不利益処分
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不利益処分(ふりえきしょぶん)とは、特定人物を名宛人として、その人物の権利を制限、または、義務を課す行政処分のことである(b:行政手続法第2条4号)。
概説
[編集]行政庁の職権により、特定人に対して許認可の取消しや金銭の納付命令など、一方的に不利益をもたらす処分のことをいう。
行政手続法では、行政処分を
- 申請に基づく処分
- 不利益処分
と2種類に分別し、それぞれに手続きが必要である。
不利益処分とは文字通り、処分の相手方の権利が侵害されるため、行政庁はそれに対する反論や防御の機会を与え、相手方は手続的保障を求めることができる。
手続
[編集]不利益処分の手続は、
- 相手方への告知
- 相手方からの反論
- 処分決定
という3つのプロセスに沿って進行する。
行政手続法では、相手方への権利侵害の程度によって、聴聞と弁明の機会の付与の2種類に分けて規定している。
- 聴聞
→詳細は「聴聞」を参照
- 弁明の機会の付与
- 許認可にかかる業務の停止を命ずる処分
- 行為の禁止・中止を命ずる処分
- 工事計画などの廃止を命ずる処分
- 建築物などの除去を命ずる処分
→詳細は「行政手続法 § 第3節 弁明の機会の付与」を参照
手続原則
[編集]行政庁が不利益処分を行う際に共通する手続原則として、
- 処分通知義務(s:行政手続法15条、30条)
- 処分基準の設定・公表(b:行政手続法第12条)
- 理由提示義務(b:行政手続法第14条)
の3つが定められている。
脚注
[編集]参考文献
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]