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ノート:PSE問題

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PSE法の文理解釈

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経済産業省は「文理解釈上中古も対象に入る」と言いますが、事後法遡及適用の禁止原則にそもそも反していますね。 文理解釈上はこの法律は出荷時の「メーカー」に対しての法律です。つまり、第二十七条(販売等の制限)の「販売」の解釈を「メーカーにおける販売」だと限定解釈すれば最初から中古には適用されないことは明らかでしょう。中古業者に対してはそもそも手続きが定められていないと言う大々矛盾があります。第二十七条だけを一本だけ見て文理解釈するからそういう変な解釈になるのです。これは法律解釈の初心者がよくやる間違いです。法律解釈は条文単独ではなく複数の条文を組み合わせて解釈しなければならなのは大原則なんですね。この場合、第三条(事業の届け出)で「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は」と言っているのですから、ここでいう「事業」とは「製造および輸入」をする者であることは明らかです。経済産業省の“谷みどり”氏の文理解釈はのっけから破綻していたことになります。

猶予期間の記載方法について

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オリジナルの記事では、「電取法型式製品の製造・輸入猶予期間」と「電取法表示製品の販売猶予期間」と区別して(見出)が記載されております。 また、「電取法型式製品の製造・輸入猶予期間」については、『この節は執筆中です。加筆、修正して下さる協力者を求めています。』という状態でもありました。

そもそも猶予期間という名称は、電気用品取締法(旧法)及び電気用品安全法(新法)を所管する経済産業省(旧通産省)のHPのタイトルでは使用されておりません。 本件の情報源として経済産業省の該当HPを記載致します。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm

次に、(見出)の一つ目の「電取法型式製品の製造・輸入猶予期間」については、完成された記事ではない事実があります。 また、「電取法型式製品の製造・輸入猶予期間」との記載は、正確には、「電気用品取締法による型式認可製品の製造及び輸入の経過措置」との意味合いからの短縮された見出しタイトルと考えます。 同時に、「電取法表示製品の販売猶予期間」の記載は、正確には、「電気用品取締法による表示された製品の販売の経過措置」との意味合いと短縮されたタイトルと考えます。 いずれにせよ、「経過措置」と「猶予期間」とは微妙にイメージが異なります。 また、見出しタイトルが正確な意味合いからかなり短縮された(見出)となっているため、本「猶予期間」の読み手が受ける印象が異なることになります。

次に、「電取法表示製品の販売猶予期間」の記述の詳細検証ですが、 『・・そもそもPSE表示ができるのは製造業者と輸入業者であり、販売業者でないことは条文に明記されている。・・』については、条文のどこにも記載されておりませんので、この記述には過誤があります。

次に、『・・つまり、販売のみを行う販売事業者には「電取法表示製品の販売猶予期間」はこの法律には存在しない。・・』の記事についても、販売のみを行う販売事業者という概念は、旧法及び新法ともに条文に記載されておりませので、この記述に過誤があります。

次に、『・・そもそも販売のみの事業者には届け出手続きが定められていないので、販売業者にはマーク表示がもとよりできないからである。・・ 』については、旧法第27条では届出の義務化が明文化されております。また新法においても事業者の形態(製造、輸入、販売)に関わらず、届出の事業者の規制範囲を定めているわけではなく、この記述に過誤があります。

次に、『・・PSEマークが表示されているか、表示されていないかについては、製造事業者と輸入業者に責任を課すことが本来のPSE法の主旨である。・・  』については、新法の第一条『この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動・・ 』との条文があり、製造事業者と輸入業者だけに責任を課すというPSEの主旨の理解自体に錯誤があり、また条文にも記載がなく、オリジナルの記述に過誤があります。

したがって、(見出)の2件目の、「電気用品取締法による表示された製品の販売の経過措置」については、真実性が全くありません。 よって2件の(見出)で対極的に記載されている『猶予期間』については、その記載記事内容の客観性や真実性が無く、猶予期間そのものが大きく真実からかけ離れているため、削除する方が良いと考えます。

さらに言えば、次項の(見出)『販売猶予期間の終了による問題』については、読解しやすい様に、改行を追加させていただき、その記述の検証を進めております。

旧法と新法と比較検証をしながら検証を進めておりますが、良い/悪いの判断は別にして、旧法と新法の条文は極めて近似しております。 しかしながら、wikiのオリジナルの記述は、「PSE法は悪法」という固定観念から記述されている印象がゆがめません。

ご意見のある方は、よろしくお願いします。 --Denki-pse-denki会話2012年8月18日 (土) 15:41 (UTC)[返信]

脱字?とみられるもの

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 販売猶予期間の終了による問題 の項にて、
「問い合わせ等に対しても同省は曖昧な回答をしていたされるが」となっています。--Baz1521会話2014年3月12日 (水) 02:47 (UTC)[返信]