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ノート:財政再建団体

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倒産全般の取扱について

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  • 破産と書かれていた部分を削除、「会社更生法民事再生法」に書き換えました。これは法的な解釈の違いに考慮してのものです。破産の場合は清算されてしまうため、もし破産ということになりますとその市町村がなくなるという解釈も出来るため、これでは不適切ではないかと思ったこと、市町村が残っている形で再建を行うことから、「会社更生法や民事再生法」に書き換えました。
  • 破綻に関しては、倒産へ転送出来るようにリンクさせました。これは倒産と破綻がほぼ同じ解釈で使われていることと、新聞記事などでも「経営破綻」を単に「破綻」と書かれることもありまして、単に「破綻」と書いても分かるだろうということでこのようにしましたが…。

2006年11月23日 (木) 15:04 (UTC) 会社更生法民事再生法についても、経営債権の前提に債権放棄があり考え方が大きく違っています。治体の再建はあくまで介入によるもので、むしろ金融機関の早期是正措置や、大口の融資先にメインバンクが役員を送り込む手法に似ていると思います。倒産とは違うという立場で書き改めました。Ororon 2006年12月27日 (水) 01:34 (UTC)[返信]