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ノート:2009年米国カード法

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2009年米国カード法に関して

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アメリカ合衆国第111議会の中のCard Actです。

完訳すれば、リンクした方がよいかとも思いますが。。日本と金融事情が異なっているため、一旦、独立でスレッドを立てます。

credit card のみに関する法律なのか、それとも融資全般を含む法律なのでしょうか? おそらく後者だと思われますが。

たとえばレートを上げる45日前に通知しなければならない。とか低い利率の場合は最低6ヶ月を維持しなければならないとか。 fee harvest card (おそらく消費者金融のような高金利のカードの意だと思われる)を撤廃するとか。 fee=手数料?利率?も意味が絞りきれず。

この法律が必要とされる当時の背景には、かなり是正されるべき慣行が通用していたと思われます。米国のクレジットカード事情を調査しつつ進めたいものですが。。

 それはおいといて、

わからないのが The Act contains a provision that limits the first year annual fee for a credit card to 25% of the credit limit.

「与信限度額の25%を超える年会費を制定してはならない」と訳されるが、そんな高額な年会費をとるカードが存在するとは考えられず、年間利用額が最初は25%以内かと解釈。

不明な部分をかなり省略しているので、ご協力をお願いします。。--木竜会話2023年1月27日 (金) 14:14 (UTC)[返信]