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ノート:雇用保険

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ページ削除について

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この項目は以前削除されたことがあります。詳しくは次のところを参照ください。

--Mint22 2005年6月25日 (土) 21:45 (UTC)[返信]

受給資格変更(退職理由変更)

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重複内容だと削除されましたが重複でない項目もあると思います。 また、重複でも元あったものより詳しく解説してる所もありすので即削除は納得いきません。 重複分は削除すべきですが、重複してないのは残し、元より詳しいのはそれを元の文章に加筆すべきではないでしょうか? 削除されたべっかーさんに意見を求めます。--Jyb 2007年11月21日 (水) 12:06 (UTC)[返信]

情報 当節で議論の対象となっているのは2007-11-21 10:37:10 (UTC)の版での除去編集差分/16269749です。参考まで。--Yumoriy会話2024年5月16日 (木) 02:36 (UTC)[返信]
給付制限の項には『ただし、次のような場合は、一身上の都合(自己都合)による離職であっても、給付制限は課せられない。「正当な理由のある自己都合退職」とみなされるのである。』・・『・体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合。(例えば、タクシーの運転手が失明したために退職した場合があげられる。)』・・『これらの事情に該当すると思われる場合については、事情を申述することにより正当な理由の有無についての判定を求めることとなる。』との記述があり、また残業時間が毎月45時間を超えた場合についても、『過度の長時間労働』の場合に認められるとして、特定受給資格者の項に説明があります。
せっかく新設された項を丸ごと削除するのは抵抗もあったのですが、内容がほぼかぶっており、特に新しい情報は無いと思われることに加え、「自己都合でも・・すぐ受けることが出来る」との断定的表現に問題があると思われること、また、ハローワーク指定の診断書である必要があるのか?等、事実関係にも疑義がある記述ですので一旦削除させていただきました。
「就労継続不可のため退職をし、かつ別職種であれば就労が可である医師の証明を要する」との文言を給付制限の項目に、直近3ヶ月45時間要件については特定受給資格者の項にそれぞれ盛り込めば足り、新項目を立てる必要は無いというのが自分の考えです。
--べっかー 2007年11月22日 (木) 09:23 (UTC)[返信]
べっかーさん、こんにちは。断定的という理由で削除する意味が分かりません。私は直接ハローワークに聞いた事実を書いています。ハローワーク職員の話が嘘だとでも言いたいのでしょうか? また診断書ですがハローワーク指定の診断書でないと受け付けられません。ハローワーク指定の診断書には病状のほかにもいくつかのハローワークから医師への質問事項が書いてあります。またべっかーさんも『特定受給資格者の項にそれぞれ盛り込めば足り』とあるように認めているのであれば削除ではなく修正すれば良かったのではないでしょうか? またそう書いておきながら新規性がまったくない等、執筆者に対して侮辱とも受け取れることを書いています。書いていて強い口調になってしまいましたが敵意はまったくありません。ハローワークに確認済みのことをあたかも妄想で書いているような返事をされたので強く反論したらこうなってしまいました。項目自体の削除には同意します。削除した項目の本文への修正反映お願いします。繰り返しますが敵意はまったくありません。--Jyb 2007年11月25日 (日) 15:02 (UTC)[返信]

断定的と申し上げたのは「自己都合退職でもハローワークにて退職理由を変更し失業保険をすぐに受けとれることが出来る。」という表現が、全ての自己都合退職者において変更できる可能性がある旨に誤解される余地がありそうだと考えたからです。正確を期して訂正すると「自己退職でも、その個々の事情に応じ、やむを得ない理由があったことをハローワークへ申し出、正当な事情有りと認められた場合には、給付制限を受けずにすぐ雇用保険を受け取ることが出来る場合がある」なわけですが、これでは給付制限の項の文章と内容が完全にかぶるため、部分修正を断念し、一旦白紙に戻した次第です。

医師の証明については全国統一書式というのは無いはずです。各ハローワークの判断でひな形を作っていることはあるかもしれませんが。必要事項が盛り込まれていれば、独自書式の診断書でもおそらく受理されるものと思われます(拒否する法的根拠がありません)。

Jybさんを侮辱する意志は全くありませんでしたが、お気を悪くしたことがありましたら申し訳ございません。 できるだけ同趣旨の内容を、給付制限と特定受給資格者の各項に追加しましたのでご確認ください。

--べっかー 2007年11月26日 (月) 14:36 (UTC)[返信]

追加ありがとうございます。--Jyb 2007年11月30日 (金) 00:24 (UTC)[返信]

一般被保険者に関する日雇労働者の記載について

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日雇い派遣等で通算して1年間働いても対象とはならない。なぜなら、たまたま1日ごとに仕事を登録してその結果1年間仕事が得られただけであって、1年間仕事してもらうという約束ではないからである。」とありますが、これは判例か何かの引用なんでしょうか? 最新の情報ですか?

厚生労働省や各都道府県労働局のホームページを見ると、実質的に継続派遣が行われている場合には一般被保険者に該当する可能性もあるような説明が見受けられますが。

--Psyche-moth 2010年4月19日 (月) 08:31 (UTC)[返信]