捕できない特権(『漢書』文帝紀、文帝前7年)や、兄弟や子を郎に就けることができる任子(『漢書』哀帝紀注)などの特権があった。比二千石以上の官が持つ印綬は銀印青綬であった。

参考文献

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