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三世一身法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

三世一身法(さんぜいっしんのほう[1]、さんぜいっしんほう[2])は、奈良時代前期の養老7年4月17日723年5月25日)に発布された[2]律令の修正法令)であり、墾田の奨励のため開墾者から三世代(または本人一代)までの墾田私有を認めた法令である。三世一身の法養老七年格とも[3]

背景

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8世紀初頭の日本では班田収授法に基づき、6年ごとに班田(農地の分配)が行われた[4]。そのため、分配された農地は6年で収公され、期限が近づくごとに農地が荒廃した[2]。また開墾者の権利が明確に定められず、国郡司が墾田を恣意的に収公することもあった[5]。そのため、開墾者の意欲が低下しており、このような背景で三世一身法が発布された[5]

内容

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灌漑施設(溝や池)を新設して墾田を行った場合は、三世(本人・子・孫と、子・孫・曾孫とする説がある)までの所有を許し、既設の灌漑施設(古い溝や池を改修して使用可能にした場合)を利用して墾田を行った場合は、開墾者本人一世の所有を許す[1]。開墾地の面積制限はない[3]

影響

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三世一身法は農地の収公を停止するものではなく、遅らせるだけだったので、開墾促進の効果が上がらなかったとされる[1]。また農地開墾が裕福な貴族、神社、寺院に限られたため、大土地所有者が現れるようになった[2]

このような状況の中、律令政府は天平15年(743年)にさらなる開墾促進策として墾田永年私財法を発布した[6]

出典

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  1. ^ a b c 三世一身法」『百科事典マイペディア』https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E4%B8%96%E4%B8%80%E8%BA%AB%E6%B3%95コトバンクより2023年4月15日閲覧 
  2. ^ a b c d 三世一身法」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E4%B8%96%E4%B8%80%E8%BA%AB%E6%B3%95コトバンクより2023年4月15日閲覧 
  3. ^ a b 吉田孝「墾田永年私財法」『国史大辞典』https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=1763ジャパンナレッジより15 April 2023閲覧 
  4. ^ 班田収授法」『日本大百科全書(ニッポニカ)』https://kotobank.jp/word/%E7%8F%AD%E7%94%B0%E5%8F%8E%E6%8E%88%E6%B3%95コトバンクより2023年4月15日閲覧 
  5. ^ a b 三世一身法」『世界大百科事典 第2版』https://kotobank.jp/word/%E4%B8%89%E4%B8%96%E4%B8%80%E8%BA%AB%E6%B3%95コトバンクより2023年4月15日閲覧 
  6. ^ 墾田永年私財法」『世界大百科事典 第2版』https://kotobank.jp/word/%E5%A2%BE%E7%94%B0%E6%B0%B8%E5%B9%B4%E7%A7%81%E8%B2%A1%E6%B3%95コトバンクより2023年4月15日閲覧