ノート:身分証明書
証明書の記載について
[編集]ここは社会一般で利用されている身分証明書を記載するとこなので、全ての資格をただ羅列する必要はない。---Ksocfpj 2006年10月28日 (土) 06:41 (UTC)
- 同意します。さらに言うと、「社会一般的に使用されている」という意味では、まだ削っていいかもしれません。航空従事者技能証明持ってますが身分確認には自動車免許しか使ったことないです。たぶん他の人もそうじゃないかなぁ。--.m... 2006年10月28日 (土) 06:58 (UTC)
- 賛成です。“住所記載がなくても顔写真が貼られた免許・資格者証であればよい”とも見えますね、現時点では(無線従事者免許を持ってますが身分証明に使った事はない)。--220.157.221.134 2007年2月12日 (月) 12:37 (UTC)
- 積極的にマイナーな身分証明を使っている者です。いくつかの機関では…パスポート申請や口座開設など…ここにあげられたものがきちんと掲載されていますので、「Wikipediaに集っている人達が普段使いしてない」からと言って消すのもどうかと。私自身、無線従事者免許証と共済組合員証でパスポートの申請をしたことがありました(単に運転免許を忘れていっただけでしたが、相手は怯みもせず受け付けてくれたので拍子抜けしました)。--u1ρ 2009年4月20日 (月) 18:34 (UTC)
アメリカ合衆国での身分証明書
[編集]「クレジットカードが身分証明書として通用」というのは(昔はいざ知らず)現在では少なくとも最初に紹介するほどの効力はありません。むしろ最近多くの小売店では、クレジットカードを使うときに写真付身分証明書を要求します(=運転免許証)。もっとも、個人的には家具屋でクレジットカードを使うときに「写真付」身分証明書を要求され、たまたま運転免許証を車の中に置き忘れていたので、顔写真のついた別のクレジットーカードで(無理やり)OKにしてもらったこともありますが。特にカジノやアルコール・タバコ購入時には、クレジットカードでは年齢の確認ができないのでまったく意味がありません。 --Hsugawar 2007年4月6日 (金) 07:21 (UTC)
提示を求められる場合を列挙する意味があるのでしょうか
[編集]この節にいろいろな例が列挙されていますが、個人的な経験や思い込みではなく、法的根拠をもった記載がどれだけあるのでしょうか。また、身分証明書の提示は「本人確認」として行われるものであって証明書は単なる道具にすぎません。
運転免許その他各種資格の取得、という部分が再度加筆されたので再度除去しました。運転免許は、資格ではなく、行政法上の許可です。--はるひ 2008年3月13日 (木) 14:22 (UTC)
「法的根拠」などとおっしゃっていますが、すると官庁への入場時、不在郵便物の受け取り、はたまた職務質問などは明文の法的根拠は無いと思われます。法的根拠に過度に拘ることで、実生活の場面から乖離してしまうことを懸念いたします。 運転免許の件は勘違い失礼いたしました。しかし運転免許は警察のウェブサイトを見る限り、本人確認書類である住民票提出・健康保険証・住基カードの提示が必須[1]になっており、これは(実際の場面では必要となるので)記載に関しては記載してよろしいのではないでしょうか。--Hohoho 2008年3月16日 (日) 06:25 (UTC)
- こんにちは。
- 私の疑問の根源は、この項目が「身分証明」と「本人確認」を混同し、もしくは同一視して、そのまま列挙が行われていると思われることにありました。
- 職務質問は警察官職務執行法あたりなのでしょうか、郵便物の受け取りも郵便法か何かにあるように思います。本当に法的根拠がないかどうかは別の検証が必要と思いますが、なんらかの根拠はあるものかと思います。法律でなくとも、銀行の規約等(銀行は金融機関当本人確認法がありましたが)もあります。記載をする意味、必要性をかんがえなければならないでしょう。今は本人確認法、犯罪収益移転防止法などもあり、本人確認が要求される場面が増えていますね。
- そもそも、この項目は「身分証明書」ですが、列挙されているものは「身分」を証明するものの例ではなく「本人性」を確認するものがほとんどです。つまり、ほとんどが、本人確認の項目にあったほうが適当かと思います。「本人確認書類」の例を「身分証明書」に記載していることが適切なのかどうかという疑問ですね。身分証明と本人確認を同一視した記載になってしまっていないでしょうか。
- 実生活の場面に即した記述とする場合、列挙された内容が、はたして「身分」の証明なのかどうかを考えましょう。郵便物の受け取りについては、少なくとも身分の証明ではなく、本人確認ですね。本人限定受取郵便の制度をみるまでもなく、いかなる身分であろうと、本人確認ができればよいわけですよね。
- 一度、この項目は、きちんと整理しなおしたほうがよいのかもしれません。
- 私としても別に除去したいのではなくて、なるべく正確に、と思っていることからなので、そこはご理解いただければ幸いです。--はるひ 2008年3月16日 (日) 06:44 (UTC)
はるひ様、ご返信ありがとうございます。 ご指摘の通り、この記事において(私を含め)「本人確認」と「身分証明」を混同している感はあります。本来の意味においては、
- 「本人確認」:あんた本当に○山×助さんなの?
