プレカリアートユニオン
Precariat Union | |
設立年月日 | 2012年(平成24年)4月 |
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組織形態 | 合同労働組合 |
加盟団体数 | 18支部 |
組合員数 | 約320名 |
国籍 | 日本 |
本部所在地 | ユニオン運動センター内 |
法人番号 | 5011005003841 |
加盟組織 | 全国コミュニティ・ユニオン連合会 |
公式サイト | プレカリアートユニオン |
プレカリアートユニオン(英語:Precariat Union)は、職場でつながりを作りにくい若い世代の正社員でも、契約社員、派遣、パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、職場で仲間を増やし、労働条件の向上に取り組むことを目指す、として2012年(平成24年)4月に結成された、誰でも一人から加入できるユニオン(合同労働組合)であり、東京都新宿区に本部を置いている。
日本労働組合総連合会(連合)の構成組織である全国コミュニティ・ユニオン連合会(全国ユニオン)を上部団体としている。執行委員長は清水直子が務める。
概要
[編集]プレカリアートとは不安定な労働者という意味の造語であるが、職業や雇用形態にかかわらず誰でも加入できる。組合費に関しては年収により月額1000円〜3000円の範囲で変動する。もっとも、団体交渉等の活動を経て使用者から解決金や労働基準監督署から労災保険給付金が得られた場合、その2割を「拠出金」として納入しなければならないとされている。
最近ではアリさんマークの引越社に関する労働問題がマスコミに取り上げられ、最終的には引越社はプレカリアートユニオンに1億円の解決金を支払った[1]。また、田口運送残業代請求訴訟で原告ドライバーの請求が認められる判決が出たことなどを契機に、中小運送会社で働くドライバーの組合加入が増えている[要出典]。
2020年10月末にはOYO Japan合同会社との労使紛争を解決した。
批判
[編集]他方、インターネットやYouTubeを活用して団体交渉先(使用者)を批判したり、街宣車を乗り回したりすることで高額の解決金の獲得を目指すかのような組合活動のあり方には組合の内外から批判があり、実際に栃木県の会社からは社長自宅附近での街宣活動などが違法行為であるとしてプレカリアートユニオンだけでなく組合員個人も被告となる訴訟を起こされたことがあるほか、月額数千円の組合費よりも、時には解決金が数千万円にもなる退職和解に持ち込んで、その解決金の2割を拠出金として取得したほうが利益になるという”方針”のもとに退職を勧められ、その後は再就職が決まらず困り果てている組合員もいるという問題提起もなされている[2]。
このような"問題点"について、労働問題コンサルタントの田岡春幸氏は、「ユニオンの活動家の中にはプロ組合員や左翼活動家もおり、なかには総会屋からの転職組もいる。プレカリアートユニオンについても、顧問弁護士が『ブラック企業大賞』の実行委員を務めているなど、総じてメディアの扱いが巧みで、世論を味方につけ監督官庁もなかなか手を出せない状況を作り出している」と指摘している[3]。
こうした批判に関連して、執行委員長の清水直子氏は、プレカリアートユニオンは、個人的な恨みを晴らしたいとして組合活動を利用しようとする人や、法外な解決金額に固執して「街宣をすれば解決金が上がる」と言い張る人といった『困難な人』も分け隔てなくユニオンに迎え入れているとした上で、「交渉をともに担当する組合役員は、そう言いたくなるくらい傷ついていることは否定せず、しかし、労働組合の目的と、やっていいこと、いけないこと、できること、できないことを伝え、場合によっては毅然と対応」しており、労働組合は『事件屋』ではないとの信念を著書で表明している[4]。
組合内部での紛争
[編集]総会決議不存在確認等請求事件
[編集]2020年6月、組合員ら2名により、プレカリアートユニオンの大会(総会)のうち2015年9月以降の清水直子氏ら数名を代表者に選任する決議の効力を争う訴訟が東京地方裁判所に提起され、数名の元組合員と数社の企業が訴訟告知を受けて原告側で補助参加し、これを受けて裁判所も合議体で事件の審理に臨んだ。2024年2月28日、地裁民事11部(労働部)須賀康太郎裁判長は、原告らの請求を全て認め、2015年9月19日から2023年9月9日までの総会決議で清水直子らを執行委員長等に選任する決議を全て不存在とする判決を言い渡した。プレカリアートユニオンは控訴したが、11月13日、東京高等裁判所第17民事部吉田徹裁判長は、2024年5月26日の総会の不存在確認を求める原告側の附帯控訴とともにプレカリアートユニオンの控訴も棄却し、原判決を維持した。プレカリアートユニオンは最高裁判所に上告している。
