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中国人排斥法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
『中国人排斥法』の原文の第1ページ目

『中国人排斥法』(ちゅうごくじんはいせきほう、Chinese Exclusion Act)とは、米国大統領チェスター1882年5月6日で調印した法律であり、アメリカ全国にも通用する連邦法の分類に属した。具体的な内容は、アメリカ政府は10年間にわたって中国人労働者移民が米国への流入を完全に禁止し、中国系アメリカ人が米国での移住自由・職業自由も厳しく制限する[1]

中国語では『排華法案』と訳され、日本語では『中国人排除法』中国人移民制限法』などにも訳される。

概要

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米国史上もっとも厳しい法律の一つとされ、「自由移民」の概念に反するものとされていた。厳しいとはいえ、アメリカの政治界・宗教界・商界と密接な関係をもつ中国人の企業家教師学生宣教師外交官などは例外として容認されていた[2]。『中国人排斥法』は、特定の民族集団の全員を移民禁止にする代表的な法律で、アメリカ国内の範囲を越え、20世紀におけるもっとも有名な「人種差別を公式的に承認する法律」であった。

1868年、米国と清王朝の間には『バーリングゲーム条約』調印し、米中の間に自由移民することが出来た。しかし、中国人の移民は自らの意思で低賃金過剰労働を引き受け続けていて、アメリカの企業はこうして職場環境への要求が高い白人黒人を雇わなくなり、米国人の幸福度は急速的に低下してしまった[3]。とくに地理的に中国に近いアメリカ西海岸カリフォルニア州に住んでいた人々は徐々に、中国人へ対して強い憎悪が生じた。『中国人排斥法』が成立した前には、1880年の『米中続修条約』、1868年の『バーリングゲーム条約』の一部を改訂し、アメリカが中国からの移民を一時的に停止することを許可した。当初、『中国人排斥法』の実行時間は10年間の予定したが、1892年の『ゲアリー法』で強化され、1902年から中国人は永久的に入国禁止となった。米国で現地の有力者とあまり関係ない学生・商人・旅行者たちにも対象とされ、波及範囲は広かった。

1898年アメリカ最高裁判所は「アメリカ対ウォン・キム・アーク事件」において、「中国人の移民がアメリカ本土で産んだ子供、その子供はまた米国で子供を産んだら、その孫はすでに完全な米国人であり、中国人では無い。だから彼らはほかの米国人のように、平等的に市民権に与えるべきだ[4]」と判決した。1943年12月17日、『マグヌソン法』により廃止。毎年105人の中国人移民がアメリカに入国できるようになり、その後、『1952年の移民国籍法』により中国人への人種差別の障壁が廃止された。さらに『1965年の移民国籍法』により、国別割当制度が廃止され、中国人移民への制限はほぼ無くなった。

背景

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中国人移民の数[5]
人数
1820年 - 1830年 3
1831年 - 1840年 8
1841年 - 1850年 35
1851年 - 1860年 41397
1861年 - 1870年 64301
1871年 - 1880年 123201
1881年 - 1890年 61711
1891年 - 1900年 14799
1901年 - 1910年 20605
1911年 - 1920年 21278
1921年 - 1930年 29907
1931年 - 1940年 4928
1941年 - 1950年 16709
1951年 - 1960年 9657
1961年 - 1970年 96062
大陸横断鉄道を建設する中国人移民労働者

中国人による初の大規模な移住は、1848年から1855年にかけてのカリフォルニア・ゴールドラッシュに始まり[5]、その後も大陸横断鉄道の建設などを受け続行。が豊富にあったゴールドラッシュの初期段階において、中国人は余り受け入れられなかったにしても許容範囲にあった[6]。金が枯渇し競争が激しくなると、中国人と、アイルランド人などその他の移民労働者との対立が表面化することとなる。

しかし1850年代初頭の時点では、州財政赤字を埋める助けとなる程豊富な収をもたらしていたため、移民から中国人労働者を排除する考えには抵抗があった[7]。だが同年代の終わりに近付くにしたがい財政事情は好転し、州レベルでの中国人排除に成功[7]1858年には州議会が「中国人かモンゴロイド人種の」いかなる入国をも違法とする法律を可決するが、同法は1862年最高裁判所から意見が付き却下されることとなる[8]

南北戦争が終結した1870年までには不況のため、ジョン・ビグラーカリフォルニア州知事のみならず、労働組合指導者のデニス・カーニーやカーニー率いるカリフォルニア労働者党[9]により反中感情が政治化し、両者は賃金水準を押し下げる存在として中国人苦力を槍玉に挙げてゆく。

