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ノート:都市計画図

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質問ですが、全国の状況は存じませんが、都市計画法第14条に定める図書と、自治体が販売している地図は、通常別物ではないでしょうか? (京都では2500分の1の都市計画図を販売しているのでしょうか?)


都市計画図というと、

  1. 都市計画法に定める総括図や計画図
  2. 一般名詞としての都市計画に関係する図
  3. 外国の都市計画で用いられている図

があるとおもうのですが、基本的に2番目の意味で書いています。1番目は、含むか、まったく別物かは、意見がわかれるところですけど。 Baba 2005年9月7日 (水) 00:42 (UTC)[返信]