不招請勧誘
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不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)とは、顧客あるいは潜在的顧客の同意、要請、依頼を受けていない状況で行われる勧誘全般を言う。
日本の法律上の状況
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いくつかの分野において不招請勧誘が法律により禁止されている。
不招請勧誘を禁止する法律
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参考資料
[編集]- “不招請勧誘” (PDF). 第7回消費者契約法評価検討委員会配布資料. 消費者の窓 > 消費者政策について > 国民生活審議会 > 消費者契約法評価検討委員会: 内閣府国民生活局消費者企画課 (2007年8月10日). 2012年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月24日閲覧。
- “諸外国における消費者契約に関する情報提供、不招請勧誘の規制、適合性原則についての現状調査” (PDF). 消費者の窓トップ > 関係法令 > 消費者契約法 - 参考資料: 内閣府国民生活局 (2006年3月). 2012年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月24日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- “不招請勧誘”. こむずかしい用語解説. 名古屋市消費生活センター. 2012年12月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月24日閲覧。
- 不招請勧誘 - 日本証券業協会 自主規制関連用語集
- 商品先物取引法における 不招請勧誘の禁止について - 農林水産省食料産業局・経済産業省商務流通保安G(平成25年11月)
- 商品先物取引に関する消費者相談の傾向と問題点 - 知識・経験・余裕資金のない人は手を出さない! - 独立行政法人 国民生活センター(平成16年4月15日)
- 不招請勧誘禁止に関する質問主意書 - 参議院(平成18年6月15日)
- 不招請勧誘規制の強化を求める意見書 - 日本弁護士連合会(2015年5月7日)
- 急増 商品先物取引被害 老後の蓄え根こそぎ 「イラク戦争の影響で ガソリンもうかる」 - 「しんぶん赤旗」(2003年11月26日(水))