その結果、中国人鉱夫に対する差別課税が施行され、労働組合からも中国人が排除された[5]。かくして中国人に対する嫌悪が一般にも広まったものの、一部資本家経営者の中には、経済的な要因に基づき排除に抗した者もいた[10]

中国人移民労働者はほとんどが健康成人男子であったため、安価な労働力を供給する一方、学校病院など公共施設を利用しなかった[7]。時が経つに連れより多くの中国人移民がカリフォルニアに流入すると、ロサンゼルスのような都市において暴力事件が多発。

1878年までには議会が中国人を排除する法律を可決するも、ラザフォード・ヘイズ大統領がバーリンゲーム条約を盾に拒否権を発動することとなる[5]。カリフォルニア州は1879年、何人が州内への居住を許されるか決め、中国人が企業地方自治体で働くことを禁ずる、新たな憲法を採択するに至った[11]

1882年に中国人排斥法が可決されると、後に違憲判断が下される各種法案を通してゆく[12]。これにより、ほとんどの中国人家族は国内に留まるか、帰国するかでジレンマに直面[13]

内容

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「自由の黄金橋」(ゴールデンゲートブリッジの捩りか)への入国を禁じられた中国人男性を描いた1882年の政治風刺画。「ご存知の通り、我々は『何処かで』線を引かなければならない」とのキャプションが見える
1916年11月21日に発行された身分証明書。中国から合衆国に移住するために必要とされた

特定の地域における良好な治安を危険に晒したことを前提として、特定民族の労働者集団の入国を初めて禁止する法律であった(1875年ペイジ法はアジア人の強制労働移民や売春を、1870年帰化法英語版では白人とアフリカ系以外の帰化をそれぞれ禁じてはいたが)。熟練及び非熟練労働者を排除した(商人留学生、旅回り人は適用除外[5])他、鉱山での雇用を禁じており、入国に関しては懲役刑や国外追放処分付きで10年間制限することとなる[14][15]

入国しようとする少数の非労働者には、中国政府から移民資格証明書を得るよう求めたが、非労働者であることを証明するのが次第に難しくなった[15]。「熟練及び非熟練労働者や鉱山での雇用」を条件としていたためである。したがって、同法の下で入国が成った中国人は非常に少ない。

既に合衆国内に定住していたアジア系住民にも影響が及んだ。合衆国を離れた中国人は再入国資格証明書を手に入れなければならなかったが、市民権から排除されていたため永久に外国人としての扱いを余儀無くされた[14][15]。法案可決以後、合衆国内の中国人男性は妻と再会したり、新たな家庭を築く機会がほとんど無くなる[14]

1884年の改正により、かつての移民の帰国や再入国が事実上不可能となった他、出身国に関係無く中国人の血を引く者にまで適用範囲が拡大した。1888年にはスコット法が施行され、中国人排斥法施行以後に帰国した場合の再入国を禁止することとなる。スコット法は最高裁判所が「外国人排除の権限は、憲法により委任されたこれらの主権を有する権限の一部として、合衆国政府に属する付帯権利である」と明言。

1892年、ゲーリー法により再度10年間更新され、1902年に恒久化するに至った[15]。その際、どの中国人も居住資格証明書の登録と取得が求められ、資格証明書が無ければ国外追放処分に付せられることとなる[15]。1882年から1905年にかけ、申し立てやヘイビアス・コーパスを通じて一万人程度の中国人が連邦裁判所により、移住の見送りを余儀無くされた[16]

なお、裁判所は申し立て人寄りの判断(要するに中国人の事実上の国外追放)をすることがほとんどで[16]偏見や怠慢の場合を除き、これらの申し立ては1894年に議会が可決した法律によって禁じられてゆく。最高裁判所が移住許可の最終的な権限を担うのは、港湾調査官商務省と再度述べたためである。また港湾での入国拒否は法手続きを求めず、法的には陸上を跨ぐ形での入国拒否に相当するとした。

廃止と現在の地位

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中国人排斥法は1943年マグヌソン法により廃止。当時は第二次世界大戦の最中にあり、中国は枢軸国日本に対し合衆国と同盟関係にあったためである。マグヌソン法により、既に国内に居住している中国人は帰化が可能となったため、国外追放の恐れから解放。年間105名の中国人移民が割り当てられるも、大規模な移住は1965年国籍法まで起こらなかった。

カリフォルニア州では、排除が1943年に廃止されたという事実にもかかわらず、中国人が白人と結婚することを禁ずる法律が、1948年まで撤回されなかった[17][18]。なお他州(特に南部諸州)では同様の法律が、連邦最高裁判所が反混血法を違憲とした1967年まで存在した。

現在でさえ憲法の全条文で無効とされてはいるが、合衆国法典第8条第7章は「中国人の排除」から始まっている[19]。第8条(外国人及び国籍)における15章のうち、特定の国民や民族集団に焦点を当てた唯一の章である。

