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ノート:黒田清子

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くだらない疑問質問ですが

> 翌11月16日、宮内庁長官が皇統譜に皇族からの身分を離れた旨の登録を行った。これにより選挙権・被選挙権の権利や、国民年金や納税、健康保険の支払い義務など、一般の国民の権利と義務が与えられた。また警衛警護も皇宮警察本部から警視庁に所管が変わった。

それまで国民年金納付の義務が無かったわけですが、(黒田清子氏の場合は大丈夫なのかな、例えば、40過ぎまで独身で結婚皇籍離脱するような方が出た場合)途中から納付を開始しても「納付年数不足で受給資格なし」などという事が生じるのかどうか?

本人の不正行為によらず納付していないで、そのために受給できないのに、納付だけは以後強制されるというのは、公序良俗上おかしなことにならないか・・・という疑問を持ったわけです。

今回、該当しないので特に検討されなかった/そういう事例に対して特例措置などがある、等ありましたら知りたいですね61.198.143.34 2007年10月9日 (火) 02:16 (UTC)[返信]

現在は研究所を辞められて専業主婦のはずなので、 第3号被保険者の届出をすれば保険料を支払っていた事になるはずです。 復職されたら…払う事になるのかもしれません。 --Dona wiki 2007年11月15日 (木) 15:07 (UTC)[返信]