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中華民国の査証政策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

中華民国の査証政策(ちゅうかみんこくのさしょうせいさく)では、中華民国政府中華民国台湾)に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。

2017年7月)現在、中華民国政府は後述の53の国籍者については、旅券(パスポート)の残存有効期間が6ヶ月以上あり、且つ短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等の180日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置を行っている。

中華民國簽證政策
  台湾(中華民国)
  90日間査証免除
  30日間査証免除
  14日間査証免除
  到着ビザ
  電子ビザ
  入出境許可証

査証の種類

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  • 停留簽證
    • 滞在180日以内の外国人に対して発給される査証。観光、商用、知人・親族訪問、会議など。
    • 日本籍退休人員申請停留簽證(日本人退職者ロングステイ数次査証 180日間)
  • 居留簽證
    • 180日以上滞在する外国人に対して発給される査証。就労、留学など。
  • 打工度假簽證ワーキング・ホリデー査証)

査証免除措置国一覧

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アジア

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中近東

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90日以内

オセアニア

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