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中華民国汽車駕駛執照

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

中華民国汽車駕駛執照(ちゅうかみんこくきしゃがしょうしっしょう)とは、中華民国交通部が発行している運転免許で、正式名称を「中華民国交通部製発汽車駕駛執照」という。

免許の種類

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道路交通安全規則第53条により以下の15種類が定められている。

普通汽車 職業汽車 機車
No. 法規名称 駕照注記 No. 法規名称 駕照注記 No. 法規名称 駕照注記
1 小型車普通駕駛執照 普通小型車 5 小型車職業駕駛執照 職業小型車 11 小型軽型機器脚踏車駕駛執照 小型軽型機車
2 大貨車普通駕駛執照 普通大貨車 6 大貨車職業駕駛執照 職業大貨車 12 普通軽型機器脚踏車駕駛執照 普通軽型機車
3 大客車普通駕駛執照 普通大客車 7 大客車職業駕駛執照 職業大客車 14 普通重型機器脚踏車駕駛執照 普通重型機車
4 聯結車普通駕駛執照 普通聯結車 8 聯結車職業駕駛執照 職業聯結車 15 大型重型機器脚踏車駕駛執照 大型重型機車
  • 9. 国際運転免許証
  • 10. 軽型機器脚踏車駕駛執照(軽型機車):現在は小型軽型と普通軽型の2つに分離したため、発行されていない。
  • 13. 重型機器脚踏車駕駛執照(重型機車):現在は普通重型と大型重型の2つに分離したため、発行されていない。

形式

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2010年7月より中華民国汽車駕駛執照の正面は以下の形式となっている。[1]裏側は取得者の記載欄となっている。

また、年月日は民国紀元で表記されている。

原文
中  華  民  國
交通部制發汽車駕駛執照

駕照號碼 A000000000 性別

XXX
出生日期 YYY.MM.DD 駕照種類 XXXXXX 持照條件

XXXXXXXXXXXXXXX
有效日期 YYY.MM.DD 管轄編號 8000000000000
發照日期 YYY.MM.DD 審驗日期 YYY.MM.DD
日本語訳
中  華  民  国
交通部発行運転免許証

免許番号 A000000000 性別

XXX
生年月日 YYY.MM.DD 免許種類 XXXXXX 免許条件

XXXXXXXXXXXXXXX
有効期限 YYY.MM.DD 管理番号 8000000000000
発行日 YYY.MM.DD 審査日 YYY.MM.DD
記載欄の説明
駕照號碼 中華民国IDナンバー
性別 男/女
姓名 24字以内の中国語氏名
出生日期 生年月日
駕照種類 上の表の種別
持照條件 A–無制限;B–オートマチック限定免許;C–その他限定条件あり(背面に記載)
住址 住所
有效日期 発行から75歳の誕生日(75歳から3年後の誕生日)
管轄編號 管理番号
發照日期 試験合格日
審驗日期 職業としてのドライバーでは事実上の期限。発行から3年後の誕生日。

運転免許試験並びに教習

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運転免許試験

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各県市公路監理機関の規定により普通駕駛執照は満18歳で取得できるが、大型重型機車駕駛執照は満20歳である。年齢に制限はない。筆記試験と路上試験合格後に発行される(軽型機車は路上試験は無い)。有効期間は75歳の誕生日(75歳から3年後の誕生日)。職業駕駛執照は普通駕駛執照取得後満3か月以上で満20歳で取得できるが満65歳以上は取得できない。

教習

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小型車駕駛執照保持者は、軽型機車、小貨車、代用小客車、小客貨両用車が運転できる。大客車駕駛執照保持者は、代用大客車、大貨車、大客貨両用車、曳引車、およびその他小客車駕照で運転できる車両が運転できる。聯結車駕駛執照保持者はすべての牽引車両が運転できる。

類型 条件 教習期間 類型 条件 教習期間 類型 条件 教習期間
聯結車駕照 大客車駕照保持者で満6か月以上の運転経験を有するもの 5週 大貨車駕照 小型車駕照保持者で満6か月以上の運転経験を有するもの 4週 普通重型機車駕照 満18歳以上 3日
大貨車駕照保持者で満1年6か月以上の運転経験を有するもの 5週 小型車駕照 満18歳以上 35日
大客車駕照 大貨車駕照保持者で満6か月以上の運転経験を有するもの 4週 大型重型機車駕照 満20歳以上かつ普通重型機車駕照保持者で満1年以上の運転経験を有するもの 1週
小型車駕照保持者で満2年以上の運転経験を有するもの 7週

運転できる免許

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車型 聯結車 大客車 大貨車 小型車 大型重型機車 普通重型機車 普通軽型機車 小型軽型機車
被牽引車を牽引する自動車。 定員10人以上、車両総重量3500kg以上の乗用車。 車両総重量3500kg以上の貨物車。 定員9人以下の乗用車、車両総重量3500kg以下の貨物車。 総排気量250cc以上で最高出力40HP以上の二輪車。 総排気量50cc以上250cc未満で最高出力5HP以上40HP未満の二輪車。 総排気量50cc未満で最高出力1.34HP以上5HP未満の二輪車。 最高出力1.34HP未満で最高速度45km/h以下の二輪車。
聯結車駕照 *注1/
不可*注2
不可 不可
大客車駕照 不可 *注1 不可 不可
大貨車駕照 不可 不可 不可 不可
小型車駕照 不可 不可 不可 不可 不可
大型重型
機車駕照
不可 不可 不可 不可
普通重型
機車駕照
不可 不可 不可 不可 不可
普通軽型
機車駕照
不可 不可 不可 不可 不可 不可
小型軽型
機車駕照
不可 不可 不可 不可 不可 不可 不可

国際運転免許証

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台湾の国際運転免許証は、いわゆる台湾問題一つの中国の影響から、原則的に海外で使用することはできない(海外の国際運転免許証も、台湾域内では使用不可)。ただし、二国間協定を結んでいる国においては、相互使用が認められている。日台間においては、双方の運転免許と翻訳文で2008年10月1日より1年間は運転可能となった[2]

脚注

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