謝罪

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アメリカ合衆国下院2012年6月18日女性連邦議員のジュディ・チュー(全米初の中国系連邦議会議員でもある[20])が提出した中国人排斥法に対する公式謝罪決議案を全会一致で[21] 可決[22]。決議案は2011年10月にも上院で承認されている[23]

決議文では「米国が全ての人は生まれながらにして平等という原則の上に築かれていることに鑑み、下院はその人種を理由に一連の法律による被害を受けた華人におわびの意を表する」としている[20]一方、賠償の認可、支持については行わない方針で、反米的な要求の解決に用いることを禁じた[20]

チューは採択に際し、米国華人全国委員会を通じて160余りの華人団体から請願書を受け取っており、2011年5月26日下院議員2名と共に下院に決議案を提出[20]。審議過程では異議が出たものの、度重なる交渉の末、他の下院議員9名と共に最終的な決議案を下院司法委員会に出していた[20]。 

影響

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中国における反米感情の高揚

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1902年の法改正を含め一連の出来事により、1904年から1906年にかけて中国国内で合衆国産品のボイコットが高まることとなる。一部推計によると合衆国から中国への輸出が半分以下にまで激減したという[24]。この間中国政府は1891年、中国人排斥法の交渉中に乱暴狼藉を働いたため、ヘンリ・W・ブレア上院議員を駐中合衆国大使として受け入れることを拒否[25]

合衆国内の中国人

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排斥法のみならずその後も続いた制限により、中国人共同体は萎縮を余儀無くされるが、中国からの移民の制限自体は1943年の同法廃止まで続く。法案可決に際しては公民権侵害に一致団結するも、本国の極貧状態を考えると「よりまし」と考える者も少なく無く、次第に収束を余儀無くされる[5]1910年から1940年にかけて、サンフランシスコ湾に浮かぶエンジェル島移民事務所は、56113名もの中国人移民のほとんどにとって法手続きの中心地であり、その30%は帰国を促された。同時に延べ175000人もの不法入国者が同島の収容所に収監[26]

官公庁が倒壊した1906年サンフランシスコ地震以後、中国系アメリカ人との家族的な紐帯を持った(要するに事実上の不法入国を行った)と主張する移民は多い。ただ、これらが本当かどうかを証明することは不可能である。

中国人排斥法は初めて大規模な違法人身売買をもたらしたが、当該行為は他の人種、民族集団にも広まっていった[27]。その後、1924年移民法によりあらゆる階級の中国人移民を排除し、他のアジア系移民集団にも制限が拡大[14]。これらの制限が20世紀半ばまに緩和するまで中国人移民は隔離生活を余儀無くされ、中華街で生き残る道を選ぶ[14]

合衆国における日本人移民の台頭

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中国人排斥法は白人が直面していた問題を解決することは無かった。中国人に代わり、日本人が社会における中国人の役割を急速かつひたすらに引き受けたためである。社会の下層にとどまった中国人とは異なり、日本人の一部には事業を起こしたり、市場向け野菜栽培業者となることで、成り上がることさえ出来た者がいた[28]。しかしながら、日本人は後に1924年移民法(排日移民法)で格好の標的となり、東アジア全体からの移民が禁じられることとなる。

評価

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賛成

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産業資本家が中国人労働者を低賃金に据え置いていると見なしていた労働組合を含め(世界産業労働組合を除く[29])、同法を支持した者は多い[30]

批判

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同時期に他民族の移住が無制限であったため[31]、反奴隷制、反帝国主義者のジョージ・フリスビー・ホアー上院議員(マサチューセッツ州選出)が中国人排斥法を「人種差別以外の何者でもない」と批判している[32]

