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ノート:離島

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離島航路整備法関連の説明について

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離島航路整備法についての説明で、「ただし、同法の「離島航路」は「船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点」となっている。このため同法の「離島」に架橋等され陸上交通が至便となった場合、依然として同法の「離島」であるが「離島航路」の指定からは外れることとなる。」とされていましたが、離島航路整備法第2条第1項は「この法律において「離島航路」とは、本土(本州、北海道、四国及び九州をいう。)と離島(本土に附属する島をいう。)とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいう。」という規定であり、

  1. 本土(本州、北海道、四国及び九州をいう。)と離島(本土に附属する島をいう。)とを連絡する航路
  2. 離島相互間を連絡する航路
  3. その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路

の3種の航路を「離島航路」と定義しているのであって、1かつ3であることを「離島航路」の要件としているわけではありません。ついては、この点が明確になるように本文を編集しました。なお、1、2の類型に該当せず3の類型に該当するものとしては、例えば西表島内の白浜港-船浮港航路といった離島内の航路が想定されます。 --Paipateroma会話2018年9月8日 (土) 05:33 (UTC)[返信]

コメント なるほどおっしゃる通りではあります。ただしウィキペディア本項目本文などに「同法では「本土に附属する島」は定義されていない。」と記載されていますが、これは反対解釈(法解釈参照)などによって定義され得ます。想定としては「本州、北海道、四国及び九州(の4本島)以外の島」と定義され得ますが、決定的な判例も見当たりませんので、「定義可能ではあるが出典はない」および「未定義であると言う出典もない」この2点から、「同法では「本土に附属する島」は定義されていない。」と言う記述は削除させて頂きました(WP:V)。なお、氏が記載されたかどうかは不知です。-Pass-eets会話2018年10月31日 (水) 13:17 (UTC)[返信]
コメント ん? 当方の上記のコメントは「本土に附属する島」とは無関係だし、本文の「本土に附属する島」についての記述も当方が加筆したものではないですよ。「不知」とおっしゃってますが、もし、本文の「本土に附属する島」についての記述を誰が加筆したのかも確認せずに当方のコメントにレスしたのであれば、ちょっと失礼ではないですか? --Paipateroma会話2018年11月3日 (土) 06:12 (UTC)[返信]