ノート:郷挙里選
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ここは記事「郷挙里選」の改善を目的とした議論用ノートページです。 |
2009年2月
[編集]後漢末期、特に董卓による献帝擁立以降の後漢政府が有名無実の物となった後の事例をもって「有能な人物を推挙する機能は失われてはいなかった」とするのは無理がありすぎます。
加えて、後漢の郷挙里選の問題点は人事権が豪族の手に握られており、政府の手から離れてしまっていたという点にあります。それを政府の手に取り戻す意味で九品官人法が行われたのです。以上のことは宮崎市定氏の『九品官人法の研究』を参照願います。
以上のようなことから郷挙里選は後漢末には既にその意義を失っていたということです。らりた 2009年2月24日 (火) 12:37 (UTC)
出典の字の正誤について
[編集]郷挙里選のoldid=87996209版の説は私もご尤もとは思いますが、そういう編集をすると話がかえってややこしくなるので、世にあまたあるwikisourceよりマシな出典をつけてください。乱暴に「訂正」すると、一見して検証可能な誤りを生んでしまいますので。--Askr(会話) 2022年2月17日 (木) 17:49 (UTC)
- 『晋書』「衛瓘伝」「瓘以魏立九品,是權時之制,非經通之道,宜復古鄉舉里選。」
- 『晋書』「劉毅伝」「疏奏,優詔答之。後司空衛瓘等亦共表宜省九品,復古鄉議里選。帝竟不施行。」
- 『新唐書』「選舉志上」「自高祖初入長安,開大丞相府,下令置生員,自京師至于州縣皆有數。既即位,又詔祕書外省別立小學,以教宗室子孫及功臣子弟。其後又詔諸州明經、秀才、俊士、進士明於理體為鄉里稱者,縣考試,州長重覆,歲隨方物入貢;吏民子弟學藝者,皆送于京學,為設考課之法。州、縣、鄉皆置學焉。及太宗即位,益崇儒術。乃於門下別置弘文館,又增置書、律學,進士加讀經、史一部。十三年,東宮置崇文館。自天下初定,增築學舍至千二百區,雖七營飛騎,亦置生,遣博士為授經。四夷若高麗、百濟、新羅、高昌、吐蕃,相繼遣子弟入學,遂至八千餘人。」「然自晉室之亂,南北分裂,人多僑處,必欲復古鄉舉里選,竊恐未盡。請兼廣學校,以明訓誘。」
「郷」「里」は行政区画のひとつである。「裏」は行政区画じゃない、中国語wikiに「里」の繁体字/簡体字の切り替えさせるバグの別字です。
「征」は出征・征伐・征討の意味。
「徴」は徴用・徴収・徴税の意味。
--以上の署名のないコメントは、42.98.216.34(会話/Whois)さんが 2022年2月19日 (土) 06:36 (UTC) に投稿したものです(Askr(会話)による付記)。
- ですから、wikisourceの方が間違っているのはありそうなことだと思うので、ちゃんとしたソースがあれば私もそちらを支持します。
「征」は出征・征伐・征討の意味。 「徴」は徴用・徴収・徴税の意味。
- こちらはあなたの勘違いです。元々私が引用した部分は出典の論文にも書いてあることですし、国会図書館の近デジでも礼記に「征」と書いてあります[1]。礼記の方は古今字が絡んでくるので訓詁学の素人には手出しできない分野ですが、「征税」という言葉はもっと後の時代でも使われています。--Askr(会話) 2022年3月18日 (金) 12:03 (UTC)