ノート:高麗版大般若経 (安国寺)
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本文中の「時効」って何の時効なのでしょうか?韓国での所有権の取得時効と、日本での窃盗罪の公訴時効では、法的な意味がだいぶ違います。あと、盗難と国宝指定に関してまだ出典がありませんね。 --Kyousum 2009年1月3日 (土) 15:18 (UTC)
「日本国内における窃盗罪の時効は2004年に成立している。」という文は、日経の記事では2001年になっています。日経の記事は盗難から7年で日本国内の窃盗罪の公訴時効が成立したことを述べているのだと思いますが、犯人が国外にいる間は時効は進行しない(刑事訴訟法255条1項)ので、犯人が外国人である可能性がありそうな本件では、時効の成立を断言するのは慎重であるべきと考えます。
ただ、2004年と最初に書込んだ人はもしかしたら、韓国内での取得時効の話をしているかもしれないので、とりあえず、消さずにおきました。 --Kyousum 2009年1月3日 (土) 15:55 (UTC)
あと、返還拒否のくだりはリンク先の記事に記述が無いので、これも出典の補足が必要です。現在どこで展示されているのか等も書けると良いのですが。 --Kyousum 2009年1月3日 (土) 15:57 (UTC)