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一般ガス事業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

一般ガス事業者(いっぱんガスじぎょうしゃ)とは、2017年平成29年)3月までのガス事業法昭和29年法律第51号)に基づき一般の需要に応じ導管によりガスを供給する事業(同法第2条第3項に規定するガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するもの、つまり簡易ガス事業者を除く。いわゆる都市ガス)を営む者を指す。

ガス事業法の改正により、「一般ガス事業者」という類型は2017年(平成29年)4月1日廃止され、ガス小売事業者一般ガス導管事業者ガス製造事業者の3類型に移行した(改正法附則の規定[1] により、従来の一般ガス事業者は、ガス小売事業の登録を受け、一般ガス導管事業の許可を受け、ガス製造事業の届出をしたものとみなされた。すなわち、従来の一般ガス事業者は「ガス小売事業者」かつ「一般ガス導管事業者」かつ「ガス製造事業者」となった)。

以下は2017年(平成29年)4月1日廃止された時点の情報を記載する。

ほぼすべてが公企業地方公営企業)で行われている水道事業とは異なり、都市ガス供給事業者はほとんどが私企業であるが、仙台市のように自治体が直接運営する公企業(地方公営企業)の形をとるところもある。また、私企業であっても八戸ガス四国ガスなどのように都道府県地方自治体)が出資する企業、栄ガス消費生活協同組合のように生活協同組合の形態を取る企業もある。

主な一般ガス事業者(2017年3月時点)

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東京ガス東邦ガス大阪ガス西部ガスの4社が会社規模・供給範囲で大手とされ、総じて「四大事業者」と称する。この4社が一般社団法人日本ガス協会の役員に選ばれている。また、北海道ガス 仙台市ガス局北陸ガス静岡ガスが、準大手とされる。 以下の事業者は、日本全国各地方に一局ずつ設置されている経済産業局経済産業省地方支分部局)ごとに列記する。

北海道(北海道経済産業局)

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東北(東北経済産業局)

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関東・甲信越・静岡県 (関東経済産業局)

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東海・北陸(中部経済産業局)

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近畿(近畿経済産業局)

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中国(中国経済産業局)

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四国(四国経済産業局)

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九州(九州経済産業局)・沖縄(沖縄総合事務局経済産業部)

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脚注

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注釈

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  1. ^ 地域により、水道・ガス共に、市直轄事業となっており、公営企業である企業局ではなく、公営事業として市の部局が供給している地域もある。

出典

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  1. ^ 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第12条第1項、第13条第1項
  2. ^ 島田瓦斯株式会社の株式取得に関するお知らせ”. 静岡ガス (2008年3月23日). 2018年3月31日閲覧。

関連項目

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