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ノート:軌道敷

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統合提案

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この項目の、併用軌道への統合を提案します。この項目に書かれていることは、併用軌道の構成要素の一部に関する内容であり、統合して一括して述べたほうが、読者の理解に資することができると思います。皆様のご意見をお聞かせください。--Kone 2010年12月12日 (日) 01:01 (UTC)[返信]

調べてみると、軌道法に基づく新設軌道の軌道 (鉄道)と鉄道事業法に基づく鉄道の軌道を軌道敷と呼ぶ用法もあるようです。曖昧さ回避にしたようがよいのではないでしょうか。

曖昧さ回避の案:

  1. 広義には「軌道」のこと。鉄道線路のうち、路盤の上にある構造物を総称したもの。
  2. 狭義には軌道の内、道路上においてもっぱら路面電車の通行の用に供することを目的とする部分のこと。「併用軌道」を参照。

併用軌道以外の軌道敷を指していると思われる法律・規程など:

道路法施行令(平成二二年三月三一日)
第十条 「一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(カッコ内省略)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(カッコ内省略)であること。」
道路法施行令(昭和二十七年十二月四日)
第十三条 「第十条第一項及び第二項の規定は、地方鉄道の軌道敷の占用の場所については適用しない。」
鹿児島市交通局軌道整備心得
第115条 「新設軌道敷内に障害物の入るおそれがある箇所には適当な防護柵を設置しなければならない。」
東京都交通局電車軌道整備心得
第98条 「軌道敷に発生する雑草は、努めて取り除かなければならない。」
第102条「埋設物の敷設、修理、改良等のため、軌道敷内で行う工事又は軌道敷に近接して行う工事は、次に定めるところにより施工しなければならない。」

--矢口 2010年12月12日 (日) 03:58 (UTC)[返信]

矢口様の提案された曖昧さ回避を立項した上で、現在の軌道敷の内容についてはKone様の提案に従い併用軌道に統合するのが良いかと思われます。この記事が立項された直後に手を加えた者ですが、立項当初から、併用軌道との違いや「軌道敷」という言葉の法的な定義など疑問は多かったのですが、読みにくさやリンク不備がまず目についたので、そちらを直すのを優先しました。--はのい 2010年12月13日 (月) 23:35 (UTC)[返信]