ノート:院内トリアージ実施料
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著作権に関するメモ
[編集]文章の一部を検索すると似たような記述が多数発見されますが、大元を辿っていくとこれは平成22年厚生労働省告示第69号第2章医学管理等 [1]他に行き当たるため、著作権法13条の(権利の目的とならない著作物)に該当すると考えられ転載が著作権侵害とはならず、削除の対象にはなりません。--Sureturn(会話) 2014年8月20日 (水) 02:33 (UTC)
文章の一部を検索すると似たような記述が多数発見されますが、大元を辿っていくとこれは平成22年厚生労働省告示第69号第2章医学管理等 [1]他に行き当たるため、著作権法13条の(権利の目的とならない著作物)に該当すると考えられ転載が著作権侵害とはならず、削除の対象にはなりません。--Sureturn(会話) 2014年8月20日 (水) 02:33 (UTC)[返信]