中華民国の査証政策
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(中華民国のビザ政策から転送)
中華民国の査証政策(ちゅうかみんこくのさしょうせいさく)では、中華民国政府が中華民国(台湾)に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。
(2017年7月)現在、中華民国政府は後述の53の国の国籍者については、旅券(パスポート)の残存有効期間が6ヶ月以上あり、且つ短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等の180日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置を行っている。
査証の種類
[編集]- 停留簽證
- 滞在180日以内の外国人に対して発給される査証。観光、商用、知人・親族訪問、会議など。
- 日本籍退休人員申請停留簽證(日本人退職者ロングステイ数次査証 180日間)
- 居留簽證
- 180日以上滞在する外国人に対して発給される査証。就労、留学など。
- 打工度假簽證(ワーキング・ホリデー査証)
査証免除措置国一覧
[編集]アジア
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30日以内
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90日以内
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中近東
[編集]90日以内
オセアニア
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90日以内 北米[編集]90日以内 中南米[編集]
ヨーロッパ[編集]90日以内
一部の者のみ免除の国[編集]以下の国は、有効な米国、カナダ、日本、イギリス、シェンゲン圏、オーストラリア、ニュージーランドの査証(永住許可証を含む)を持つ者に限り、事前にオンライン登録を行うことで30日間査証免除となる[2]。
ワーキング・ホリデー[編集]対象国は以下の15ヶ国である。 その他査証[編集]香港とマカオに関する特例[編集]香港と マカオの居住権所持者(中華人民共和国国籍者を含む)は中華民国台湾地区入出境許可証の取得が必要である。また、香港特別行政区旅券所持者、英国海外國民(BNO)旅券所持者及びマカオ特別行政区旅券所持者は、台湾桃園国際空港や高雄国際空港など一部の空港到着時に30日間有効なアライバルビザ(落地簽證)を取得することが可能である。 中国(大陸地区)に関する特例[編集]中国大陸地区居住者は、中華人民共和国旅券の代わりに、事前に上記と同様、中華民国台湾地区入出境許可証を取得して渡航することが必要である。なお、大陸地区出入境時は、大陸居民往来台湾通行証による手続きが行われる。また、別途渡航目的に応じた簽注(査証)も必要となる。
脚註[編集]
出典[編集]関連項目[編集] |