中小小売商業振興法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
中小小売商業振興法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 小振法 |
法令番号 | 昭和48年法律第101号 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1973年8月31日 |
公布 | 1973年9月29日 |
施行 | 1973年9月29日 |
所管 | 経済産業省 |
条文リンク | 中小小売商業振興法 - e-Gov法令検索 |
中小小売商業振興法(ちゅうしょうこうりしょうぎょうしんこうほう、昭和48年9月29日法律第101号)は、1973年9月29日に公布された日本の法律[1]。昭和48年法律第101号。通称は「小振法」[1]。
この法律は、商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする[2][3]。