- 「身分証明」:アンタ誰?証拠とともに名前等を教えなさい
であるはずです。確かにその点においては本人確認の項目に記載したほうが適切であると考えられます。 しかし、「本人確認」の項目を参照すると、「本人確認法」の項目に転送されます(「本人確認」という用語は本人確認法より来たものかと思われる故)。そして本人確認法はマネーロンダリング・テロ資金・詐欺犯罪などの規制のために制定され、現在では犯罪による収益の移転防止に関する法律に引き継がれています。 つまり、「本人確認法」の項目は、(法律の目的を考えると)金融機関においての本人確認のみを記載することが妥当かと思われます。 現実問題、金融機関での案内のみにおいて「本人確認書類」という表現が用いられ、郵便物の受け取り・住民票の写しの交付などの場面では「本人を証明する書類」「身分証」などと、「本人確認書類」に似ている表現が用いられています。 また、警職法においては「停止させて質問することができる」と記載されているだけで、明文の規定はありません。おそらく明文での規定があるのは、郵便法36条ぐらいでしょうか(この点に関し、以前のノートに私は「明文規定は無い」と記載してしまいました。すみません。)
故に、身分証明書の項目の中で、カテゴリ分けを行って記述し、「金融機関関連は本人確認法を参照」とすればよろしいのではないでしょうか。--Hohoho 2008年4月3日 (木) 06:02 (UTC)
- 今でも事例の列挙が続いているのですが、本人確認が要求される場面を全部列挙することを目的とされているのか(これは迂遠な話で、有益性もないのではないかと思います)、別の目的があるのか、ちょっとわかりかねています。その内容も以前に指摘したように本人確認と身分の証明とを混同しているものと思います。
- 本人確認の場面を列挙するのは、まったくなしにするか、2,3に絞り、この項目ではあくまでも身分(属性など)の証明の解説に絞るべきかと思います。そうしませんと、身分証明と本人確認は同じものであるという(編集者自身が犯している誤ち)を伝播することになりかねません。
- さて、Hohohoさま、お返事が遅くなって申し訳ありませんでした。いわゆる本人確認法は、本年3月に改正されており、金融機関だけではなく、弁護士、行政書士、司法書士や、宅地建物取引業者、電話受付代行サービス業者等にも適用が拡大されております。
- 身分証明書の項目は、大幅に改訂し、身分を証明するものとして根拠のある書面の解説、及び市区町村で発行される身分証明書の解説として、いま列挙されているもののうち本人性を確認する(提示する側からすれば証明する)書面については、本人確認の項目に譲るべきと考えます。
- ともかく、編集者が、身分証明を本人確認のことであると誤解していること(身分の証明と本人性の証明は意味も目的も異なるのは自明ですので...)、むやみに列挙され続けていることについては、早期に改善されるべきであると考えます。--はるひ 2008年5月12日 (月) 06:31 (UTC)
- 付ける適当な場所を見つけられなかったのですが、この辺りが適当かな、と思ってネストさせて下さい。私が以前見た例で、もしかするとプロ市民と言うのでしょうか…窓口担当者に「身分とは何ごとだ! 日本は平等な国だ」と因縁をふっかけていると言うか、主張している人がいました。担当者は慌てて本人確認書類と言い直していましたが。恐らく現場レベルでは厳密な区別はついてないでしょう。いや、現場どころか、法務担当者でも怪しいものだと言う気もします。私の見たものでは、客先のリーガル担当部署の出した「トラブル防止のための用語集」なんてものの中に、この言い換えもしっかり掲載されていました。--u1ρ 2009年4月20日 (月) 18:43 (UTC)
2つの提案
[編集]問題提起から時間がたっていますので、ここで2つの提案を出したいと思います。
1.「身分証明書の提示が求められる場合」という節の廃止
[編集]現状は、身分の証明と「本人であること」の確認の混同が見られます。「提示が求められる場合」といっても、法律上の根拠が有るものとないものがあり、根拠のないものは、相手が求めさえすれば何でも有りなわけで、きりがありません。ツタヤの会員になるのも、スーパーのポイントカードを作るのも、いちいち列挙してはきりがありませんし、いずれも「身分」の証明しているのではなくいわば本人であることの確認が行われているに過ぎません(どんな身分であるかは一切関係がない)。結果として、きわめて不正確(本人確認との混同)で根拠に乏しく(日常生活上の報告のようなもの)、なおかつどんどん増えてゆく、という問題を抱えてしまっています。この節を廃止しても、身分証明の具体例は法的根拠のあるものを数例掲示しておけば事足りるのではないでしょうか。以上のことから、この節は廃止することを提案します。--はるひ 2008年5月21日 (水) 01:05 (UTC)
2.執筆にあたって
[編集]執筆にあたっては、身分証明と本人確認は分けて考えたい、と要望も述べておきます。日常生活上身分証明と呼ばれていても、それは誤用が広まっているだけの場合もあるわけですよね。質の高い百科事典を目指すウィキペディアとしては、誤用を下敷きとして記述を続けるのはいかがなものかと思います。--はるひ 2008年5月21日 (水) 01:05 (UTC)
