ノート:軽犯罪法
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軽犯罪法を別件逮捕に際して利用することは、通常ありません。理由は以下のとおりです。
軽犯罪法に規定される刑罰は「拘留又は科料」です(同法一条)。
逮捕に関する刑事訴訟法199条1項但書は、「拘留又は科料に当たる罪」を理由とする逮捕は「被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る」と規定しています。
このため、軽犯罪法違反の罪では普通、逮捕できないのです。したがって軽犯罪法が別件逮捕によく使われるというのは誤りとなります。
ちなみに、経験上多いのは殺人の被疑事実に関して、窃盗や住居侵入、盗品等に関する罪、覚せい剤取締法を使う場合ですね。死体遺棄だと別件とはいいにくくなりますし。。。Falcosapiens 19:30 2004年4月26日 (UTC)
関連項目の改行がおかしくなっています。プレビュー画面では問題ないのですが、実際のページでは空白行が挟まってしまうようです。修正できる方は対応をお願いします。--L Tida(会話) 2013年2月13日 (水) 14:00 (UTC)