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ノート:防衛書記官

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記事名

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審判官等に倣い、法令上の正式な職名である「書記官」とすることが適当だと思われますので、曖昧さ回避のために「(防衛省)」を付した「書記官 (防衛省)」に移動しました。--Swingle 2007年6月13日 (水) 15:42 (UTC)[返信]

(コメント) 本記事名は「防衛省書記官→防衛書記官→書記官 (防衛省)」とたびたび移動があったようですが、防衛省の人事発令の資料[1]を見ると「防衛書記官」と表記されているようです。参考までに。--Kawai 2007年8月4日 (土) 02:12 (UTC)[返信]
防衛省設置法では、「防衛書記官」ではなく、職名は書記官や事務官と記載されており、ただの「書記官」が正式名称であると考えられます。ただし、官報Kawai様の提示された人事異動ではなぜ、「防衛」や「総務」などの省名が付くのかは私も理解しておりません。どなたか、この疑問に答えていただけると助かります。Wikipediaの記事名として、どちらが適切かはまた別かもしれませんが、とりあえず情報提供です。-- 2007年8月4日 (土) 10:59 (UTC)[返信]
国家行政組織法24条に、「この法律の規定に基く職には、職階制による職級の名称の外、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。」という規定があります。そのため、この規定及び自衛隊法31条2項を受けて、防衛省訓令として、隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第66号)隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令5条で、防衛参事官、防衛書記官、防衛部員、防衛事務官、防衛技官、防衛教官といった官名が定められています。--翰林硯士 2007年8月5日 (日) 11:37 (UTC)[返信]
事務官#法的根拠にそれらしき説明があります。なお、官報検索では1回だけ「防衛省書記官」とした発令が発見されますが、これは事務方のミスでしょうね。--無言雀師 2007年8月4日 (土) 11:13 (UTC)[返信]
無言雀師様、情報ありがとうございます。事務官の記事より調べて見たいと思います。-- 2007年8月5日 (日) 05:37 (UTC)[返信]

(インデント戻します)翰林硯士様によって、定義文が「書記官」から「防衛書記官」に変更されました。記事名と定義文はそろえないといけないと思いますので、そこだけ差し戻しをさせて頂きます。

さて、私は防衛省設置法を根拠に「書記官」が正式名称だと考えておりますが、官報や防衛省の人事異動等に従い、他の省庁との区別するために「防衛書記官」とすることにも差し支えありません。しかしながら、何度かこの記事は移動されており、様々な意見があると思います。そこで、この記事名に相応しいのはいずれか、皆様のご意見を伺いたいと思います。ご意見宜しくお願いいたします。-- 2007年8月5日 (日) 06:58 (UTC)[返信]

様、翰林硯士でございます。根拠法ということであれば、防衛事務次官も官名の根拠法である国家行政組織法18条では、事務次官としか規定がありません。また、防衛部員の問題もありますので、これについてもみなさんのご意見を仰ぎたく存じます。--翰林硯士 2007年8月5日 (日) 11:37 (UTC)[返信]
なお、防衛部員については、他の省庁には全くない官名ですから、どのような表記の仕方がよいのか、ご議論いただきたく存じます。--翰林硯士 2007年8月5日 (日) 11:45 (UTC)[返信]
改めましてです。まず事務次官についてですが、上記で翰林硯士様が例に出してくださいました国家行政組織法24条の「この法律の規定に基く職」に「大臣」や「副大臣」、「大臣政務官」に加え「事務次官」も含まれていると考えております。よって「それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。」となっているので、これが「防衛事務次官」と呼称する根拠になると思います。また、翰林硯士様がさらに例示して頂きました「隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第66号)」[2]上のリンクが削除されていたので、ここからみつけてきました。が、防衛書記官や防衛部員、防衛事務官等と「防衛」をつけて表記する根拠に成りうるかと思います。
今回の翰林硯士様の提示していただいたこれらの法及び訓令から「防衛書記官」や「防衛部員」が正式な職名で、記事名としても「防衛」をつけたほうが相応しいのではと考えるようになりました。上でKawai様に当てたコメントを覆して申し訳ありません。-- 2007年8月5日 (日) 12:15 (UTC)[返信]
様、ご理解いただき感謝申し上げます。--翰林硯士 2007年8月6日 (月) 03:50 (UTC)[返信]
こちらこそ、ご教授ありがとうございます。もう少し様子をみて異論がないようでしたら改名提案しようと思います。-- 2007年8月7日 (火) 07:36 (UTC)[返信]

改名提案

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上記の節の議論に基づき、防衛書記官(本ページのリダイレクト)への改名提案をします。ご意見宜しくお願いいたします。-- 2007年8月10日 (金) 12:20 (UTC)[返信]

(賛成) 翰林硯士様がご指摘の「隊員の任免等の人事管理の一般的基準に関する訓令」(昭和37年防衛庁訓令第66号)[3]5条により、「防衛書記官」が官名又は公の名称となっているため、賛成です。--Kawai 2007年8月10日 (金) 16:21 (UTC)[返信]
(賛成) ありがとうございます。改名に賛成します。--翰林硯士 2007年8月11日 (土) 01:30 (UTC)[返信]
(賛成)異議なし。--無言雀師 2007年8月11日 (土) 15:56 (UTC)[返信]
1週間たちましたので改名いたしました。ご賛同ありがとうございました。-- 2007年8月17日 (金) 08:55 (UTC)[返信]