通用した、しなかった事例とその編集依頼
[編集]わたしは『猟銃空気銃所持許可証』をもっています。発行は公安委員会(つまり警察)で、住所、氏名、本籍、生年月日および顔写真のすべてが記載されています。 先日、携帯の機種交換で証明書を求めたれたとき、たまたま運転免許を家に忘れたので『健康保険証』で代用しようとしたところ、それ一点だけではダメ(おそらく顔写真が無いから?)で、『住民票など』も一緒に求められました。 しかしそれも無かったので、『猟銃…』を提出したところ、店員も困ってしまい、本社に電話で確認したところ「『猟銃…』ではダメ(たとえ保険証との組み合わせでも)」となり、結局家まで運転免許を取りに戻りました。
携帯はさいきんは悪用などの問題で本人確認が厳しい事もあるのと同時に、おそらく『猟銃…』はあまり知られていないので、また、実際に『猟銃…』の形、フォームなどを知っている人はあんまりいないと思います。そのため、携帯会社も『猟銃…』を確認書類に含めなかったのでしょう。
しかし、郵便局での荷物受け取り、銀行での口座の手続きや市役所では『猟銃…』はすべて有効でした。
逆の例として、『学生証』はそれ一点だけでは(たとえ顔写真入りでも)通用しない事が多く、『保険証』か『住民票』『公共料金のレシート』などを求められた事があります(上述の銀行の口座手続き)。
しかし、大学のすぐ近くにある郵便局で、為替の手続きの際は『学生証』だけで有効でした。(当時はまだ運転免許は持っていなかった)
おそらく学校がすぐ近くなので確認が容易であることと、すぐ近くと言うこともあり職員がその大学の『学生証』の形などを知っていたなどの理由で便宜を図ってくれたのでしょう。
どなたか、一番下の注:のところに追記か編集などしていただけませんでしょうか?(なにぶん私は文章が下手でして…)
- こんにちは。私は、こうした例の記述には原則として反対します。通用するかどうかは、(1)法規に(確認すべき資料の)根拠があるものはそれで明白であること(2)民間機関等であって法規の根拠に基づかないものは、それぞれの機関がそれぞれに定めたものであって、検証しようがないものが多いこと(3)検証可能性の観点から見ても、「通用した、しなかった」というのは、個人的な体験の記述に過ぎないこと。まして窓口職員の裁量レベルの話は検証不能であること。以上です。(1)の例を、法規の根拠に基づいて記述することが必要かつ十分です。--はるひ 2008年11月2日 (日) 14:03 (UTC)
ではこのような体験談もあったと言う意味でノートに残しておいていただければ幸いです。--211.13.17.198 2008年11月3日 (月) 15:18 (UTC)
定義について
[編集]第一文には記事の主題の定義を記すのがよい(Wikipedia:スタイルマニュアル (導入部))のですが、現状では「身分証明書とは、社会一般で個人又は法人の身分を明らかにする為に使用される文書のことである。」と記載されており、強い違和感があります。日本で通常言われる身分証明書というのは、身分を示すものではないのではないでしょうか? よりよい定義を書こうとしたものの、皆さんの議論をまちたいと思います。--一日一改善 2010年11月28日 (日) 02:19 (UTC)
- 具体的には、以下のような点が気になっています。
- 法人に「身分」はないのではないか(法人の種別というものはありますが…)。
- 法令上の用語としての「身分証明書」というのは、立入検査等、公権力の行使を実地に行う場合に携帯し、相手方の求めに応じて示すための書面をいうのが通常であり(戸籍法施行規則における用例は微妙ですが…。市町村の発行する身分証明書はまた別)、一般用語としての身分証明書とは乖離がみられる。どちらをとるべきか。
- 一般用語としての身分証明書は、何らかの許認可を受けたことを証する(例: 自動車運転免許証)か、何らかの資格を有することを証する(例: 健康保険の被保険者証、年金手帳)のが通常なので、これらの許認可や資格を「身分」と位置づけることも不可能ではないかもしれませんが、外国人登録証明書(在留資格なしでも発行される。国籍を公証する書類でもない)や住基カードはそのいずれでもないので、どのようにとらえるか。
- --一日一改善 2010年11月28日 (日) 06:49 (UTC)
- 「身分証明書(みぶんしょうめいしょ)とは、社会生活上、人の本人性や法的資格を示すために用いられる文書のことである。」と書き改めようと思います。ご意見などありましたらお願いいたします。--一日一改善 2011年2月20日 (日) 07:42 (UTC)
- (報告)上記のように書き改めました。--一日一改善 2011年3月5日 (土) 06:50 (UTC)
- 「身分証明書(みぶんしょうめいしょ)とは、社会生活上、人の本人性や法的資格を示すために用いられる文書のことである。」と書き改めようと思います。ご意見などありましたらお願いいたします。--一日一改善 2011年2月20日 (日) 07:42 (UTC)