本事件の地裁判決は、「代議員選任のための直接無記名投票が実施されなかったことから、労働組合に対する総会決議不存在確認請求が認められた例」などとして判例タイムス[5]、労働経済判例速報[6]、労政時報[7]等の判例誌にも掲載された。
拠出金返還請求事件
[編集]2021年、総会決議不存在確認等請求事件を提起した組合員のうち1名が、プレカリアートユニオンに支払った団体交渉の成功報酬にあたる「拠出金」が弁護士法72条に違反する非弁活動の報酬であり、公序良俗に反して無効だとして、その返還及び慰藉料の支払いを求める訴訟を提起した。しかし、2022年5月24日、東京地方裁判所民事第12部の髙木勝巳裁判長は原告の請求を棄却する判決を言い渡し、団体交渉等により得られた金の20%を拠出金として納めるべきとするプレカリアートユニオンの規約は弁護士法に違反するものではないとした。原告の組合員は控訴したが、東京高裁第24民事部の控訴審でも原判決が維持された(増田稔裁判長)。本事件は、労働判例[8]などの判例誌に掲載された。
使用者との紛争
[編集]テイケイ事件
[編集]2020年、大手警備会社のテイケイが、プレカリアートユニオンによる街宣活動が刑法の威力業務妨害や東京都の「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」等に違反する不法行為で、かつ名誉毀損であるとして慰藉料と防音対策の工事費を求めて東京地方裁判所に提訴した。 これに対して、2021年、プレカリアートユニオン側も、テイケイによるプレカリアートユニオンを「反社へ資金提供」「鉄砲玉」「恐喝ゴロツキ集団」などと批判する垂れ幕の掲示や、組合員自宅への封書の送付が名誉毀損ないし支配介入の不当労働行為であるとして反訴した。 2023年4月19日、東京地裁民事第11部(労働部、前澤達朗裁判長)は、プレカリアートユニオンがテイケイに110万円、テイケイがプレカリアートユニオンに168万円を賠償せよとの判決を言い渡した[9]。 判決では、組合員自宅への封書の送付が支配介入であるなどとされたものの、プレカリアートユニオンが街宣活動で訴えた内容の一部が真実ではなかったとしてテイケイの名誉を毀損したと認定し、双方への賠償命令につながった。この判決は判例誌の労働法律旬報に掲載された。
機関紙
[編集]- プレカリアートユニオン
支部
[編集]- 地域ブロック支部(東京・神奈川・その他)
- 運送・運輸支部
- 明窓ビルサービス支部
- OYO Hotels支部
- 明成物流支部
- ラオックス支部
- 東洋テック支部
- 多摩美術大学支部
- 田口運送・都流通商会支部
- 静岡支部
- 静岡支部クローバー分会
- 静岡支部ひ・まわり分会
- ななくさ支部
- 医心館支部
- アーティスト支部
- 明日葉支部
脚注
[編集]https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2020/11/02/232017
- ^ 週刊新潮『週刊新潮』新潮社、2020年2月6日、49頁。
- ^ 週刊新潮『週刊新潮』新潮社、2020年2月6日、49頁。
- ^ 週刊新潮『週刊新潮』新潮社、2020年2月6日、49頁。
- ^ 浜矩子; 雨宮処凛; 清水直子『. 縁辺労働に分け入る 深読みNow』株式会社かもがわ出版、2024年4月13日。ISBN 4780313201。
- ^ 判例タイムズ編集部『判例タイムズ1523号 10月号』判例タイムズ社、2024年9月25日、180-187頁。
- ^ 日本経営者団体連盟『労働経済判例速報』日本経営者団体連盟、2024年6月20日、34-42頁。
- ^ “「WEB労政時報」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第385回「プレカリアートユニオン(直接無記名投票により選出されていない代議員による総会決議)事件」”. 一般財団法人労務行政研究所 (2024年5月15日). 2024年12月22日閲覧。
- ^ 産労総合研究所『労働判例No.1268』産労総合研究所、2022年9月15日。
- ^ “プレカリアートユニオンと警備会社大手の裁判 双方に賠償命令”. 週刊金曜日編集部・岩本太郎 (2023年5月23日). 2024年12月22日閲覧。