ノート:領域 (国家)
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領域に関する条約
領海
- 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)
- 第2条
- 沿岸国の主権は、その領土若しくは内水又は群島国の場合にはその群島水域に接続する水域で領海といわれるものに及ぶ。
- 沿岸国の主権は、領海の上空並びに領海の海底及びその下に及ぶ。
- 領海に対する主権は、この条約及び国際法の他の規則に従って行使される。
- 第3条 いずれの国も、この条約の定めるところにより決定される基線から測定して12海里を超えない範囲でその領海の幅を定める権利を有する。
- 第2条
領空
- 国際民間航空条約
- 第1条 締約国は、各国がその領域上の空間において完全且つ排他的な主権を有することを承認する。
- 第2条 この条約の適用上、国の領域とは、その国の主権、宗主権、保護又は委任統治の下にある陸地及びこれに隣接する領水をいう。
- 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約)
- 第2条-2(上述)
宇宙空間
- 月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国交活動を律する原則に関する条約(宇宙条約)
- 第2条 月その他の天体を含む宇宙空間は、主権の主張、使用若しくは占拠又はその他のいかなる手段によっても国家による取得の対象とはならない。