宅地建物取引業
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(不動産販売業から転送)
この記事は世界的観点から説明されていない可能性があります。 (2024年5月) |
宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう)とは、主として土地・建物等の売買・交換・賃貸の仲介や、分譲住宅の販売代理等を行う事業のこと。この事業を行うためには宅地建物取引業法で定める免許が必要となるほか、営業や広告、契約等の際には同法に基づく規制を受ける。多額の資本を必要としないことから小規模の会社が多く存在する[要出典]。
業務内容
[編集]- 不動産仲介業務
- 不動産代理業務
- 販売代理: 分譲マンション、建売住宅、分譲地の販売代理等
- 不動産売買業務
なお、自ら不動産を賃貸する場合には、宅地建物取引業に当たらない為、宅地建物取引業法も適用されない。
概要
[編集]- 不動産の売買契約および賃貸借契約においては、建築基準法や都市計画法等の複雑な法律があり、契約後のトラブルを避けるための契約時の重要事項説明が重要視されている。
- 1975年(昭和50年)までは、既知の近隣不動産を売買する時は不動産業者を使わず司法書士だけ利用することが大半であった。しかし、司法書士は登記をするのみで不動産自体の説明責任がないため購入後のトラブルが絶えなかった。一方、現在は将来的なトラブルの発生を避けるため、契約者の一方でも宅地建物取引免許を持たない者がいる場合は不動産業者を入れるのが通例になっている[要出典]。