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ノート:違憲判決

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愛媛玉串料訴訟

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20条3項だけでなく,89条にも違反しているという判決だったのでは?--Arumakan 2006年2月27日 (月) 02:49 (UTC)[返信]

違憲判決の個別記事

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法令に対する違憲判決の個別記事を作成することを提案します。記事名は以下のものを考えています。

記事名は以上のようなものを考えています。--経済準学士 2008年6月5日 (木) 15:53 (UTC)[返信]

方向性としては悪くないとも思いますし、2年前と比べると、個別の判例の記事もずいぶん増えてきたように思えるのですが、どうなのでしょうか。--倫敦橋 (Londonbashi) 2010年3月24日 (水) 23:15 (UTC)[返信]

ページの位置付けについて

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「国際化」テンプレートが貼られたことを機に記事の位置付けを考えてみると、世界中の違憲判決のリストをこのページで実現しようとすることは現実的ではないので、現在のページ(の少なくとも大部分)を「日本の違憲判決」というページに移してしまってはどうだろうかと思います。残った「違憲判決」は(1) 違憲審査制へのリダイレクトにする、(2)違憲判決の効力について記述し、憲法訴訟#法令違憲判決の効力との統合を図るなどの方向があると思います。--ゴーヤーズ 2008年11月18日 (火) 00:06 (UTC)[返信]

今さら気づいて申し訳ありませんが、ご提案の方法におおむね同意できます。ちょっと考えてみます。--倫敦橋 (Londonbashi) 2010年3月24日 (水) 23:13 (UTC)[返信]

記事名について

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『日本における違憲判決』としたほうがいいのではないでしょうか?--ビスマス 2009年12月25日 (金) 13:24 (UTC)[返信]

方向性としては正しいと思いますが、ちょっと気が早いようにも思えます。--倫敦橋 (Londonbashi) 2010年3月24日 (水) 23:12 (UTC)[返信]

2017年3月15日大法廷判決について

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令状なしでのGPS捜査を「憲法の保障する重要な法的利益を侵害するもの 」とした最高裁2017年3月15日大法廷判決( 刑集第71巻3号13頁)について、適用違憲として本件記事に掲載する余地があると考えます。同判決内でもGPS捜査を憲法上の権利を侵害するものであるとし、また違法でないとした原審を「憲法及び刑訴法の解釈適用を誤って」いるとしていること、本判決が2017年4月5付官報本紙に掲載されていること(最高裁判所裁判事務処理規則14条参照)、本件が大法廷判決であること等がその理由です。

例えば京都産業大学法学部の憲法学習用基本判例集と題するWebサイトでは、「GPS捜査違憲判決 」という名称で紹介されています。加えて本記事に適用違憲として掲載されている最高裁1950年7月12日大法廷判決(刑集4巻7号1298頁)には適用違憲であるとは明示的に述べられていません。

一方大手マスコミなどは明確に本件判決を違憲判決であるとは述べておらず、自分の考えが正しいか自信がなく、本判決を違憲判決として掲載するのには躊躇が残りますので、皆様のご意見を伺いたい次第でございます。仮に否定的な意見が多ければ掲載は致しません。--たぴ彦会話2024年6月25日 (火) 12:19 (UTC)[返信]