関連項目

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脚注

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  1. ^ Chinese Exclusion Act | Definition, History, & Facts | Britannica” (英語). Britannica (2023年7月21日). 2024年8月11日閲覧。 “Chinese Exclusion Act, U.S. federal law that was the first and only major federal legislation to explicitly suspend immigration for a specific nationality.”
  2. ^ Ow, Jeffrey A. (October 2009). “Immigration at the Golden Gate: Passenger Ships, Exclusion, and Angel Island”. Journal of American Ethnic History 29 (1): 72–73. doi:10.2307/40543565. JSTOR 40543565. 
  3. ^ Lew-Williams, Beth (2018). The Chinese Must Go: Violence, Exclusion, and the Making of the Alien in America. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-97601-6 [要ページ番号]
  4. ^ The Chinese-American Experience: An Introduction”. HarpWeek. 2014年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年2月5日閲覧。
  5. ^ a b c d e f アメリカにおける中国人の法律上の地位越川純吉
  6. ^ Norton, Henry K. (1924). The Story of California From the Earliest Days to the Present. Chicago: A.C. McClurg & Co.. pp. 283–296. http://www.sfmuseum.net/hist6/chinhate.html 
  7. ^ a b c Kanazawa, Mark. "Immigration, Exclusion, and Taxation: Anti-Chinese Legislation in Gold Rush California". The Journal of Economic History, Vol. 65, No. 3 (Sep., 2005), pp. 779-805. Published by: Cambridge University Press on behalf of the Economic History Association.
  8. ^ Text of the Chinese Exclusion Act” (PDF). University of California, Hastings College of the Law. 2014年5月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月5日閲覧。
  9. ^ Kearney, Denis (28 February 1878), Appeal from California. The Chinese Invasion. Workingmen’s Address, Indianapolis Times, http://historymatters.gmu.edu/d/5046/%7C 5 May 2014閲覧。 
  10. ^ Miller, Joaquin. "The Chinese and the Exclusion Act". The North American Review, Vol. 173, No. 541 (Dec., 1901), pp. 782-789. Published by: University of Northern Iowa
  11. ^ Constitution of the State of California, 1879”. 2013年5月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月18日閲覧。
  12. ^ Cole, L. Cheryl."Chinese Exclusion: The Capitalist Perspective of the Sacramento Union, 1850-1882".California History, Vol. 57, No. 1, The Chinese in California (Spring, 1978), pp. 8-31. Published by: California Historical Society
  13. ^ Chew, Kenneth and Liu, John. "Hidden in Plain Sight: Global Labor Force Exchange in the Chinese American Population, 1880-1940". Population and Development Review, Vol. 30, No. 1 (Mar., 2004), pp. 57-78.Published by: Population Council
  14. ^ a b c d e Exclusion”. Library of Congress (2003年9月1日). 2010年1月25日閲覧。
  15. ^ a b c d e The People's Vote: Chinese Exclusion Act (1882)”. U.S. News & World Reports. 2007年3月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年5月5日閲覧。
  16. ^ a b Daniel, Roger, "Book Review Archived 2008年8月21日, at the Wayback Machine."
  17. ^ Chin, Gabriel; Karthikeyan, Hrishi (2002). “Preserving Racial Identity: Population Patterns and the Application of Anti-Miscegenation Statutes to Asian Americans, 1910-1950”. Asian Law Journal (Social Science Research Network) 9. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=283998 5 May 2014閲覧。. 
  18. ^ See Perez v. Sharp, 32 Cal. 2d 711 (1948).
  19. ^ US CODE-TITLE 8-ALIENS AND NATIONALITY”. FindLaw. 5 May 2014閲覧。
  20. ^ a b c d e 米下院、中国人排斥法について謝罪2012年6月20日 人民網日本語版
  21. ^ 米国下院、中国人排斥法に謝罪する内容の法案可決2012年7月6日 朝日新聞デジタル
  22. ^ 112th Congress (2012) (June 8, 2012). “H.Res. 683 (112th)”. Legislation. GovTrack.us. August 9, 2012閲覧。 “Expressing the regret of the House of Representatives for the passage of laws that adversely affected the Chinese in the United States, including the Chinese Exclusion Act.”
  23. ^ "US apologizes for Chinese Exclusion Act" China Daily, 19 June 2012
  24. ^ Bradley, James (2009). The Imperial Cruise: a secret history of empire and war. Little, Brown and Company. pp. 276-297. ISBN 978-0-316-00895-2 
  25. ^ E. Denza, Commentary to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Third Ed. Oxford University Press 2008, p. 51
  26. ^ とかく話題の中心になり始めた中国系アメリカ人 駐中国大使も出せば、教育論争も巻き起こす2011年6月14日 日経ビジネスオンライン
  27. ^ Zhang, Sheldon (2007). Smuggling and trafficking in human beings: all roads lead to America. Greenwood Publishing Group. p. 69. ISBN 978-0-275-98951-4 
  28. ^ Alan Brinkley's American History: A Survey, 12th Edition
  29. ^ Choi, Jennifer Jung Hee. The Rhetoric of Inclusion: The I.W.W. and Asian Workers
  30. ^ Kennedy, David M. Cohen, Lizabeth, Bailey, Thomas A. The American Pageant. New York: Houghton Mifflin Company, 2002
  31. ^ Chin, Gabriel J., (1998) University of California, Los Angeles Law Review vol. 46, at 1 "Segregation's Last Stronghold: Race Discrimination and the Constitutional Law of Immigration"
  32. ^ Roger Daniels, Coming to America, p271.

関連文献

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外部リンク

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